住民税の徴収方法

2014年05月26日 | Weblog
みなさん、こんにちは。最近暑くなって冷やしぶっかけうどんにはまっている藤野です。
この時期の定番かつ旬な税に関する話と言ったらやっぱり住民税です。ということで、今回も引き続き住民税についてお話します。

前回のおさらいですが、住民税の納め方には普通徴収(従業員が自分で納める方法)と特別徴収(給与天引き)の2つの方法がありましたよね。

そこで問題です。みなさん所得税も住民税も納めていますが、お給料から天引きされているのは所得税だけで、住民税は自分で納めているという方いらっしゃいませんか?

実は住民税も給与天引きが義務付けられているのです。地方税法321条の4第1項~3項には所得税法によって所得税の源泉徴収(天引き)義務を負担している企業を住民税の天引きすべき者として指定していますし、地方税法321条の3第1項には給与所得者は給与天引きの方法で徴収されると明記されています。

なのになぜ所得税は給料天引きで、住民税は天引きでないパターンがあるのでしょうか。
私個人の推測なのですが、次の2つの理由があるのではないかと思っています。①地方税には特別徴収できない税金の種類(固定資産税など)があり納める側にも、受け取る側にも普通徴収という仕組みが一般に受け入れられていたこと。それが本来特別徴収すべき住民税にまで拡大適用されていたのではないか。②所得税の源泉徴収は企業側の納税地の所轄税務署に従業員から天引きした税金を納付すれば良いのに対して、地方税は従業員の住所地の市町村に納付しなければならないので、必ずしも一か所とは限らず納付先市町村が数か所になる場合もあり、事務手間が煩雑になるので企業側も特別徴収を敬遠する傾向があったのではないかということです。

理由はさておき、天引き義務が守られていないのが現状ですが、少し状況が変わってきているようです。有名なのは静岡県です。特別徴収に積極的に取り組んでいるようです。特別徴収にすることにより、滞納率低下、税収アップ、滞納者に対する徴収事務手間も省けます。

ということで、今後この流れは加速していくのではないかと個人的に思っています。そう遠くない未来にあなたの住民税もお給料から天引きという日が訪れるかもしれません。
天引きされると知らぬ間に手続きが完了してしまうので、なかなか意識が向きませんよね。
でもお給料からは健康保険、厚生年金、雇用保険に所得税、そして住民税と天引き項目盛りだくさんです。これからは是非、税金や社会保険に対する意識を高めていきましょう。

藤野慶一