圧縮記帳について

2021年04月12日 | Weblog

皆さま、おはようございます。

本日は、ものづくり補助金等を利用して器具備品等の固定資産を購入された関与先様から、当該補助金等(750万円)がまるまる収入になると補助金を受けとった年度の税負担が多くなってしまうのでは?とご質問をいただきましてので、その際にお伝えした圧縮記帳について記載したいと思います。

圧縮記帳とは、本来は課税所得となる利益を将来に繰り延べる制度で、法人税法と租税特別措置法に規定されています。

個人事業主の場合は事業に係る補助金は、総収入金額に算入すべきものですが、国庫補助金等の総収入金額不算入の規定を適用した場合には、総収入金額に算入されません。

この不算入の適用を受けるためには、明細書添付等の要件を満たす必要があります。

また、法人のように、国庫補助金収入を収益計上し、圧縮損を費用計上するのではなく、収益も費用も計上しないという処理を行うことになります。

従いまして補助金等を受け取った年度に多額な納税をする事を回避する事が可能となります。

なお、上記の制度はあくまでも冒頭で記載しました通り課税の繰り延べとなりますので、トータルで考えれば支払う税金は同じとなります。

その他、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を受け取られた医療機関等の皆さまにも上記の制度が適用可能となりますので、詳細の確認をされたい場合には、管轄の税務署、顧問税理士事務所様または弊社へご確認いただけると幸いです。

 

                                        監査部

                                              梅北聖人