お役立ち情報ブログ

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太陽光の健全な発展を妨げる悪質業者排除へ 経産省、FITでの不当な料金上乗せも見直し

2014年03月07日 08時10分13秒 | 太陽光発電
 再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度(FIT)において、高い買取価格で太陽光発電の設備認定を取得後、資材の値下がりを待って意図的に運転開始を遅らせるなど悪質な運転遅延が増えている問題で、経済産業省は土地・確保までに一定の時間的制約を設け、これを満たさない場合は認定の取り消し、または買取価格の引き下げを行う方向で制度を見直す。2月28日の有識者会合で大筋が固まった。

 制度見直しによって認定取り消しがどの程度出るかは不明だが、経産省の担当幹部は「常時1割くらいは、(運転開始までいかず)脱落しているので、そこからさらに上積みが出てくるだろう」と見ている。

事業者をフィルターがけ

 見直しの選択肢としては、設備認定の時点で土地・設備の確保を求めたり、調達価格の適用時期を発電開始時に変更したりする方法もあったが、それらの場合、事業資金の融資の段階で買取価格が決まらないため、金融機関の融資を受けるのが困難になる。「実態のない事業者にフィルターをかけることには賛成だが、事業者のモチベーションを下げ、入り口を狭くするようなことは避けてほしい」(太陽光発電協会)といった声に配慮する。

 一定の期日設定については、設備認定から6カ月以内に約8割の案件が土地・設備を確保し、認定から8カ月以内に約9割が土地・設備を確保している現状を踏まえ、6~8カ月を目安に検討する。

 適用範囲については、大規模設備を中心としつつも、できるだけ広く取る方向で検討する。本来は同一事業地での大規模な太陽光発電設備(高圧連系となる50㌔㍗以上)を、意図的に設備維持コストが安く連系手続きも簡素な低圧連系(50㌔㍗未満)に細分化するケースに関しては、同一の大規模案件として認定を進める。

 また、認定を受けた後、土地のトラブルが生じて着工が遅れるケースもある。その解決のため、認定時点で当該土地の登記簿謄本を添付させ、共有地における全地権者の同意を書面で確認する。地権者が複数の事業者に同意書を出した場合には、双方に認定を与えないなど運用改善を図る。

回避可能費用のベースを火力平均に変更か

 2月28日の有識者会合では、「回避可能費用」の算定方法の見直しも同18日に続いて議論された。FITでは、電力会社が再エネを買い取る費用は「賦課金」として電力料金に上乗せされている。13年度は標準家庭で月額120円程度だ。この賦課金は、当該年度に予想される買取費用の総額から、電力会社が再エネ買い取りで削減できる自社の発電コスト(回避可能費用)を差し引いて算定される。回避可能費用が大きいほど賦課金は小さくなる。

 現状では、回避可能費用は全電源平均の可変費用(燃料費中心)をベースに計算されている。しかし、燃料費が安く実際には削減対象とはならない原子力が含まれるなど、回避可能費用が過小評価(賦課金は過大評価)されているとの批判がある。電力会社が再エネを買い取る際には、「運転コスト単価の高い電力から優先的に稼働を抑制すること(メリットオーダー)が必要」(自然エネルギー財団)と考えられるからだ。同財団の試算では、年間の賦課金は1000億円以上も過大に上乗せされている可能性がある。

 28日の会合では全電源平均に代わる選択肢として、火力・水力平均、火力平均、卸電力市場取引価格が検討されたが、有識者の間で比較的賛同が多かったのが火力平均。調整に最も頻繁に活用される揚水式水力が省かれるという欠点はあるが、調整電源単価を求めるうえで最も近似値とする意見が多かった。

 一方、火力・水力平均はダム式水力など明らかに需給調整に用いていない電源も含まれており、賛同者は皆無。卸電力市場取引価格については、現状、取引量が小売り全体の1%程度に過ぎず、月ごとの変動も大きいため、指標として不安定と評価された。

 一部には、FITの長期的性格や将来的な電力制度改革を考え、見直しは慎重に議論すべきとの意見があるほか、再エネの買い取り増大に伴う既存電源の固定費削減分も含めるべきとの考え方も示された。

 また、回避可能費用を見直して賦課金が減ると、電力会社の電力料金収入が減少することになる。「現行制度を前提として事業性判断を行っている新電力の多くの事業者が致命的な影響を受ける」(エネット)として、再エネ電源の調達比率が多い新電力に対して、激変緩和措置を設けるべきとの意見が出ている。

 制度を見直すにしても、再エネの普及拡大を阻害しては元も子もない。できるだけ電気利用者にやさしく、かつ事業者の健全な発展を後押しする制度が必要だ。
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韓国「日本は“慰安婦加害者”」、国連で初めて名指し批判―韓国紙)

2014年03月07日 07時48分17秒 | 海外情報
2014年3月6日、韓国・中央日報によると、韓国の尹炳世(ユン・ビョンセ)外相は5日、ジュネーブの国連人権理事会で基調講演を行い、慰安婦問題で日本を名指しで非難した。中国新聞網が伝えた。

報道によると、尹外相は基調演説で、「現在でも世界各地の紛争地域で深刻な性の暴行が横行している。この問題で、今なお解決されない実例は日本軍による慰安婦問題だ」とした。

また、日本政府が河野談話の再検証を検討していることについて「最近、一部の日本の政治指導者が、20年余り前の首相談話までも否定しようとしている。このような状況で、日本政府が女性に対する性に関する暴行への憤慨を示すのは、明らかにダブルスタンダードだ」と批判した。

韓国は2012年と2013年には「“加害者”は、法律による審判を受けなければならない」と遠回しに日本を批判していたが、尹外相が演説で日本に直接言及したことは、批判の強さを一段高めた形だ。

報道は、韓国政府の強硬姿勢について、「世界的に日本を批判する機運が高まった今こそが、絶好のチャンスだと判断したため」と分析。「私たちは、直接対決をして得るものの方が、日本に言及するという外交的な無礼を犯して失うものよりもずっと多いと考えている」との外交部関係者の談話を紹介している。(翻訳・編集/北田)
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スーツ代や飲み代も「経費」になる? 会社員も「確定申告」したほうがいい理由

2014年03月07日 07時31分40秒 | お役立ち情報
フリーランスや副業で仕事をしている人にとって重要な「確定申告」。会社勤めをしている人には関係ないと思われがちだが、実はそうでもない。多くの人に確定申告のことを知ってもらおうと、ネット動画のニコニコ生放送で2月20日、『こっそり教える、税金を取りもどす方法~確定申告のススメ~』と題した番組が放送された。


番組には、『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』の著者として有名な公認会計士の山田真哉さんやファイナンシャル・プランナーの花輪陽子さん、ネットで人気の社会学者・金田淳子さんが出演。サラリーマンやOLが確定申告をすることによって「税金を取りもどす」方法が紹介された。


●会社員も「確定申告」で得する場合がある

山田さんによると、確定申告とは、税額を「確定」して、自分で「申告」することだ。国に税を納めることは昔から行われてきたが、確定申告の歴史は意外と浅いのだという。かつては、金持ちや地主だけが国の決めた税額を納める「賦課課税」がすべてだったからだ。しかし戦争などを契機として、税が大衆化、民主化したため、確定申告が必要になったのだという。


だが、ご存じのように、一般的な会社員は確定申告をしなくてもよい。会社が給料から天引きするかたちで、会社員の代わりに納税しているからだ。注意が必要なのは、「国にとって取りっぱぐれのないよう」多めに徴収されている場合が多いということだ。そこを修正するために、毎年12月に「年末調整」が行われるというわけだ。


ただ、年末調整は会社が知りうる情報に基づいて行われる。そこで、会社員であっても「確定申告」をすることによって、国から直接、還付金をもらう節税テクニックがあるのだと、山田さんは指摘する。


これに関して、花輪さんは番組のなかで、「会社員の場合、給料に対して税金がかかるわけではない」と説明した。給与や賞与などの「収入」から経費に相当する「給与所得控除」をひいたものが「所得」となり、さらに、さまざまな「控除」をひいた金額に税金がかかるのだ。したがって、「いかに控除を勝ち取るかがポイント」となるというわけだ。


この「控除」には、医療費控除や寄付金控除、雑損控除、特定支出控除、住宅ローン控除、生命保険料控除、扶養控除、小規模企業共済等掛金控除など、いろいろなものがある。


●絶対に申告したほうがいい「住宅ローン控除」

なかでも注目すべきは、「特定支出控除」だ。これまで全国で数人から十数人しか申告していないマイナーな控除だったのだが、今年申告する分から控除されるものが増えたという。たとえば、通勤代や引っ越し代、仕事に関する資格の取得費用があげられる。さらに、書籍を購入した図書費や衣服代、はては飲み代などの交際費も、控除が認められる可能性があるのだそうだ。


つまり、極端な話、会社に着ていくためのスーツ代ですら、控除対象となり、実質的な経費として認められるかもしれないという。だが、対象となるのは給与所得控除の2分の1(最高125万円まで)を超えた額であったり、会社からの証明書や領収書が必要となるなど、超えなければならないハードルがいくつかあるから、気になる人は税務署に確認してみるといいだろう。


また、花輪さんが「絶対に申告しよう」と勧めるのが、「住宅ローン控除」だ。住宅ローンを組んだ1年目は特に必要書類が多くなるから大変だが、やっておいたほうがいいという。


なお、確定申告には、青色と白色の2種類がある。青色申告のほうが面倒な部分もあるが、山田さんは青色での申告を推奨する。青色申告は「日本人はおまけが好き。3月15日までに申告したら、税金を減らしましょう」というものだという。ここで金田さんが「やはり申告用紙が青色なんですか?」と質問したのだが、「普通の紙の色です」とのことだった。

(弁護士ドットコム トピックス)
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