皆様、おはようございます。
本日は、「給与所得に係る個人住民税の徴収方法」について、お話をさせて頂きます。
まず、個人住民税の概要ついて、少しご説明をさせて頂きます。
給与に対する住民税については、前年の所得(今年で言いますと、平成25年1月から平成25年12月までの所得)を基に算定された住民税額を、その年の6月から翌年5月までの期間(今年で言いますと、平成26年6月から平成27年5月までの期間)にわたって、納付することになります。
従いまして、毎年、今頃の時期に、住民税の納税通知書が、会社や個人事業所、又は、給与所得者のご自宅へ送られてくることになります。
そして、この住民税の徴収の方法については、「特別徴収」と「普通徴収」の二種類の方法があります。
では、この「特別徴収」や「普通徴収」とはどういったものなのでしょうか。
まず、「特別徴収」については、給与を支払う会社や個人事業主の方が、給与の支給の際に、所得税と同じように住民税を給与から差し引いて従業員に支給します。
そして、会社や個人事業主の方が、その従業員から預かった住民税を、原則、翌月の10日までに市町村に納付することとなります。
つまり、所得税と同じように、従業員が納める住民税を、会社や個人事業主の方が給与の支給時に預かって納付することとなります。
一方、「普通徴収」については、特別徴収のように会社や個人事業主が代わりに納付するのではなく、給与所得者が各人で市町村に納付することとなります。
この場合の納期は、均等割のみの場合は6月中となり、それ以外の場合は、6月、8月、10月及び1月中において、その市町村の条例で定めるところとなっております。
以上、簡単ではございますが、本日は、給与所得に係る個人住民税について、二種類の徴収方法をお話をさせて頂きました。
上記で記載させて頂きましたとおり、個人住民税は、納税通知書を基に、毎年、納付が6月分から開始となります。
つまり、平成25年分の給与所得に対する住民税については、「特別徴収」で徴収される場合には、来月の6月分のお給料の支給時から対象となり、「普通徴収」で徴収される場合には、来月6月中の納付期限分から対象となりますので、ご不明な点などございましたら、各市町村等へご確認頂ければと思います。
監査部 木山 浩晃
本日は、「給与所得に係る個人住民税の徴収方法」について、お話をさせて頂きます。
まず、個人住民税の概要ついて、少しご説明をさせて頂きます。
給与に対する住民税については、前年の所得(今年で言いますと、平成25年1月から平成25年12月までの所得)を基に算定された住民税額を、その年の6月から翌年5月までの期間(今年で言いますと、平成26年6月から平成27年5月までの期間)にわたって、納付することになります。
従いまして、毎年、今頃の時期に、住民税の納税通知書が、会社や個人事業所、又は、給与所得者のご自宅へ送られてくることになります。
そして、この住民税の徴収の方法については、「特別徴収」と「普通徴収」の二種類の方法があります。
では、この「特別徴収」や「普通徴収」とはどういったものなのでしょうか。
まず、「特別徴収」については、給与を支払う会社や個人事業主の方が、給与の支給の際に、所得税と同じように住民税を給与から差し引いて従業員に支給します。
そして、会社や個人事業主の方が、その従業員から預かった住民税を、原則、翌月の10日までに市町村に納付することとなります。
つまり、所得税と同じように、従業員が納める住民税を、会社や個人事業主の方が給与の支給時に預かって納付することとなります。
一方、「普通徴収」については、特別徴収のように会社や個人事業主が代わりに納付するのではなく、給与所得者が各人で市町村に納付することとなります。
この場合の納期は、均等割のみの場合は6月中となり、それ以外の場合は、6月、8月、10月及び1月中において、その市町村の条例で定めるところとなっております。
以上、簡単ではございますが、本日は、給与所得に係る個人住民税について、二種類の徴収方法をお話をさせて頂きました。
上記で記載させて頂きましたとおり、個人住民税は、納税通知書を基に、毎年、納付が6月分から開始となります。
つまり、平成25年分の給与所得に対する住民税については、「特別徴収」で徴収される場合には、来月の6月分のお給料の支給時から対象となり、「普通徴収」で徴収される場合には、来月6月中の納付期限分から対象となりますので、ご不明な点などございましたら、各市町村等へご確認頂ければと思います。
監査部 木山 浩晃