事務職員へのこの1冊

市町村立小中学校事務職員のたえまない日常~ちょっとは仕事しろ。

明細書を見ろ!2014年1月号その2「引き出しのなかに」

2014-01-21 | 明細書を見ろ!(事務だより)

Betsuyakuimg01_2 2014年1月号その1「2枚の源泉徴収票」はこちら

まだ“あれ”が残っている人はいませんか(共済組合員限定の話で申し訳ない)。実は山形県庁のサイトにある「県民の生の声」というコーナーに、去年こんな“声”が寄せられました。

●学校の先生方に配布されている施設利用券については、先生方の福利厚生のために配布されていると認識しています。私は、旅行会社に勤めていますが、ある学校の先生で「修学旅行の代金にあてて」とお持ちになった方がいます。「この券は、福利厚生のためにお使いください」とお返ししました。
施設利用券は、我々県民の税金です。利用券の利用条件に「福利厚生のため」に使うよう、明記してください。(2013-06-17)

……どうもよく状況が理解できない。県教委はにこう回答しています。

○「施設利用補助券」を発行する一般財団法人山形県教職員互助会は、相互扶助の精神に従い、教職員の福利厚生を図ることを目的に、会員である教職員の掛金のみを財源として運営しています。
「施設利用補助券」は、会員が健康で職務に専念できるよう会員の元気回復と健康増進を図ることを目的に交付しており、補助券にはその旨を明記しています。
このたびのご意見を踏まえ、教職員互助会から全会員に対して、目的に沿って補助券を使用するよう改めて周知徹底を図りました。(2013-07-01 )
( 教育庁 福利課 )

つまり補助券には税金は投入されていないのだと。このあたりは前に教職員互助会特集でお知らせしたとおりです。それにしてもこの職員はいったいどんな意図で、どんな機会に補助券を使おうとしたのでしょう。

ひとつ考えられるのは、県費旅費では修学旅行の経費全額をまかなうことは事実上できないので(そうなんですよ)、自己負担分にあてようとしたのか。あるいは……

いずれにしても、引き出しのなかに補助券が残っているとすれば有効にご活用を。なにしろわたしたちの「元気回復」と「健康増進」のためにあるらしいので。

2014年2月号~「当たりくじ、外れくじ」につづく

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