義援金を支出された方へ

2016年05月16日 | Weblog

このたびの熊本地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

ここ福岡でも、深夜の突然の揺れで大変な衝撃でした。
 
多くの方が支援物資を送ったり、寄付をなさったり、様々なかたちで支援を行われたと思いますので、こちらでは寄付をなさった個人の方や法人の税務処理についてお伝えいたします。
 
 
□個人の方が義援金を支出した場合
 
・その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば、寄附金控除の適用を受けることができます。
 国や地方公共団体等に対する義援金が特定寄附金に該当します。 ( 寄付した義援金が、募金団体を通じて最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるものです。 )
寄付をお考えの際に以下にてご確認ください。
 
・義援金を支出したことが確認できる書類 ( 寄付先から発行される受領証等、金融機関等で支払った場合の振込票等の控え ) を添えて、確定申告書を提出してください。
 
・特定寄附金の額の合計額- 2 千円=寄附金控除額 となります。
特定寄附金の額の合計額は、所得金額の 40 %相当額が限度となります。
 
 
□法人が義援金を支出した場合
 
・その義援金が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。
こちらもご参照ください。
 
・損金算入の適用を受ける場合には、確定申告書に寄附の金額の記載と明細書の添付 が必要です。
 
・義援金を支出したことが確認できる書類は保存しておいてください。
 
 
以上になります。
 
寄付金の税務上の取扱いにつきましては、寄付の内容等を細かく確認する必要がございますので、ご質問等ございましたら弊所までご相談ください。
 
監査部 木山 浩晃