飲食費の経費の取り扱い

2017年12月11日 | 日々のできごと

皆様おはようございます。

12月という事もあり忘年会やイベントなどでお酒のお付き合いが増える時期になりました。胃腸、大丈夫でしょうか。

私は胃腸が強い方ではないので、しじみのお味噌汁で定期的にケアをしております。

 

さて、この時期にお客様からのご質問で多いのが忘年会は経費で落とせるのか、忘年会が経費で落ちるとしたら、2次会・3次会は経費で落としてよいのか、などです。

今回は忘年会と2次会の取り扱いについてご説明させていただきます。

忘年会を会社全体で行う場合には、次の条件をみたすことによって「福利厚生費」として経費で落とす事が出来ます。

□役員や社員に対して概ね一律の福利厚生サービス

□通常の飲食に要する金額の範囲内であること

ポイントは会社全体を対象として行われている忘年会であることです。

「特定の人」を対象にしていると賞与(給与)認定されるリスクがあります。

この「特定の人」が法人の役員の場合は賞与(給与)認定されるリスクがある事に加え

法人の損金にもならないダブルパンチ的な取り扱いになります。

また、忘年会にかかる金額が一人数千円程度であれば問題はありませんが、高額な飲食の場合には、「通常の飲食」ではなくここにも「給与課税」の問題がでてきます。

 

それでは社外のお客様などが忘年会に参加した場合はどうなるのでしょうか。

忘年会に社外の第三者が参加した場合には「福利厚生費」ではなく「交際費」になります。

 

最後に、2次会以降の飲食費はどうなるのかですが、「福利厚生費」ではなく「交際費」となります。これは、2次会は希望者だけが参加するものという点と福利厚生よりも慰安としての認定が強いからです。

交際費には得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する「接待。供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」とされています。

福利厚生の範囲を超えたものは交際費等に該当すると考えられています。

個人事業主の場合には、交際費に対する課税がないので大きな問題になりません。

法人の場合でも一般的な中小企業の場合には、定額控除限度額(800万円/年度)までは全額損金になるので大きな問題にはなってきません。

 

おさらいですが、

    忘年会などの飲食費は会社の福利厚生としての性質が強いことから原則として「福利厚生費」として問題ありません。

    「特定の人」を対象にしていると賞与(給与)認定されるリスクがある。

    忘年会に社外の第三者が参加した場合には「福利厚生費」ではなく「交際費」になる。

    2次会以降の飲食費は、「福利厚生費」ではなく「交際費」となる。

上記に注意すると、飲んだ後に失敗した!なんて事にならないと思いますので参考にしていただけると幸いです。

 

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                                         監査部 梅北 聖人