飲酒運転の社員「解雇も」42% 主要100社調査 2006年11月05日 朝日
http://www.asahi.com/national/update/1105/TKY200611040323.html
朝日新聞は全国の主要企業100社を対象に、飲酒運転をめぐる社員の処分ルールについてアンケートした。有効回答は89社。その結果、「事故がなくても飲酒運転が発覚しただけで解雇がありうる」という企業が42%に及んだ。このうち「原則解雇」と踏み込んだ規定を持つ企業もビール業界を中心に6社ある。幼児3人が死亡した福岡市の8月の飲酒運転事故をきっかけに、自治体では厳罰化が進んでいるが、民間でも「厳罰ルール」は珍しくない現状が浮かび上がった。
検問などで飲酒運転が発覚して反則切符を切られただけでも「原則解雇とする」と回答したのは、アサヒビール、キリンビール、サッポロビール、サントリー、イトーヨーカ堂、ミキハウスの6社。
このうちビール大手4社は、福岡市の事故前から明文化していた。サントリーは「酒類を扱う企業として、従業員が(法令を)順守することは当然の義務」と説明する。各社は営業車や物流部門のトラックのドライバーにも、アルコール検査を徹底させているという。
「原則解雇」とまではいかないが、違反で検挙された場合に「最高で解雇もありうる」とした企業は31社。「原則解雇」の6社と合わせると37社(42%)となる。
「物損事故を起こした場合は最高で解雇」としたのは11社、「人身事故を起こした場合」としたのが21社あった。
富士重工業は、社員が飲酒運転で事故を起こせば原則解雇。「会社として飲酒運転撲滅に取り組んでいるにもかかわらず、あえて飲酒運転をしたとすれば情状酌量の余地は少ない」。ブリヂストンは、人身事故を起こした場合、最も重い処罰だと懲戒解雇になる上、同乗者や飲酒を勧めた社員の責任も問うことにしている。
一方、福岡の事故後、飲酒運転に対する処分基準を以前より厳しくしたという企業は5社。他に15社が「検討を始めた」と回答した。メールなどで改めて注意を呼びかけた企業が36社あった。
流通大手のイトーヨーカ堂は、9月15日付の社内メールで、パート・アルバイトを含む約6万人を対象に、就業規則の運用を厳しくし「飲酒運転が発覚すれば原則解雇する」と告知した。厳罰の理由は酒類の販売者としての社会的責任がある」(同社)。子ども服のミキハウスも、9月4日に同様の方針を社員に伝えた。
全体としては、飲酒運転に特化した懲戒基準は定めず、一般的な法令違反行為の規定を適用している企業が多かった。
まあ、大企業の場合は、駅から離れた工場以外の勤務地では原則車通勤を認めないとしている事業所さんの方が多い(万が一、通勤中に従業員が事故を起こしたような場合に、その従業員に支払い能力がない場合は、企業に連帯して支払いを求められるケースがあります)ですし、中小企業と一概に比較することはできませんが、全般的に飲酒運転に関しては厳しく処分する方向に向かっているようですね。
とりわけお酒を直接取り扱う大手ビール3社の場合は『検問などで飲酒運転が発覚して反則切符を切られただけでも「原則解雇とする」』と厳しい処分を行っているようですが、こちらについては、企業の社会的責任との関わり合いもあるのではないかと思います。
ごくごく個人的な意見を述べさせてもらうのならば、たまたま前日のお酒が抜け切っていないようなケースもあるでしょうし、車通勤しか事実上交通手段のないような場所に職場があるようなケースで、朝の検問でごくごく微量検出されたようなケースまで重い処分をするのが本当に正しいのかどうかは検討の余地があるかと思いますが、アフターファイブで捕まったような場合は問答無用で処分。同情の余地のあるようなケースでも初犯はともかく、2回目以降は順次、重い処分を課しても良いのではないかと思います。
http://www.asahi.com/national/update/1105/TKY200611040323.html
朝日新聞は全国の主要企業100社を対象に、飲酒運転をめぐる社員の処分ルールについてアンケートした。有効回答は89社。その結果、「事故がなくても飲酒運転が発覚しただけで解雇がありうる」という企業が42%に及んだ。このうち「原則解雇」と踏み込んだ規定を持つ企業もビール業界を中心に6社ある。幼児3人が死亡した福岡市の8月の飲酒運転事故をきっかけに、自治体では厳罰化が進んでいるが、民間でも「厳罰ルール」は珍しくない現状が浮かび上がった。
検問などで飲酒運転が発覚して反則切符を切られただけでも「原則解雇とする」と回答したのは、アサヒビール、キリンビール、サッポロビール、サントリー、イトーヨーカ堂、ミキハウスの6社。
このうちビール大手4社は、福岡市の事故前から明文化していた。サントリーは「酒類を扱う企業として、従業員が(法令を)順守することは当然の義務」と説明する。各社は営業車や物流部門のトラックのドライバーにも、アルコール検査を徹底させているという。
「原則解雇」とまではいかないが、違反で検挙された場合に「最高で解雇もありうる」とした企業は31社。「原則解雇」の6社と合わせると37社(42%)となる。
「物損事故を起こした場合は最高で解雇」としたのは11社、「人身事故を起こした場合」としたのが21社あった。
富士重工業は、社員が飲酒運転で事故を起こせば原則解雇。「会社として飲酒運転撲滅に取り組んでいるにもかかわらず、あえて飲酒運転をしたとすれば情状酌量の余地は少ない」。ブリヂストンは、人身事故を起こした場合、最も重い処罰だと懲戒解雇になる上、同乗者や飲酒を勧めた社員の責任も問うことにしている。
一方、福岡の事故後、飲酒運転に対する処分基準を以前より厳しくしたという企業は5社。他に15社が「検討を始めた」と回答した。メールなどで改めて注意を呼びかけた企業が36社あった。
流通大手のイトーヨーカ堂は、9月15日付の社内メールで、パート・アルバイトを含む約6万人を対象に、就業規則の運用を厳しくし「飲酒運転が発覚すれば原則解雇する」と告知した。厳罰の理由は酒類の販売者としての社会的責任がある」(同社)。子ども服のミキハウスも、9月4日に同様の方針を社員に伝えた。
全体としては、飲酒運転に特化した懲戒基準は定めず、一般的な法令違反行為の規定を適用している企業が多かった。
まあ、大企業の場合は、駅から離れた工場以外の勤務地では原則車通勤を認めないとしている事業所さんの方が多い(万が一、通勤中に従業員が事故を起こしたような場合に、その従業員に支払い能力がない場合は、企業に連帯して支払いを求められるケースがあります)ですし、中小企業と一概に比較することはできませんが、全般的に飲酒運転に関しては厳しく処分する方向に向かっているようですね。
とりわけお酒を直接取り扱う大手ビール3社の場合は『検問などで飲酒運転が発覚して反則切符を切られただけでも「原則解雇とする」』と厳しい処分を行っているようですが、こちらについては、企業の社会的責任との関わり合いもあるのではないかと思います。
ごくごく個人的な意見を述べさせてもらうのならば、たまたま前日のお酒が抜け切っていないようなケースもあるでしょうし、車通勤しか事実上交通手段のないような場所に職場があるようなケースで、朝の検問でごくごく微量検出されたようなケースまで重い処分をするのが本当に正しいのかどうかは検討の余地があるかと思いますが、アフターファイブで捕まったような場合は問答無用で処分。同情の余地のあるようなケースでも初犯はともかく、2回目以降は順次、重い処分を課しても良いのではないかと思います。