個人型確定拠出年金をご存知ですか?

2016年06月13日 | Weblog

みなさんおはようございます。全国的に梅雨に入りが進んでいますね。 雨が続くとじめじめ、憂鬱な気分になったりもしますが、そんな中でも綺麗に咲きほこるアジサイを見ると意外と雨もいいな、なんて思ったりもします。

さて今回は節税商品としてお勧めな「個人型確定拠出年金」についてお話したいと思います。

 

まず概要についてですが、個人型確定拠出年金とは国民年金、厚生年金などの公的年金に上乗せする私的年金のことです。日本版401Kと呼ばれることもあります。

現時点での加入者は約26万人、なんと加入資格のある人の1%しか利用していない状況です。原因は加入できるのが自営業者と企業年金のないサラリーマンだけといった制限があること、途中解約が出来ないこと、金融機関の受取る手数料が安いので積極的なアピールがないことがネックになっていると言われています。

ところが5月24日に確定拠出年金法改正案が成立し来年1月からは公務員、専業主婦も対象になるになりほとんどの人が加入できるようになります。

 

次にメリット、デメリットを纏めてみます。

【メリット】

①掛金の全額が所得控除できます。個人事業者であれば年間816,000円、サラリーマンは年間276,000まで拠出することが出来ます。

具体的に金額を計算してみましょう。個人型確定拠出年金を掛ける前の課税所得1,000万円の個人事業者が816,000円の掛け金を拠出した場合の節税額は、所得税・住民税を合わせて356,500円にもなります。掛金の半分近くが節税できるわけです。これが毎年60歳まで続くのですからその効果は絶大です。

似たような名前に「個人年金保険」とのいうのがあり勘違いしそうですが、これは生命保険料控除の対象になるので、どんなに多額な保険料を掛けても上記と同じ条件の場合、その節税額はわずか17,500円にしかなりません。違いは明らかですね。

 

②運用益は非課税なので複利で運用できます。対して一般の投資信託の場合は運用益に20.315%の税金がかかります。この差が60歳まで続けば運用結果にも大きな違いが出てきます。また金融機関に支払う手数料についても一般の投資信託に比べて安いことが多いです。

 

③受取方法は一時金と年金が選択できます。一時金の場合は退職所得控除が適用でき、年金の場合は公的年金控除が適用できます。掛け金拠出時の節税効果だけでなく受取時も手厚い節税策を享受することが出来ます。

 

【デメリット】

①60歳まで解約できません。余裕資金で行うことが大事です。

②運用結果によっては元本割れすることもあります。運用成績は自己責任です。元本割れを避けたい方は元本確保型の商品を選択すれば毎年の節税だけでも絶大が効果を享受できます。

③手続きが若干面倒と思われるかもしれません。証券会社、銀行などの金融機関に申し込みます。口座がなければ開設します。金融機関によって取扱商品や手数料が異なるので検討も必要です。掛金の額や投資方針・商品選択も自分で決定しなければなりません。

 

いかがでしたか?

ちなみに、私も実際やってみないと人には勧められないなと思い始めてみました。毎月掛け金を支払うと同時にこれだけ節税できていると思うと少し嬉しい気分になります。

昨年はふるさと納税が大ブームでした。次は個人型確定拠出年金が来るのではないかと予想しています。

 

監査部2課 藤野慶一