皆様、おはようございます。
私どもの業界では、年末調整の時期が近づき、これから年末に向けて、年末調整業務が中心となる時期でございます。
会社などにお勤めの方は、生命保険料の控除証明書など、年末調整で必要となる資料がご自宅に届いている時期ではないかと思います。
本日は、所得税の計算における「所得控除」について、年末調整では控除されず、確定申告において控除される項目をご紹介させて頂きます。
まず、「所得控除」とは、所得税額を計算する際に、税率を乗じる対象となる課税所得から差し引く控除をいい、居住者などに適用される所得控除は全部で15種類あり、列挙させて頂くと以下のとおりとなります。
① 雑損控除 ② 医療費控除 ③ 社会保険料控除 ④ 小規模企業共済等掛金控除
⑤ 生命保険料控除 ⑥ 地震保険料控除 ⑦ 寄付金控除 ⑧ 配偶者控除
⑨ 配偶者特別控除 ⑩ 扶養控除 ⑪ 寡婦控除 ⑫ 寡夫控除 ⑬ 障害者控除
⑭ 勤労学生控除 ⑮ 基礎控除
では、この中で年末調整では控除することができず、確定申告をすれば控除することができるものは、どの所得控除であると思いますか?
それは、「①雑損控除」と「②医療費控除」と「⑦寄付金控除」の3つの所得控除です。
簡単にこの3つの所得控除をご説明させて頂きます。
□ 雑損控除
本人又は本人と生計を一にする親族(所得要件有り)の有する一定の資産について、「災害・盗難・横領」による損失が生じた場合に、その損失額によって、一定の控除ができる制度をいいます。
□ 医療費控除
本人が自己又は自己と生計を一にする親族のために支払った医療費の金額が、一定額を超える場合に、一定の控除ができる制度をいいます。
医療費控除については、適用例も多いため、もう少し詳しくご説明をさせて頂きます。
・控除額の算式
(実際に支払った医療費の額 - 保険金等で補填される金額)- A(注1) = 医療費控除額(200万円を限度)
(注1)
a 課税標準の合計額 × 5%
b 10万円
c aとbのうちいずれか少ない金額 ⇒ A
上記の算式のように、医療費控除の金額は、まず、対象となる医療費から保険金等の入金額を差し引きます。
そして、その差し引いた金額が、課税標準の合計額の5%と10万円のいずれか少ない金額を超えた場合、その超えた金額が医療費控除の金額となります。
ただし、医療費控除額は200万円を限度とすることになります。
・対象の医療費
医療費といっても、すべての医療費が対象とはなりません。
対象となる医療費は、内容等で判断することになりますが、一般的に、通常の生 活のために必要な治療などは対象となることが考えられます。つまり、この治療 をしなければ、通常の生活に支障が出てしまうようなものです。
それとは対照的に、疾病予防費用(栄養ドリンクなど)や美容整形費用などは、上記には該当しないと考えられ、医療費控除の対象とはなりません。
医療費については様々な種類があり、判断が難しいケースもありますので、こちらは確定申告をされる前に税務署や専門家などにご確認をされることをお勧めします。
・未払いの医療費の取り扱い
その年の12月31日時点において、未払いの医療費は、その年の確定申告では計算することができないこととなっています。
・保険金等を受け取った場合
医療費によっては、保険金などの入金が考えられるケースがあります。このような場合には、上記の算式のように、保険金などの入金額は、その保険金等の対象となった医療費から差し引いて、対象の医療費の金額を計算することとなります。
なお、医療費から差し引かれる保険金等は、個別対応となります。
□ 寄付金控除
特定寄付金(国などに対する寄付金その他一定のもの)を支出した場合に、一定の控除が認められる制度をいいます。
以上となります。
この3つの所得控除の適用をされる場合には、事業などをされており、毎年確定申告をされている方については、その確定申告時にこれらの所得控除も計算対象にして頂ければと思います。
一方、会社などにお勤めの方で毎年、年末調整をされている場合には、通常どおり、会社で年末調整をされた後に、会社から発行される源泉徴収票をもって確定申告をして頂ければと思います。
本日は、医療費控除を中心に、確定申告での適用となる3つの所得控除をご紹介させて頂きました。
これらの所得控除が適用できるかどうかの判断については、細かな要件など、税務判断が必要となりますので、確定申告をされる際は、専門家等にご相談頂ければと思います。
監査部 木山 浩晃
私どもの業界では、年末調整の時期が近づき、これから年末に向けて、年末調整業務が中心となる時期でございます。
会社などにお勤めの方は、生命保険料の控除証明書など、年末調整で必要となる資料がご自宅に届いている時期ではないかと思います。
本日は、所得税の計算における「所得控除」について、年末調整では控除されず、確定申告において控除される項目をご紹介させて頂きます。
まず、「所得控除」とは、所得税額を計算する際に、税率を乗じる対象となる課税所得から差し引く控除をいい、居住者などに適用される所得控除は全部で15種類あり、列挙させて頂くと以下のとおりとなります。
① 雑損控除 ② 医療費控除 ③ 社会保険料控除 ④ 小規模企業共済等掛金控除
⑤ 生命保険料控除 ⑥ 地震保険料控除 ⑦ 寄付金控除 ⑧ 配偶者控除
⑨ 配偶者特別控除 ⑩ 扶養控除 ⑪ 寡婦控除 ⑫ 寡夫控除 ⑬ 障害者控除
⑭ 勤労学生控除 ⑮ 基礎控除
では、この中で年末調整では控除することができず、確定申告をすれば控除することができるものは、どの所得控除であると思いますか?
それは、「①雑損控除」と「②医療費控除」と「⑦寄付金控除」の3つの所得控除です。
簡単にこの3つの所得控除をご説明させて頂きます。
□ 雑損控除
本人又は本人と生計を一にする親族(所得要件有り)の有する一定の資産について、「災害・盗難・横領」による損失が生じた場合に、その損失額によって、一定の控除ができる制度をいいます。
□ 医療費控除
本人が自己又は自己と生計を一にする親族のために支払った医療費の金額が、一定額を超える場合に、一定の控除ができる制度をいいます。
医療費控除については、適用例も多いため、もう少し詳しくご説明をさせて頂きます。
・控除額の算式
(実際に支払った医療費の額 - 保険金等で補填される金額)- A(注1) = 医療費控除額(200万円を限度)
(注1)
a 課税標準の合計額 × 5%
b 10万円
c aとbのうちいずれか少ない金額 ⇒ A
上記の算式のように、医療費控除の金額は、まず、対象となる医療費から保険金等の入金額を差し引きます。
そして、その差し引いた金額が、課税標準の合計額の5%と10万円のいずれか少ない金額を超えた場合、その超えた金額が医療費控除の金額となります。
ただし、医療費控除額は200万円を限度とすることになります。
・対象の医療費
医療費といっても、すべての医療費が対象とはなりません。
対象となる医療費は、内容等で判断することになりますが、一般的に、通常の生 活のために必要な治療などは対象となることが考えられます。つまり、この治療 をしなければ、通常の生活に支障が出てしまうようなものです。
それとは対照的に、疾病予防費用(栄養ドリンクなど)や美容整形費用などは、上記には該当しないと考えられ、医療費控除の対象とはなりません。
医療費については様々な種類があり、判断が難しいケースもありますので、こちらは確定申告をされる前に税務署や専門家などにご確認をされることをお勧めします。
・未払いの医療費の取り扱い
その年の12月31日時点において、未払いの医療費は、その年の確定申告では計算することができないこととなっています。
・保険金等を受け取った場合
医療費によっては、保険金などの入金が考えられるケースがあります。このような場合には、上記の算式のように、保険金などの入金額は、その保険金等の対象となった医療費から差し引いて、対象の医療費の金額を計算することとなります。
なお、医療費から差し引かれる保険金等は、個別対応となります。
□ 寄付金控除
特定寄付金(国などに対する寄付金その他一定のもの)を支出した場合に、一定の控除が認められる制度をいいます。
以上となります。
この3つの所得控除の適用をされる場合には、事業などをされており、毎年確定申告をされている方については、その確定申告時にこれらの所得控除も計算対象にして頂ければと思います。
一方、会社などにお勤めの方で毎年、年末調整をされている場合には、通常どおり、会社で年末調整をされた後に、会社から発行される源泉徴収票をもって確定申告をして頂ければと思います。
本日は、医療費控除を中心に、確定申告での適用となる3つの所得控除をご紹介させて頂きました。
これらの所得控除が適用できるかどうかの判断については、細かな要件など、税務判断が必要となりますので、確定申告をされる際は、専門家等にご相談頂ければと思います。
監査部 木山 浩晃