固定資産税、「駅ナカ」課税を強化・総務省 2006年11月15日
日経 http://www.nikkei.co.jp/news/main/20061115AT3B1404514112006.html
読売 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20061115i213.htm
鉄道会社が駅構内などで商業施設を運営する「駅ナカビジネス」について、総務省は自治体に固定資産税の課税強化を認める方針だ。現在、駅周辺の3分の1に抑えられている固定資産税評価額を、構内の店舗面積比率に応じて引き上げる。2007年度にも全国で実施する。ただ課税強化は駅ナカビジネスに水を差す恐れがあり、年末の税制改正に向け議論を呼ぶ可能性もある。
駅ナカ課税を検討してきた総務省の専門家研究会は15日に報告書骨子を公表、駅ナカ店舗のある建物用地を「複合的利用の鉄軌道用地」と分類し、新評価基準を適用する方針を盛り込む。例えば延べ床面積のうち7割が輸送業務、3割が店舗の建物では、敷地の3割を宅地並みに評価する。小さな売店しかない駅は従来通りに優遇する。
固定資産税評価額の特例軽減制度ができた当時は、まさか駅の構内にコンビニエンスストアやファーストフードのお店ができるなんて想定もしていなかったでしょうし、課税の公平性を考慮すれば、今回の判断は妥当でしょうね。
ただ、この課税強化の基準をどう決めるかは中々難しいと思います。例えば同じホームにチェーン店のパン屋さんを出店するといっても、ターミナル駅や乗換駅と通常の駅では利用客の数が全然違うでしょうし、キヨスクタイプでも立地によっては売上高が大きく違いがあるかと思います。一応、『駅舎用地の鉄道輸送用の部分と商業施設用部分のそれぞれの延べ床面積などの割合に応じて地積を案分して輸送用部分は現行方法で、商業用部分については駅周辺の土地の価額と同等ないし、それに近い価額まで、評価額を上げる』としているようですが、適用される側は当然ぎりぎりまで抵抗することが予想されるだけに、仮に年末の税制改正大綱に盛り込むことができても、施行は再来年など、実際に実施できるのは少し先になるのでは…と個人的には考えています。
日経 http://www.nikkei.co.jp/news/main/20061115AT3B1404514112006.html
読売 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20061115i213.htm
鉄道会社が駅構内などで商業施設を運営する「駅ナカビジネス」について、総務省は自治体に固定資産税の課税強化を認める方針だ。現在、駅周辺の3分の1に抑えられている固定資産税評価額を、構内の店舗面積比率に応じて引き上げる。2007年度にも全国で実施する。ただ課税強化は駅ナカビジネスに水を差す恐れがあり、年末の税制改正に向け議論を呼ぶ可能性もある。
駅ナカ課税を検討してきた総務省の専門家研究会は15日に報告書骨子を公表、駅ナカ店舗のある建物用地を「複合的利用の鉄軌道用地」と分類し、新評価基準を適用する方針を盛り込む。例えば延べ床面積のうち7割が輸送業務、3割が店舗の建物では、敷地の3割を宅地並みに評価する。小さな売店しかない駅は従来通りに優遇する。
固定資産税評価額の特例軽減制度ができた当時は、まさか駅の構内にコンビニエンスストアやファーストフードのお店ができるなんて想定もしていなかったでしょうし、課税の公平性を考慮すれば、今回の判断は妥当でしょうね。
ただ、この課税強化の基準をどう決めるかは中々難しいと思います。例えば同じホームにチェーン店のパン屋さんを出店するといっても、ターミナル駅や乗換駅と通常の駅では利用客の数が全然違うでしょうし、キヨスクタイプでも立地によっては売上高が大きく違いがあるかと思います。一応、『駅舎用地の鉄道輸送用の部分と商業施設用部分のそれぞれの延べ床面積などの割合に応じて地積を案分して輸送用部分は現行方法で、商業用部分については駅周辺の土地の価額と同等ないし、それに近い価額まで、評価額を上げる』としているようですが、適用される側は当然ぎりぎりまで抵抗することが予想されるだけに、仮に年末の税制改正大綱に盛り込むことができても、施行は再来年など、実際に実施できるのは少し先になるのでは…と個人的には考えています。