みなさま、こんにちは。
今回はふるさと納税について、概要と注意点についてお話します。
ふるさと納税とは実質2,000円の負担で条件付きで寄付金控除を受けられる制度です。
また寄付先は自分で選ぶことができ、寄付した自治体からお礼として返礼品が贈られてきます。
年収によって寄付金控除を受けられる上限額が異なりますのでご注意ください。
例えば3万円が上限額だった場合、ふるさと納税を3万円分して寄付金控除の手続きをすれば納税額が2万8,000円減ります。
実質2,000円の負担で寄付金控除を受けることが出来るわけです。
次にふるさと納税の寄付金控除を受ける為の方法が2つあります。
・ワンストップ特例制度を利用する。(寄付する自治体が5つ以内という条件付き)
・確定申告をする。
確定申告をしたことがない方に確定申告をするというのは難しいことかもしれません。
ですが、ワンストップ特例制度を使うことで確定申告をしなくても寄付金控除を受けることが出来ます。
このワンストップ特例制度を使う場合には注意点があります。
・寄付する自治体は5つ以内
・寄付した自治体すべてに寄付した分だけ『ワンストップ特例の適用を受ける申請書』を提出
・提出期限が寄付する翌年の1月10日まで
※2020年分であれば、2021年1月10日必着となっていますがその日は日曜日です。
自治体によっては翌日の2021年1月11日となっている所もありますがお気を付けください。
ワンストップ特例もしくは確定申告をしっかりと出来れば問題もなく寄付金控除を受けることが出来ます。
よくある失敗談や知らないでうっかり起きたミスなどの事例と対策は以下の通りになります。
①ふるさと納税をしたのに確定申告をしなかった
単純に時間がなく期限を過ぎてしまった例です。
個人事業主の方や確定申告をしなければならない方と違って、給与所得の多くは会社に年末調整をしてもらうことで納税も完了するため確定申告をする必要がありません。
ふるさと納税分の還付申告だけであれば期限に遅れたとしても5年以内であれば確定申告を提出することができます。
②ワンストップ特例を出さなかった(出し忘れた)
年末ぎりぎりにふるさと納税したためにワンストップ特例の申請が間に合わなかった、複数の自治体に寄付したが申請書の提出が漏れていたなどがあります。
この場合、確定申告であればワンストップ特例申請書の提出期限よりも後の3月15日まで期限があります。ほかにも申請書を複数提出せずとも確定申告の提出で複数の自治体の寄付金控除を一回の提出で受けることが出来ます。
③上限額を超えてふるさと納税を行い自己負担額が2,000円よりも大きくなった
上限額を知らずにふるさと納税をしたために自己負担額が2,000円を超えて寄付をしてしまったというものです。
こちらは給与所得であれば納税サイトにシミュレーターがありますのでそちらから調べられると目安がわかります。
逆に個人事業主の場合などは給与所得者と違って毎月同じ収入ではないため、年収の見込みを専門家に相談されてはいかがでしょうか。
④寄付金受領領収書をなくした
日常的に領収書を保管しておく習慣がない人がよくある失敗です。
領収書とは何かあったときに必要になるものです、医療費控除や家電製品などの初期不良の返品など。
日頃から領収書などの保管に気を付けておけばなくすリスクも減るかと思います。
⑤ワンストップ特例後に確定申告をした
ワンストップ特例を確定申告とは別口で出来る制度だと勘違いされている方がたまにいらっしゃいます。
ワンストップ特例制度というのは確定申告をしなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。
その為、ふるさと納税はワンストップ特例を使って、医療費控除は確定申告をしたとなるとワンストップ特例分のふるさと納税は確定申告をやり直さないと寄付金控除を受けることが出来ません。基本的に確定申告をしないといけない人たちはワンストップ特例制度は使えないということだけ覚えておけば間違いありません。
国の施策としてGotoトラベルやGotoイートが始まっていますが、コロナウィルスで外出が気になる方もおられるかと思います。
ふるさと納税を上手使って節税と欲しいものを手に入れてこのコロナ禍を乗り切りましょう。
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監査部 松村