みなさん。こんにちは。
今年は、まさに梅雨らしく、雨の日が非常に多く、毎日じめじめした日が続いてますね。天候は、じめじめしていても、気分はカラッといきたいものですね。
平成26年4月1日の消費税増税後の国内需要の落ち込みもひと段落つき、夏のボーナス商戦等にて、景気の落ち込みの回復も期待されております。
住宅の取得については、消費税増税による需要の落ち込みを防ぐべく、さまざまな特例措置が設けられております。そのなかでも、認定長期優良住宅については、耐久性等に優れ、適切な維持保全が確保される住宅の普及を促進するため、一般住宅に比べ、手厚い特例措置が講じられております。
その主な内容は、以下の通りです。
① 所得税(ローン減税)
住宅ローン控除の控除対象限度額の増額(認定長期優良住宅:5,000万円(一般住宅は4,000万円))
※適用期間:平成26年4月1日~平成29年12月31日(ただし消費税率引き上げ後の8%または10%で取得した場合に限ります。
② 所得税(投資型減税)
標準的な性能強化費用相当額(限度額650万円)の10%相当額を、その年の所得税額から控除(一般住宅は適用なし)
※ 適用期間:平成26年4月1日~平成29年12月31日(ただし消費税率引き上げ後の8%または10%で取得した場合に限ります。
※※ ①②は選択適用となります。
③ 登録免許税
税率を一般住宅特例より引下げ
(1) 所有権保存登記(認定長期優良住宅:0.1%(一般住宅:0.15%)
(2) 所有権移転登記(認定長期優良住宅:戸建→0.2%、マンション→0.1%(一般住宅:0.3%)
④ 不動産取得税
課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額(認定長期優良住宅:1,300万円控除(一般住宅:1,200万円控除))
⑤ 固定資産税
一般住宅特例の適用期限を延長
(1) 戸建(認定長期優良住宅:1~5年目→1/2軽減(一般住宅:1~3年目→1/2軽減))
(2) マンション(認定長期優良住宅:1~7年目→1/2軽減(一般住宅:1~5年目→1/2軽減))
以上が主な内容となります。
※※※ ただし、上記適用には、一定の条件等が必要な場合もございますので、詳しくは当事務所までご連絡ください。
さまざまな特例が設けられていますね。その他住宅ローンについても金利等の優遇があるものもございますので、住宅の取得をお考えの方は、認定長期優良住宅についても、一度お考えになってはいかがでしょうか。
吉野直樹
今年は、まさに梅雨らしく、雨の日が非常に多く、毎日じめじめした日が続いてますね。天候は、じめじめしていても、気分はカラッといきたいものですね。
平成26年4月1日の消費税増税後の国内需要の落ち込みもひと段落つき、夏のボーナス商戦等にて、景気の落ち込みの回復も期待されております。
住宅の取得については、消費税増税による需要の落ち込みを防ぐべく、さまざまな特例措置が設けられております。そのなかでも、認定長期優良住宅については、耐久性等に優れ、適切な維持保全が確保される住宅の普及を促進するため、一般住宅に比べ、手厚い特例措置が講じられております。
その主な内容は、以下の通りです。
① 所得税(ローン減税)
住宅ローン控除の控除対象限度額の増額(認定長期優良住宅:5,000万円(一般住宅は4,000万円))
※適用期間:平成26年4月1日~平成29年12月31日(ただし消費税率引き上げ後の8%または10%で取得した場合に限ります。
② 所得税(投資型減税)
標準的な性能強化費用相当額(限度額650万円)の10%相当額を、その年の所得税額から控除(一般住宅は適用なし)
※ 適用期間:平成26年4月1日~平成29年12月31日(ただし消費税率引き上げ後の8%または10%で取得した場合に限ります。
※※ ①②は選択適用となります。
③ 登録免許税
税率を一般住宅特例より引下げ
(1) 所有権保存登記(認定長期優良住宅:0.1%(一般住宅:0.15%)
(2) 所有権移転登記(認定長期優良住宅:戸建→0.2%、マンション→0.1%(一般住宅:0.3%)
④ 不動産取得税
課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額(認定長期優良住宅:1,300万円控除(一般住宅:1,200万円控除))
⑤ 固定資産税
一般住宅特例の適用期限を延長
(1) 戸建(認定長期優良住宅:1~5年目→1/2軽減(一般住宅:1~3年目→1/2軽減))
(2) マンション(認定長期優良住宅:1~7年目→1/2軽減(一般住宅:1~5年目→1/2軽減))
以上が主な内容となります。
※※※ ただし、上記適用には、一定の条件等が必要な場合もございますので、詳しくは当事務所までご連絡ください。
さまざまな特例が設けられていますね。その他住宅ローンについても金利等の優遇があるものもございますので、住宅の取得をお考えの方は、認定長期優良住宅についても、一度お考えになってはいかがでしょうか。
吉野直樹