10月16日(月)
スポーツ施設マネジメント計画について その④
使用料を引き上げながら施設の維持管理の責任はどこに?
指定管理者?箕面市か?
⑤第二総合運動場の駐車場料金や今後の施設の維持管理について 質問します。
第2総合運動場の駐車場は、施設利用者は、基本的に申請すれば無料で利用できることになっています。しかし、平成29年(2017年)の市教育委員会と体育連盟の合意書には「第2総合運動場の駐車場の料金の見直し」「今後、市教育委員会に置いて検討する」ことが盛り込まれています。体育施設の利用料の引き上げに加えて駐車料金の有料化では利用者・市民に大きな負担を及ぼします。料金見直しを行わないことを求めるものです。
また、スポーツ施設マネジメント計画は、「今後必要となる、施設の維持に必要な財源の半分を箕面市がその他半分を利用者に負担を求める」考え方で成り立っています。しかし、躯体施設はあくまで市の財政出動での施設の維持管理を行うべきです。指定管理者との維持管理費の負担の責任の押し付け合いなどもあってはなりません。今後の施設の維持の考え方についてお答えください。
市教育委員会の答弁;
スポーツ施設マネジメント計画は、施設利用の快適性・ 安全性を確保するため、施設の改修・修繕や用具・備品等 のルールについて、示したものであり、躯体設備の修繕に 関しては本市が担うべきであるため、本計画には盛り込ま れていません。
名手 再質問⑤-2
施設の改修、修繕か躯体施設か、判断が難しい点もあるでしょう。しかし、市は改修・修繕で指定管理者にまかせようとし、指定管理者は「それは躯体だ」と、「市が改修すべきだ」言って、先延ばしするようなことがあっては、利用者が迷惑するのです。躯体か修繕かの判断は誰がどこで行うのか、どんな経過で決定されるのかお答えください。
市教育委員会の答弁;
箕面市立総合運動場の改修、修繕に関しては、市の建築 技術職員が現場や施工図面を確認し、その修繕等の箇所が 躯体であるか否か、修繕の必要性、最善方法を判断します ので、指定管理者と市の間で、おしつけあいが発生する余地はありません。
(名手)現実にアリーナのトイレ改修では、6月にトイレの汚水があふれ、10月になっても、5か月たっても、いまだに工事すらはじまっていません。メネジメント計画でいう「修繕・更新を明示し、施設を常に快適・安全なコンディションに保つ」ことは実行できていません。「押し付け合いは発生しない」、「市が責任をもつ躯体でなく、指定管理者が行う修繕の範囲と判断している」、「最善方法を判断」しているなら、早急に改修のために指定管理者を指導すべきです。 「利用料金の引き上げだけ行なわれ、施設改修は先延ばし」などあってはならないとのべ、2項目の質問を終わります。
次回からは、箕面市の船場で進められようとしている「小中一貫校建設と小中一貫教育について」の質問内容をご報告します。