明けましておめでとうございます。
前回のお正月休みが長かっただけに今回は短いなあ、慌ただしいなという気持ちで今日の仕事始めを迎えましたが、みなさまいかがでしたでしょうか。
本日は平成28年1月から運用開始となりましたマイナンバーについてお話したいと思います。
マイナンバーが記載された通知カードの発送については誤配や発送遅延などの問題もあり心配の声もあがっていましたが、日本郵政が発表した12月27日現在の配達状況は全体の90.2%にあたる5126.2万通が配達や窓口で交付が完了し、残りの9.8%にあたる558万通が受取人不在などで市区町村に戻されたそうです。みなさんはいかがですか、受取完了されていますか。今年から税、社会保障関連で必要になり、提出を求められる場面もありますので、受取だけは完了されておいてください。
さて、受取った通知カードですが、1月からは顔写真とICチップ付きの個人番号カードに切り替えることが出来ます。方法は4つあります。
① 通知カードに同封された返信用封筒を使う。
② パソコン、スマートフォンでWEB申請する。
③ まちなかの証明用写真機から申請する。
④ 職場で纏めて一括申請する。
切り替えは義務ではありませんが、身分証明としても使用可能ですし、ICチップを使って各市区町村ごとに様々な行政サービスを受けることが出来る予定です。そして今のところ交付手数料が無料ですので検討されてはいかがでしょう。
マイナンバーの提供を求められる主なケースとしては、確定申告が必要な方は当然ですがそれ以外にも、給与所得者は給与・厚生年金・健康保険・雇用保険に関連して勤務先から、士業・外交員・保険代理人・講演・原稿については受け取る報酬・料金に関連して契約先から、不動産業を営んでいる方は受け取る家賃や仲介料に関連して受取相手から、株式取引・投資信託取引・先物取引(FX取引等)・金地金売却・生命保険金・損害保険金の受取りに関連して金融機関等から求められることが想定されます。
続きまして昨年中に顧問先様から頂いた質問の中で多かった3つを挙げたいと思います。
① 一番最初にマイナンバーが必要になるのは何ですか。→2月1日提出期限の償却資産税の申告書になります。
② 年末調整時に平成28年分扶養控除等申告書を記載しましたが提出段階で通知カードが届いていないためマイナンバーを記載できませんでした。→平成27年12月以前に提出される扶養控除等申告書については、法令上記載義務がありませんので遡って記載する必要はありません。
③ マイナンバーを提出したくないという従業員がいます。→提出は法令に定められた義務であることを周知し、提出を求め、それでも提出が無い場合には書類の提出先の指示に従います。また提供を求めた経過等を記録・保存して単なる義務違反でないことを明確にしておきます。マイナンバーが無いことを理由に税務署が受理しないということは有りません。
以上、マイナンバーについてお話しましたが、これはほんの一部でしかありません。マイナンバーについては色々なご質問があるかと思います。そんな時は弊所にご相談いただくか、
内閣官房のマイナンバーホームページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/#c03
国税庁のマイナンバーホームページ
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm
またはマイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178でご確認いただくと良いと思います。
今年も皆さまのお役に立てるよう精一杯頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
監査部2課 藤野慶一