沖縄を除く日本全国梅雨の真っただ中です。
湿度が高く不快指数も上昇気味ではないでしょうか。
さて、所得税には予定納税というものがあります。
個人の前年分の税額が15万円以上である場合に、あらかじめその一部を納付する制度です。
この場合の税額とは、その年の5月15日現在確定している前年分の所得金額や税額を基に計算した
予定納税基準額をさします(復興特別所得税も加味されます)。
予定納税基準額が15万円以上となる場合には、税務署から書面ですでに通知が来ていますので、
ご自身で計算し予定納税をする必要はありません。
書面の到着をもって対応することになります。
納付回数は原則として2回となります。
1回につき、予定納税基準額の3分の1相当額を納付します。
納付時期は7月と11月です。
納付方法は、振替納税、金融機関や税務署窓口での納付や電子納税による方法があります。
また、前年ほど今年は所得が出ていないなど、6月30日の状況で予定納税基準額よりも
下回ると予想される場合には、7月15日までに所轄の税務署へ「予定納税額の減額承認申請書」を
提出し、承認されれば予定納税額を減額することができます。
なお、この申請書には所得金額等の見積額を記載する欄や、見積の基礎となった資料を添付する
必要がありますので、帳簿の作成を早めに作成しましょう。
個人事業を廃止や法人化した事業主の方も適用になる場合が多いのでご注意ください。
監査3課 平野 誠
湿度が高く不快指数も上昇気味ではないでしょうか。
さて、所得税には予定納税というものがあります。
個人の前年分の税額が15万円以上である場合に、あらかじめその一部を納付する制度です。
この場合の税額とは、その年の5月15日現在確定している前年分の所得金額や税額を基に計算した
予定納税基準額をさします(復興特別所得税も加味されます)。
予定納税基準額が15万円以上となる場合には、税務署から書面ですでに通知が来ていますので、
ご自身で計算し予定納税をする必要はありません。
書面の到着をもって対応することになります。
納付回数は原則として2回となります。
1回につき、予定納税基準額の3分の1相当額を納付します。
納付時期は7月と11月です。
納付方法は、振替納税、金融機関や税務署窓口での納付や電子納税による方法があります。
また、前年ほど今年は所得が出ていないなど、6月30日の状況で予定納税基準額よりも
下回ると予想される場合には、7月15日までに所轄の税務署へ「予定納税額の減額承認申請書」を
提出し、承認されれば予定納税額を減額することができます。
なお、この申請書には所得金額等の見積額を記載する欄や、見積の基礎となった資料を添付する
必要がありますので、帳簿の作成を早めに作成しましょう。
個人事業を廃止や法人化した事業主の方も適用になる場合が多いのでご注意ください。
監査3課 平野 誠