消費税10%導入時の軽減税率について

2018年09月25日 | 税制改正

 

 みなさん、こんにちわ! 監査部二課の塩塚です。

 平成31年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が現行の8%から10%に引き上げられます。

同時に消費税の軽減税率制度も導入されます。軽減税率の対象品目だと8%のままになります。

 軽減税率の対象品目は飲食料品と新聞です。

・飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の一体資産(※1)を含みます。外食やケータリング等(※2)は、軽減税率の対象品目には含まれません。

・新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会事実を掲載する週二回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。

(※1)について、一体資産とは分かりやすくいうと、「おもちゃつきお菓子」など、複数の商品がまとめて販売されている食品の事を言います【参照:28年法改正方附則34等、国税庁「国税庁の軽減税率に関するQ&A(制度概要編)」問3】。

(※2)について、ケータリングとはWikipediaによれば顧客の指定する元に出向いて食事を配膳、提供するサービス業のこととあります。

 税率の異なる商品等を扱う事業者は経理や請求書等の作成において注意が必要ですね。国税庁がHP上で公開している軽減税率のリーフレットに記帳、請求書作成の消費税の区分の例示がありましたので画像を張り付けておきます。

 

 

 軽減税率導入で具体的に、事例が形式で確認しましょう! 消費者の立場で考える問題が多いです。 

 ①か②(問題によっては③か④)を選んでください【参照:28年法改正方附則34等、国税庁「消費税の軽減税率に関するQ&A(制度概要編)」問2、問6、問7、問8、問9】。

1)毎朝、通勤途中の駅構内にある売店にて購入する一般紙の新聞(日刊紙)は軽減税率が①適用されます、②適用されません。

→②適用されません。週二回以上発行される新聞であっても定期購読契約にも度づかないものは軽減税率の対象にはなりません。

 

2)消費税の軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡に、薬局で売っている「医薬品」は①含まれます、②含まれません。また、同じく薬局で売っている「医薬部外品」は③含まれます、④含まれません。

→②含まれません、④含まれません。飲食料品とは食品表示法に規定する食品(酒類を除く)が対象で、医薬品医療器等に規定されている「医薬品」「医薬部外品」は含まれません。

 

3)いわゆる外食には軽減税率が適用されません。それでは、フードコートでの飲食の提供は軽減税率が①適用されます、②適用されません。 

→①適用されます。いわゆる「テイクアウト」や「持ち帰り販売」は、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所」において、飲食料品を飲食させる役務の提供のこととされています。また、飲食のための専用の設備である必要はないとされています。

 

4)ハンバーガーショップのような「店内飲食」、「テイクアウト」の両方の携帯で役務の提供している場合、「店内飲食」について軽減税率が①適用されます、②適用されません。さらに、「テイクアウト」について軽減税率が③適用されます、④適用されません。

→②適用されません、③適用されます。店内飲食と持ち帰り販売の両方を行っている飲食店等においては、その飲食料品を提供する時点で、「店内飲食」(消費税率10%)であるのか「持ち帰り販売」(消費税率8%)であるのかを、顧客に意思確認を行っていただくなどの方法により判定することとされています。もちろん、弁当販売のような「テイクアウト」した食品は軽減税率が適用されます。 

 

 

今回は軽減税率に関して具体例を交えて紹介いたしました。

 

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

監査部 塩塚翔


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