還付申告

2012年05月01日 | 税務情報(個人関係)

 皆様、こんにちは。

 

 本日は5月1日、GW真っ只中ですがいかがお過ごしでしょうか?

 

 お休みで旅行中の方もいらっしゃれば、暦通りお仕事の方もいらっしゃることと思います。ちょうど気候の変わり目ですので、どなたも体調を崩さないようお気を付け下さい。

 

 さて、所得税の確定申告期限からちょうど1ヶ月半が過ぎましたが、最近になって掃除中に医療費の領収書が出てきたといったことはござませんでしょうか?

 3月に医療費が10万円を超えなくて医療費控除が適用できなかったけど、出てきた領収書を合計すると税金が戻ってきたのに!!と、悔しがる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、そんな場合でもちゃんと税金は戻ってくるのでご安心下さい。

 

 所得税の還付申告の期限は、その年の翌年1月1日から5年となっております。つまり平成23年分申告に関しては平成24年1月1日から5年間は申告をして還付金を受け取ることが出来ます。まだまだ時間はあるのでゆっくりと準備をしてご申告下さい。

 

 なお、これまでは既に確定申告をした方が税金の還付等を受ける場合には1年間しか遡って訂正ができませんでしたが、平成23年分所得税の確定申告より期限が5年に延長されました。手続きとしては「更正の請求」という耳慣れない手続となりますが、皆様ご活用下さい。

 

 もし、手続きについてご質問などございましたら、ご遠慮なく弊所までお問い合わせ下さい。

 

監査部1課

川端正人