損害賠償金

2019年03月25日 | 補助金

皆様おはようございます。

本日は損害賠償金について記載を致します。

関与先様より決算日にご質問をいただいたのですが、当期の損金とするためには損害賠償請求をされている相手方にどのような対応をしたらよいかとの事でした。

法人税法においては、期末までに債務が確定していない費用については、損金の額に算入できないものとされているので、本日損害賠償金の額を確定させてくださいとか、お支払いを済ませてくださいと言いたくなりますが、損害賠償金については、一定の場合において、その債務が期末までに確定していないときであっても、その損失を計上した事業年度の損金の額に算入することが以下の通り認められています。

 

【法人税法基本通達2-2-13】

法人が、その業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、当該事業年度終了の日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等により補填されることが明らかな部分の金額を除く。)を当該事業年度の未払金に計上したときは、これを認める。

 

ここで気になるのが『申出』の仕方ですが、基本的に合意書等の書面を交わす事になると考えます。

口頭による申し出だけではいけいのかについては明文化されていないので、議事録や社内稟議書等で先方と合意した経緯を明らかにし、当該金額について返還されないことを説明できたら要件を充たすものと主張する事が出来ると考えられます。

 

当該関与先は決算日に損害賠償請求をされている相手方とお会いするとの事でしたので合意書を交わす事で上記要件を充たす事ができ、合意書に記載した金額を決算日の事業年度の損金として計上をする事になりました。

 

損害賠償はちょっとしたミスや、説明不足により起こり得ますので身の引き締まる思いで今回の事例にあたらせていただきました。

 

 

監査部2課

梅北 聖人

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