給与計算の担当者にとっては、一年で最も忙しい年末調整の時期がやってきました。
年末調整とは、その年の12月31日時点の扶養状況等に応じて税額を決定するものです。
そこで、年の途中で扶養状況や住所等が変更になった場合には、その都度
扶養控除等申告書の提出または修正が必要となります。
さて、平成23年からは次のような見直しが行われましたので、ご注意ください。
1.扶養控除の見直し
①年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止
こども手当の創設のため
②特定扶養親族に対する扶養控除上乗せ部分の対象者の見直し
従来は年齢16歳以上23歳未満が対象者でしたが、23年からは19歳以上23歳未満に変更されました。
原則高校無償化の実施により
2.同居特別障害者加算の特例措置
16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、同居特別障害者である場合に配偶者控除または
扶養控除の額に35万円を加算する措置は、障害者控除の額に加算される制度に変更されました。
3.給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例については平成22年12月31日をもって
廃止されました。
年末調整は1年刊の給与計算の締めくくりです。担当者の皆さん自身が一つ一つの事項をチェックし正確に行うことが
重要になっていまります。事前準備をしっかりしましょう。