みなさんお盆はいかがお過ごしでしたでしょうか?
帰省・遠出をされた方もいらっしゃったのではないでしょうか?
私も車で四国の実家まで帰省してまいりました。ガソリン代が高かった・・・
さて今回はマイカー通勤の従業員さんへの通勤手当の支給について注意点をいくつか述べたいと思います。
通勤手当は、一定の限度額内で、その通勤手当が合理的な運賃等の額によるものであれば、所得税が非課税になります。
1.通勤距離を確認しましょう。
マイカー通勤者の場合は、通勤距離に応じて非課税となる金額が決まっています。
参照URL→http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
従業員さんの採用が決まったら片道の距離を確認してもらいましょう。
2.距離に関係なく一定額支給していると課税される可能性があります。
距離に関係なく一定の金額を通勤費として支給している方もおられると思います。
この場合は1.の参照URLの非課税金額を超えた部分が課税対象となるのでご注意ください。
たとえば通勤距離が2km~10kmの範囲のマイカー通勤者に毎月5,000円を通勤費を支給している場合、
2km~10kmの非課税金額は4,100円と決まっているので、4,100円を超える900円部分が課税対象となります。
3.給与明細書は区分を明確にしましょう。
給与明細書を給与部分、通勤費部分と明確に分けて書かず、合計して書いていると課税対象扱いされてしまう可能性があります。
少なくとも通勤費は区分して書くようにしましょう。
★6月22日に成立した平成23年度税制改正にマイカー通勤手当の限度額に改正がありました。
マイカー通勤者の非課税金額は①の参照URLにあるとおり距離に金額が決まっています。
ただし15km以上の金額については、公共交通機関を利用した定期代の方が金額が高ければ、10万円を限度にその定期代が非課税金額をなっていました。
例
25km~35kmのマイカー通勤者に20,000円の通勤費を支給していた場合
・25km~35kmの非課税金額 16,100円
・公共機関を利用した場合の定期代 24,610円
だとすると、非課税金額は24,610円となり支給される20,000円は全額非課税扱いでした。
しかし今回の改正により1.の参照URLにある通勤距離の応じた非課税金額しか適用できなくなってしまいました。
上記の例でいえば、16,100円が非課税金額となり、差額の3,900円は課税対象となってしまいます。
この改正は平成24年1月1日以後支給される給与から適用となりますのでご注意ください。