相続放棄の判断期限を11月末まで延長…特例法 2011年6月17日 読売夕刊
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110617-OYT1T00371.htm
東日本大震災などで死亡した人に関し、親族らが「相続放棄」の判断を求められる期限を11月末まで延長する民法特例法(議員立法)が17日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立した。
「相続を知った時から3か月」とされる期限を特例的に変更するもので、震災から3か月の6月11日にすでに期限を迎えた人もさかのぼって救済する。
延期は、東日本大震災で災害救助法が適用された岩手、宮城、福島3県全域と青森、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県の一部市町村に住所がある親族らが申請できる。自らが被災した親族らの救済が目的であるため、死因が震災かどうかは無関係で、震災の3か月前に当たる昨年12月11日以降に相続を知った人が対象となる。
あのやり切れない3月11日の大震災から3カ月が経つぎりぎりになってようやく議論されるようになった相続放棄の判断期限の延長問題(個人的には地デジ導入の1年延長法案より、こちらの方が余程優先順位は高いだろうと考えていました)ですが、その後の続報がなく3か月が経過して、『一体どうなっているんだ!(怒)』ととても他人事には思えず我ながらやきもきしていたのですが、どうやらこの問題。震災から3か月の6月11日にすでに期限を迎えた人もさかのぼって救済することを決めたようです。
個人事業主や零細企業の社長や家族から見れば、(大黒柱や生活の場そのものを失っているケースも少なくない中)まずは自身の生活再建が最優先でしょうし、そんな中相続を行うのかそれとも相続放棄するのかを冷静に考える精神的余裕もないわけで、このような状況で法律を厳格に運用するなどできるはずもない(無理に運用すればかえって大混乱を招くことになるでしょう)のですが、他のことは全く評価できないものの、まずは根拠となる特例法が可決されたことについてだけは素直に評価したいと思います。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110617-OYT1T00371.htm
東日本大震災などで死亡した人に関し、親族らが「相続放棄」の判断を求められる期限を11月末まで延長する民法特例法(議員立法)が17日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立した。
「相続を知った時から3か月」とされる期限を特例的に変更するもので、震災から3か月の6月11日にすでに期限を迎えた人もさかのぼって救済する。
延期は、東日本大震災で災害救助法が適用された岩手、宮城、福島3県全域と青森、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県の一部市町村に住所がある親族らが申請できる。自らが被災した親族らの救済が目的であるため、死因が震災かどうかは無関係で、震災の3か月前に当たる昨年12月11日以降に相続を知った人が対象となる。
あのやり切れない3月11日の大震災から3カ月が経つぎりぎりになってようやく議論されるようになった相続放棄の判断期限の延長問題(個人的には地デジ導入の1年延長法案より、こちらの方が余程優先順位は高いだろうと考えていました)ですが、その後の続報がなく3か月が経過して、『一体どうなっているんだ!(怒)』ととても他人事には思えず我ながらやきもきしていたのですが、どうやらこの問題。震災から3か月の6月11日にすでに期限を迎えた人もさかのぼって救済することを決めたようです。
個人事業主や零細企業の社長や家族から見れば、(大黒柱や生活の場そのものを失っているケースも少なくない中)まずは自身の生活再建が最優先でしょうし、そんな中相続を行うのかそれとも相続放棄するのかを冷静に考える精神的余裕もないわけで、このような状況で法律を厳格に運用するなどできるはずもない(無理に運用すればかえって大混乱を招くことになるでしょう)のですが、他のことは全く評価できないものの、まずは根拠となる特例法が可決されたことについてだけは素直に評価したいと思います。