みなさまGWはどのようにお過ごしでしたでしょうか?
福岡は5月3日、4日は福岡博多を代表するお祭り「博多どんたく」が開催され、GW後半はお天気にも恵まれて、各地で賑わいを見せていました。
さて、GWに入る直前のお話ですが4月27日に国税庁のHPにて『法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)』が公表されました。以前からパブリックコメントが募集されていたのでご存知の方も多いかもしれません。
いままで法人が支払うがん保険は全額損金処理が可能でしたが、1/2損金(半分損金)へ変更されることとなりました。
今回の税制改正の中で「平成24年4月27日以後の契約に係る『がん保険』の保険料について適用する。」とあります。つまり、税制改正後の新しいルールは2012年4月27日以後が契約日となる新規契約分に対して適用になります。2012年4月26日以前が契約日となっているがん保険に関しては、これまでどおりこれからも全額損金処理が可能となります。遡及がない、ということで先行して契約している方にはメリットを得られる結果になっています。
過去、全額損金扱いであった逓増定期保険など、その後多くの場合が保険料が全額損金にならないように扱いが変更になっています。がん保険はまだ残っている全額損金の主力商品だったわけですが、今回の改正で同様の扱いとなってしまいました。
このように税制改正によって保険商品の取り扱いは変わってくので契約の前に十分に確認・検討が必要です。何より保険に入るときは目的や戦略を明確にしておかなくてはなりません。退職金積み立てとするのか、店舗の大規模修繕費用として積立てるのか、節税効果を求めるにしても短期的に考えるか長期的に考えるかでも違ってきます。保険の加入や見直しをご検討の方はぜひ一度ご相談ください。
監査部2課
川上裕也