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史料綜覧 巻五 / 文永十一年(1274)十一月七日条
「七日 蒙古ノ事ニ依リテ 十六社ニ奉幣使ヲ発遣ス」
史料綜覧 巻五 / 文永十一年(1274)十一月七日条
「七日・・延暦寺ニ一字金輪法ヲ修シテ 異国降伏ヲ祈ラシム」
天皇は後宇多天皇。執権は北条時宗。
『金剛仏子叡尊感身学正記』に依れば「十月五日、蒙古人が対馬に着く。二十日、博多に着き、即退散に畢わる」となっており既に蒙古軍は退散していた時ですがまだ油断できないとして祈願していたのでしょう。
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史料綜覧 巻五 / 文永十一年(1274)十一月七日条
「七日 蒙古ノ事ニ依リテ 十六社ニ奉幣使ヲ発遣ス」
史料綜覧 巻五 / 文永十一年(1274)十一月七日条
「七日・・延暦寺ニ一字金輪法ヲ修シテ 異国降伏ヲ祈ラシム」
天皇は後宇多天皇。執権は北条時宗。
『金剛仏子叡尊感身学正記』に依れば「十月五日、蒙古人が対馬に着く。二十日、博多に着き、即退散に畢わる」となっており既に蒙古軍は退散していた時ですがまだ油断できないとして祈願していたのでしょう。