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本日は、我々個人にかかる個人住民税について、その中でも均等割、所得割が非課税となるケースをご説明させて頂きたいと思います。
さて、個人住民税の非課税につきましては、大きく3つに分けることができます。以下にそれぞれのケースを挙げさせて頂きます。
1.均等割及び所得割の両方が非課税となるケース
・要件
a 生活保護法による生活扶助を受けている者
b 障害者、未成年者、寡婦、寡夫の方で前年の「合計所得金額」が125万円以下である 者
・取扱い
a又はbに該当する場合には、均等割、所得割両方が非課税となります。
・具体例
例えば、給与所得(年収から給与所得控除額を差し引いた金額)が120万円で障害者に該当される方は、上記の要件bに該当し、合計所得金額が125万円以下となりますので、この所得に対する住民税(均等割及び所得割)はかかりません。
2.所得割が非課税となるケース
・要件
「課税標準の合計額」が以下の算式で計算した金額以下の者
・算式
35万円 × (控除対象配偶者 + 扶養親族の数 + 1) + (注)
(注)控除対象配偶者又は扶養親族が有る場合には上記の算式に32万円を加算します。
・取扱い
所得割が非課税となります。
・具体例
給与所得が120万円で配偶者と扶養親族である子供を1人有する方
a 35万円 × (1人 + 1人 + 1) + 32万円 = 137万円
b 課税標準の合計額 = 120万円
c a ≧ b
従って、所得割が非課税となります。
3.均等割が非課税となるケース
・要件
「合計所得金額」が以下の算式で計算した金額以下の者
・算式
A × (控除対象配偶者 + 扶養親族の数 + 1) + B(注)
(注)控除対象配偶者又は扶養親族が有る場合には上記の算式にBを加算します。
※ A及びBはそれぞれ35万円、21万円の限度額の範囲内で各自治体で定められています。
・取扱い
均等割が非課税となります。
・具体例
給与所得が130万円で配偶者と扶養親族である子供を1人有する方
※ 上記算式のA、Bがそれぞれ限度額の35万円、21万円の自治体の場合
a 35万円 × (1人 + 1人 + 1) + 21万円 = 126万円
b 課税標準の合計額 = 130万円
c a ≧ b
従って、均等割が非課税となります。
以上、簡単な例を用いてご紹介させて頂きました。
難しい用語や算式があり、また、非課税の取扱いにつきましては、細かな規定、注意点等もございますので、
ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽に弊所までご連絡ください。
木山 浩晃