企業版ふるさと納税

2016年05月02日 | Weblog
みなさん如何お過ごしでしょうか?


本日は某王手家具小売店が導入直後さっそく行った企業版ふるさと納税について見て行きます。

ふるさと納税は「納税」という名称であるが、個人版でも企業版でも、住民税の納付ではなく、「寄附金」制度のひとつである。地方自治体の事業に寄附した企業に対して、法人税や法人住民税を安くするというものである。現時点での法人税法上の寄附金制度は次のようになっている。

 (1) 原則、寄附金は、法人の事業と関連のない支出であるため、法人税法上の経費にはならないと考える(寄附金の損金不算入)。ただし、公共性の高さや政策的意図がある場合については、一部例外となる。

 (2) 寄付金は次の4つに分ける。また、取り扱いも、それぞれの区分ごとに定められている。
  ①国又は地方公共団体に対する寄附金…全額、法人税法上の経費になる。
  ②財務大臣が指定した寄附金(赤い羽根共同募金など)…全額、法人税法上の経費になる。
  ③特定公益増進法人に対する寄附金(日本赤十字社や認定NPOなど)…一部、法人税法上の経費になる。
  ④①~③以外の寄附金(神社や町内会への寄附など)…一部、法人税法上の寄附金になる。

 企業がふるさと納税を行った場合は「地方公共団体に対する寄附金」に該当するので①となる。そのため、全額が損金算入される。現在の法人税の実効税率は30%なので、仮に100万円寄附すると、30万円が経費として認められることになる。

 政府が認定した自治体の地域活性化の事業に寄付すれば、寄付額の30%が法人事業税、法人住民税、法人税の法人3税から税額控除される。

 28~31年度の4年間の時限措置。現行の「寄付税制」でも、全額損金算入することで約30%が戻ってくるため、これと合わせて約60%の税金が軽減されることになる。

                                                  寺崎 幸治