株式譲渡制限会社

2016年06月30日 | Weblog

6月は一年の中でも株主総会が多く開かれる一ヶ月です。ニュースをみると今年は6月29日に様々な企業の株主総会が集中したようです。

上場企業の約7割が3月を決算月としています。 会社法では決算から3ヶ月以内に株主総会をひらかなければならないと定められています。

上場企業の株主になるには証券会社で株を購入すれば晴れて株主の仲間入りです。しかし中小企業ではそうはいきません。多くの中小企業は株式の譲渡を制限しています。

平成18年5月1日より新会社法が施行され、有限会社が廃止し、株式会社制度に一本化しています。

これまでは大企業は株式会社、中小企業は有限会社という分け方がありましたが、新たに有限会社を作ることはできなくなりました。

そのため、同じ株式会社でも大企業向けの「公開会社」と中小企業向けの「株式譲渡制限会社」に区分けされています。

それぞれの特徴は、

「公開会社」・・・譲渡制限株式がない、もしくはあっも一部である会社

「株式譲渡制限会社」・・・すべての株式に譲渡制限をつけている会社

株式譲渡制限会社になるには、定款に「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会(株主総会)の承認を受けなければならない」という規定を加えなければなりません。

有限会社から株式会社に組織変更する際には、定款に株式譲渡制限に関する項目を盛り込むことを忘れないようにしてください。

忘れてしまうと公開会社扱いになってしまいます。

 

監査部2課

尾方 鼓