事業をされている方なら、配偶者やご両親・ご子息がご自身の仕事の手伝いをされていたならば、それに見合った給与の支給をと考えられるかと思います。しかし、原則としてその給与は経費とは認められません。認めてもらうには事前に税務署にいつからいくら支払うといったことを記載した書類を提出しておかなければなりません。もちろんその金額は適正額であるということは当然の前提です。この適正額はいくらかということは一番悩ましいところではありますが、今回は、その前の段階の条件関係について述べたいと思います。
条件としては、①年末(12月31日現在)で15歳以上であること、②生計を一にする配偶者その他の親族であること、③6月を超える期間仕事に従事していること(開業・廃業・長期病気等によって仕事ができない場合には、できる期間の1/2を超えること)ということがあげられます。そして注意すべきこととして上記の要件を満たした人に対し「給与の支払いをしていること」があげられます。従って、原則として、提出した金額を経費として認めてもらうためには、事業主が実際に年末までに給与として支払っている必要があるということです。
では、年末までに給与が未払になっている場合に、その未払額は全て必要経費として認めてもらえないのでしょうか?
そうではありません。例えば、資金繰りの関係で支給期に支払うことができなかった場合など未払となったことについて相当の理由があり、かつ、帳簿に明瞭に記載され、相当期間内に現実にその支払が行われるものであれば、一時的に未払の状態にあったとしても、必要経費とすることができます。
しかし、例えば、長期間未払給与が累積していくような場合や相当期間未払のまま放置されているような場合のように、現実に支払の事実がないと認められるような場合には、必要経費とすることが難しくなるでしょう。
これから年末にむけて慌ただしく、資金繰りも大変かと思いますが、奥様等への給与の支払いはお忘れなく行うようにして下さい。
TY
条件としては、①年末(12月31日現在)で15歳以上であること、②生計を一にする配偶者その他の親族であること、③6月を超える期間仕事に従事していること(開業・廃業・長期病気等によって仕事ができない場合には、できる期間の1/2を超えること)ということがあげられます。そして注意すべきこととして上記の要件を満たした人に対し「給与の支払いをしていること」があげられます。従って、原則として、提出した金額を経費として認めてもらうためには、事業主が実際に年末までに給与として支払っている必要があるということです。
では、年末までに給与が未払になっている場合に、その未払額は全て必要経費として認めてもらえないのでしょうか?
そうではありません。例えば、資金繰りの関係で支給期に支払うことができなかった場合など未払となったことについて相当の理由があり、かつ、帳簿に明瞭に記載され、相当期間内に現実にその支払が行われるものであれば、一時的に未払の状態にあったとしても、必要経費とすることができます。
しかし、例えば、長期間未払給与が累積していくような場合や相当期間未払のまま放置されているような場合のように、現実に支払の事実がないと認められるような場合には、必要経費とすることが難しくなるでしょう。
これから年末にむけて慌ただしく、資金繰りも大変かと思いますが、奥様等への給与の支払いはお忘れなく行うようにして下さい。
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