平成23年度税制改正

2011年07月04日 | Weblog

 7月に入り、今年も折り返しを迎えました。暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 さて、平成23年度税制改正案が、ようやく610日に国会に提出されました。

 そのうち、622日に以下のものが成立しました。

 

    中小法人に対する税率軽減の継続(本則22%18%)

    雇用促進税制等政策税制の拡充

    寄付金税制の拡充

    年金所得者の申告不要制度の創設

    上場株式等の配当・譲渡所得の軽減税率の延長

    消費税の免税事業者要件の見直し

    消費税の仕入税額控除に関する95%ルールの見直し

    住宅取得等資金の贈与に住宅取得に先行して取得する土地が追加

    罰則の強化

 

 今回の改正では、「給与所得控除の上限設定」、「法人税率の引下げ」、「減価償却制度の改正」、

「相続税の改正」は、見送られました。

 つまりは、必要最低限の改正にとどめ、議論が必要なものは先送りにしたと言えます。

 

 また、①から⑧の中で、②については、積極的に事業拡大を検討されている方については、

恩恵が大きいと思います。詳細は、「44日に幣所の平野が掲載したブログ」を御参照下さい。

 加えて、⑥につきましては、法人化を検討されている方については、注意が必要です。

詳細は、幣所の職員に御質問下さい。

 

 国家の財政状態や震災の復興のために、種々の税制改正が検討されることが予想されます。

 職員一同、その話題をタイムリーにお伝えし、皆様方にお役立ちしたいと考えております。

 今後とも「強存強栄」で宜しくお願い申し上げます。

 

 清水智文