個人住民税における非課税規定

2011年10月23日 | Weblog

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本日は、我々個人にかかる個人住民税について、その中でも均等割、所得割が非課税となるケースをご説明させて頂きたいと思います。 

 

 

さて、個人住民税の非課税につきましては、大きく3つに分けることができます。以下にそれぞれのケースを挙げさせて頂きます。 

 

 

1.均等割及び所得割の両方が非課税となるケース

 

 ・要件

 

  a 生活保護法による生活扶助を受けている者

  b 障害者、未成年者、寡婦、寡夫の方で前年の「合計所得金額」が125万円以下である  者

 

 ・取扱い

 

   a又はbに該当する場合には、均等割、所得割両方が非課税となります。

 

 ・具体例

 

  例えば、給与所得(年収から給与所得控除額を差し引いた金額)が120万円で障害者に該当される方は、上記の要件bに該当し、合計所得金額が125万円以下となりますので、この所得に対する住民税(均等割及び所得割)はかかりません。

 

 

 

2.所得割が非課税となるケース

 

 ・要件

  

   「課税標準の合計額」が以下の算式で計算した金額以下の者

  

 ・算式

   

   35万円 × (控除対象配偶者 + 扶養親族の数 + ) + ()

    ()控除対象配偶者又は扶養親族が有る場合には上記の算式に32万円を加算します。

 

 ・取扱い

 

   所得割が非課税となります。

 

 ・具体例

  

   給与所得が120万円で配偶者と扶養親族である子供を1人有する方

    

    a  35万円 × (1人 + 1人 + ) + 32万円 137万円

    

    b  課税標準の合計額 120万円

    

    c 

    

     従って、所得割が非課税となります。

 

 

3.均等割が非課税となるケース

 

 ・要件

  

   「合計所得金額」が以下の算式で計算した金額以下の者

 

 ・算式

  

     × (控除対象配偶者 + 扶養親族の数 + ) + ()

  

     ()控除対象配偶者又は扶養親族が有る場合には上記の算式にBを加算します。

 

      ※ A及びBはそれぞれ35万円、21万円の限度額の範囲内で各自治体で定められています。

 

 ・取扱い

 

   均等割が非課税となります。

 

 ・具体例

 

    給与所得が130万円で配偶者と扶養親族である子供を1人有する方

     

      上記算式のA、Bがそれぞれ限度額の35万円、21万円の自治体の場合

 

       35万円 × (1人 + 1人 + ) + 21万円 126万円

   

     b  課税標準の合計額 130万円

   

     c 

    

      従って、均等割が非課税となります。

 

以上、簡単な例を用いてご紹介させて頂きました。

 

難しい用語や算式があり、また、非課税の取扱いにつきましては、細かな規定、注意点等もございますので、

ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽に弊所までご連絡ください。

 

 

木山 浩晃