個人事業主なら知っておきたい事

2019年02月25日 | 税務情報(個人関係)

個人事業主なら知っておきたい事

ご存知ですか? 「自家消費(家事消費)

そもそも「自家消費」とは、個人事業主が仕入れ・製造した商品を、事業とは関係のない日常生活(家事)で消費することを意味します。自分が仕入れた商品を自分に売ったとみなし、「売上」として計上します。そうしないと、売上がないのに仕入代だけが必要経費に算入されて、アンバランスになります。実際には収益があるわけではありませんが、きちんと把握しておかないと、税務調査においてかなりの確率で指摘されます。

該当例

〇 肉屋さんが、事業用で仕入れたお肉を家庭で食べた。

〇 飲食店がバイトに賄いを作った。

〇 電気屋さんが販売用で仕入れた商品を自宅で使用している。

〇 事業用のパソコンをタダで友人にあげた。

〇 販売用の商品を10%で友人にあげた。

〇 酒屋さんが販売用のビールを自分で飲んだ。

例を挙げればきりがありませんが、商品・製品・材料などの棚卸資産をプライベートで消費するのが典型的な「自家消費」です。その他にも、贈与したとき、低額で譲渡した時も同じ扱いをします。

該当しない例

〇 コンサルタントが知人に無料でコンサルを行った。

〇 美容師さんが家族や知人の髪を無料で切った。

〇 30万円で買った事業用パソコンを友人に売った

 

マッサージや髪を切るといったサービス業の場合は、やり取りされているモノが商品ではないため、自家消費としては扱われません。

また、パソコンの例で減価償却資産を売った場合は「自家消費」ではなく、譲渡所得になります。

 

事業消費

商品をプライベートで消費せずに、事業のための別の目的で使った場合は自家消費ではなく事業消費といいます。(簿記では他勘定振替) サンプルで使用した場合には、広告宣伝費や販売促進費とします。

 

 では自家消費で計上すべき売上高は?

 所得税と消費税では計算が異なります。

所得税計算における売上高

 自家消費の金額は、原則として通常の販売価額、つまり定価によることとされています。

ただ、特例があり、①通常販売価額の70%か②仕入れ価格 のどちらかの高い金額が自家消費で計上すべき売上高です。

 

消費税計算における売上高

 消費税の計算では、①通常の販売価額の50%か②仕入れ価格 のどちらかの高い金額が

自家消費で計上すべき課税売上高です。

 

飲食店の「まかない」など定価のないものはおおよその1食分の金額を計算して以下のような計算をします。

 @500円×2食×3人×30日×12ヶ月×70%=756,000円

単価や回数は実態に合わせてください。

 

また、小売店の場合は仕入金額または販売価格がわかれば、単価の計算は難しくありませんので面倒くさがらずにその都度売上台帳等に記録を残しましょう。

 

 

この自家消費を適正に計上しないと、税務調査があればかなりの確率で指摘されます。

自家消費として計上した金額の根拠を示せるようにキチンと帳簿を付けましょう。

 

                           以上 監査部 西島 健志

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