納税の猶予について

2020年08月24日 | セミナー

皆様、おはようございます。

本日は新型コロナウイルスによる不況下で、税金の支払いが難しい場合に利用できる「納税の猶予の特例」について説明していきますのでぜひ確認をしてみてください。

現状、国や自治体から様々な給付金や助成金、融資制度などが用意されていますが、それでも当面の運転資金に不安がある方は検討をされてもよいのかもしれません。

 

まず、国税庁HPより要件と効果について以下抜粋いたします。

令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税については、

  1. ① 新型コロナウイルス感染症の影響により、
    令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
  2. ② 国税を一時に納付することが困難な場合、

 所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
 特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

※中間申告分や予定納税分について猶予を受けられますが、猶予期間は、その猶予を受けた中間申告分や予定納税分と同じ年分(事業年度)の確定申告期限までとなります(新型コロナ税特法3条による読替え後の 国税通則法 46 条1項かっこ書、国税通則法施行令 13 条2項)。

 

 納税猶予の制度は以前からありましたが、その場合は軽減こそありますが延滞税はかかります。一方、この特例猶予に関しては猶予期間中の延滞税は全額免除されるのがポイントとなります。

 

対象となる国税は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等、ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)で、申請手続きは、関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

 

また、申請書の他、収入や現預金の状況が分かる資料(売上帳や現金出納帳、預金通帳のコピー)の提出が必要ですが、提出が難しい場合には、口頭により聞き取りがあるとの事です。

私も先日上記申請書を提出しましたが、納税の猶予特例申請書を税務署、徴収猶予特例申請書を県、市(県や市町村には各自治体ごと)に提出し、添付資料につきましては、前期と当期の売上高が確認可能な2期比較推移表や、申請時点の現預金残高が確認可能な試算表を添付しました。

注意が必要なのは、上記の通り、県や市町村等は自治体ごとに申請を行わなければならず、かつ、猶予を受ける税額が100万円未満と100万円以上で添付資料が変わる事です。

 

実際に猶予手続きを行う際には、お時間がかかる事が予想出来ますので、各提出先へ確認をした上で行うか、顧問税理士へ依頼される事をおすすめいたします。

最後に、国税の納税の猶予制度に関するFAQのリンクを貼りますので、確認をされてください。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm?yclid=YSS.EAIaIQobChMIpK2Uk8Sw6wIVCFdgCh3aTghuEAAYASAAEgI0avD_BwE

 

 

監査部 梅北聖人