従業員等に支給する食事について

2014年10月06日 | Weblog
みなさん。こんにちは。

福岡は、台風18号の影響はあまり受けることはなかったようですが、日本に上陸した後、関東地方に進む見込みと予想されているようです。被害が大きく出ないことを祈るばかりです。

本日は、従業員等に食事の支給をする場合に、課税されない方法を、いくつかご紹介したいと思います。

役員又は使用人に支給する食事については、、食事の価額の50%以上を役員又は使用人が負担し、かつ、使用者が負担した金額が、消費税等抜きの金額で3,500円以下である場合には、課税されません。

したがって、課税されないためには、以下のいずれかの方法などが考えられます。

・その月中に支給した食事の定価等を各人ごとに記録しておき、給料日等の一定の日に、その定価の合計額の半額以上(その合計額が税抜金額で7,000円を超えるときは、その合計額から税抜金額で3,500円を控除した残額)の金額を一括して徴収する。

・100円券、50円券、10円券のような金額表示のある食券を、その券面額の半額以上(その月中に交付する食券の券面額の合計額が税抜金額で7,000円を超えるときは、その合計額から税抜金額で3,500円を控除した残額)の金額で販売する。(現在は、飲食店等と提携して、上記のような食券を販売している業者もございます)

・上記のような金額表示のある食券を、一定額まであらかじめ交付しておき、給料日等の一定の日において、その月中に使用した食券の券面額の半額以上(その月中に使用した食券の券面額の合計額が税抜金額で7,000円を超えるときは、その合計額から税抜金額で3,500円を控除した残額)の金額を一括して徴収する。

以上のような方法が、課税されない方法として考えられますが、参考になりましたでしょうか。

従業員への福利厚生として、昼食代等の補助をお考えの方は、ぜひご検討ください。


吉野直樹