法人に係る利子割の廃止

2016年04月18日 | Weblog
桜の季節もすぎ、若葉が目に眩しい季節となりました。

九州では、熊本地方を中心に地震が続いており、甚大な被害が出ております。
被災された皆様におかれましては、心よりお見舞いを申し上げます。

ところで、今回のお題は「法人に係る利子割と法人税額からの利子割額控除の廃止」について
お話をしたいと思います。

法人が受け取る利子(利息)について、平成28年1月1日より、利子割が控除されないことになりました。
今まで、利子割は法人・個人に関係なく課税がされていました。
そこのため、利子について課税の対象となるほうじんについては、二重課税の排除する目的で、法人税割を
法人住民税から控除をしてきました。

そこで、平成25年度税制改正により、法人が受取る場合には利子割を控除せず、法人住民税からも控除しないことが決まり、平成28年1月1日より受取る利子より適用されます。

今まで、法人税の申告作業の中で、差引手取り額から利子の総額を計算していた計算式も変わることになりますので、28年1月1日前と以降に受取る場合とで区別が必要となってまいります。

利子の支払いを受ける日が

 平成27年12月31日まで   手取額÷(1-.020315)=利子総額

 平成28年1月1日以降    手取額÷(1-0.15315)=利子総額
 
なお、支払いを受けるのが個人の場合には、今まで通り利子割が差し引かれますので、
ご注意ください。



監査部  平野 誠