おはようございます!!
暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?
今日は税務の話ではなく、皆様にご注意いただきたいご案内をさせていただきます。
弊社はご存じの通り「強存強栄」、みんなが信じ合って良い社会を目指しております。それを皆様にもお届けしたいと日々取り組んでおりますが、なかなか難しいですよね。社会はもっと「信じ合って」が難しいように感じます。
国税庁の案内に、’税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください’、’にせ税務職員などにご注意ください’の掲載があり、以前より言われてはいますがトピックスに掲載されているということは認知の必要があると思い、皆様にも再度確認いただきたく、ご案内させていただきます。
税務職員を装った「振り込め詐欺」
税務職員を装い、ATMを操作させ振込を行わせる「振り込み詐欺」による被害が発生しているそうです。税務職員は、納税者に提出された申告書等を基にその内容を本人に確認することを原則とされている為、本人以外にこのような連絡があればおかしいと思ってください。
また、税務署や国税局では
- 1 還付金受取のために金融機関等のATMの操作を求めることはありません。
- 2 国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません。
にせ税務職員
税務職員を装い、勤務先、取引銀行等を問い合わせる事例、従業員等の個人情報等を問い合わせる事例、現金を持ち去るなどの事件も発生しているようです。税務職員は身分証明書等を必ず携帯していますので、所属、氏名等を確認されてください。
具体的に...
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帳簿書類等や金庫を見たり、現金やカードを持ち去る事例が発生しています。
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未公開株や社債の取引に関連して、銀行の口座情報を問い合わせたり、手数料の支払いを要求する事例が発生しています。
次の点にご注意下さい...
- 税務職員が納税者へ電話でお問い合わせをする場合は、提出された申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則とされています。
- 税務職員が納税者の金融商品などの取引に関して手数料の振込みを求めることはありません。
- 税務職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書(顔写真ちょう付)を必ず携帯しています。また、徴収担当の職員が滞納整理を行う場合は、徴収職員証票と身分証明書(顔写真ちょう付)を必ず携帯しています。身分証明書等で所属、氏名等を確認してください。
- 通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類等を預かることはありますが、現金その他の財産を差し押さえることはありません。
- 徴収担当の職員が、納税者から税金の納付のために現金を受領する場合には、必ず領収証書を交付しています。
- 通常、税務調査を土日などの休日や早朝・深夜から開始することはありません。
ご家族の方が電話での問い合わせを受けられたときは、即答せず、税務職員の所属と氏名をご確認いただき、必ずご本人に相談の上ご回答下さい。 不審な点があるときは、国税局の納税者支援調整官又は税務署の総務課までお問い合わせください。
国税局・税務署の電話番号...
「国税局の所在地及び管轄区域」をご覧ください。
津田千春