みなさん。こんにちは。せっかく咲いた桜の花もほとんど散ってしまい、いよいよ春本番という感じになってきました。
今日は、平成28年度税制改正のうち、地方税である償却資産税の改正について、ご説明したいと思います。
○ 内容
中小企業の設備投資の促進を図るため、中小企業者等が一定の機械及び装置を取得した場合には償却資産税の課税標準を最初の3年間、課税標準の1/2に減額する措置が創設されました。
○ 対象となる中小企業等
対象となる中小企業等は、以下の法人又は個人となります。
・資本金の額または出資金の額が1億円未満の法人
・資本もしくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
○ 対象となる機械装置
「中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)」に規定する認定生産性向上計画に記載された生産性向上設備のうち、次の条件のいずれにも該当するもの
・販売開始から10年以内のもの
・旧モデル比で生産性(単位時間あたりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
・1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
○ 適用期間
この軽減措置は「中小企業の生産性向上に関する法律」の制定を前提に、中小企業等がこの法律の施行日から平成31年3月31日までの間に取得した機械装置に対して最初の3年間につき適用されます。
償却資産税は、設備投資の大きい企業、特に開業に伴い大きな設備投資を伴う企業にとっては、その負担が大きな問題となる税金です。
上記の軽減措置を含めて、今後の設備投資計画を考えられてみられてはいかがでしょうか。
吉野直樹
今日は、平成28年度税制改正のうち、地方税である償却資産税の改正について、ご説明したいと思います。
○ 内容
中小企業の設備投資の促進を図るため、中小企業者等が一定の機械及び装置を取得した場合には償却資産税の課税標準を最初の3年間、課税標準の1/2に減額する措置が創設されました。
○ 対象となる中小企業等
対象となる中小企業等は、以下の法人又は個人となります。
・資本金の額または出資金の額が1億円未満の法人
・資本もしくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
○ 対象となる機械装置
「中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)」に規定する認定生産性向上計画に記載された生産性向上設備のうち、次の条件のいずれにも該当するもの
・販売開始から10年以内のもの
・旧モデル比で生産性(単位時間あたりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
・1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
○ 適用期間
この軽減措置は「中小企業の生産性向上に関する法律」の制定を前提に、中小企業等がこの法律の施行日から平成31年3月31日までの間に取得した機械装置に対して最初の3年間につき適用されます。
償却資産税は、設備投資の大きい企業、特に開業に伴い大きな設備投資を伴う企業にとっては、その負担が大きな問題となる税金です。
上記の軽減措置を含めて、今後の設備投資計画を考えられてみられてはいかがでしょうか。
吉野直樹