確定申告で間違いやすい経費

2019年03月18日 | 日々のできごと
皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか?
我々は、ようやく確定申告が終わり、皆さんと同じく休みの日が待ち遠しいような日々になってきています。
申告期間中、たくさんのお客さんに「お疲れ様でした」、「ありがとう」、「もう少しだね」・・・など言っていただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。年のせいか涙もろくなっています。
 
さて、毎年確定申告の時期のみお会いする方々がいます。
一年に一度ですが、お会いするのをとても楽しみにしています。様々な業界の方からいろんなお話が聞けます。
その中で入力をご自分でされたり、奥様がされて、仕上げを我々に依頼する方達もいらっしゃいます。
その方達によく間違えるような主な事例を交えながら記述します(個人の確定申告の方限定です)。
 
①事業に関連しないものは経費ではない。
これは当然の話しですが、あるところで、仕事のDVDを見るからTVとDVDデッキを購入したそうです。
設置場所はどこですか?と聞くと自宅だそうです。これは経費には入れることができません。
事業との関連性が考えにくいからです。あくまで事業に関連する実態に沿って経費とします。
 
②昨年の所得税を経費に入れている。
他にも住民税や生命保険を経費にされている方がいます。
これは注意が必要です。経費に入れることができる税金は、固定資産税、事業税、消費税、印紙税です。
また生命保険は所得控除で控除限度額があるので、経費にいれてしまうと二重控除のうえ、限度額を超えた経費を計上した事になります。
 
③減価償却費の注意点。
会計ソフトによっては、減価償却費まで計算して仕訳してくれるソフトがありますが、
事業と事業外に按分していないもの、届出を出していないのに定率法償却を選択している方もいます。
 
④預金利息を受取利息や雑収入で計上している。
そもそも預金利息は源泉所得税を引かれて入金されています。よってあらためて確定申告しなくて良いのです。
源泉分離課税と言います。事業主借勘定にしましょう。
 
⑤消耗品の中に固定資産が混ざっている。
これもチェックしているとよくあります。
ソフトによっては10万円を超える費用科目を入力すると、固定資産ではありませんか?と聞いてくるのですが、そのメッセージを無視されて登録されているようです。
また償却資産税の課税事業者の場合、確定申告作業中に固定資産に修正があった場合、償却資産税の修正申告も必要となります。
 
⑥消費税。
税区分は難しいと思います。その中でも良くあるものだけを記述すると慶弔見舞金です。
これは現金を渡されているので、課税関係がありません。不課税です。
他にディーゼル車を乗っている方の軽油税は不課税です。消費税はかかっていません。
勘定科目に税区分の設定がされているとある程度間違えないと思います。
消費税については、来年軽減税率が始まるとなるとゾッとします。
 
 
これらは主な例で、まだまだあります。難しいですね。面倒ですね。
でもこれは毎日帳簿を付けていれば、知識も深まりますし、間違いは少なく済むのです。
年に一度の大掃除ではなく、毎日している掃除ならきれいなお金の流れが見えます。
もしも、分からないのであればプロに頼んだら良いのです。綺麗に仕上げて見せます!
 
終わったということはまた次への始まりでもあります。
準備を怠らずに2019年を終わらせましょう。
来年2020年3月は、なんと我々にとってゴールデンスケジュールとなっています。世間でいう10連休ではありません。
2月が一日多い2/29があり、3/15日は日曜で申告期限が3/16です。いつもの年より二日間長いのです。
でも、きっと来年の私は3/15土曜で、3/17月曜が申告期限なら良かったのにって言っていると思います。
人間の心理とはそんなものでしょうか。
 
 
 
監査部1課
吉野伸明