来年1月から上場株式や株式投信等の譲渡益・配当や分配金にかかる税率が10%から本則の20%に戻ることから、少額投資非課税制度(NISA)への関心が高まっていますが、複数の金融機関に口座を開設できないことを知らずに金融機関から税務署が申請を受け付ける段階で混乱が生じるケースが相次いでいるそうです。
では、なぜこのような混乱が生じているのかと言えば、実はこの10%の軽減税率で済むNISA口座を獲得できればメイン口座の獲得にもつながるとばかり、金融機関がしのぎを削り、一部の金融機関ではキャッシュバックキャンペーン(*)まで行っていることから、ついつい目先の利益に目を奪われてしまうからのようです。
*一例を挙げれば、野村証券なら平成25年9月30日までにNISA口座を開設→税務署の審査→口座開設手続き完了 すれば現金2000円をプレゼント。更に家族や友人を紹介して、その紹介した方がキャンペーン期間中に新規に口座を開設した上、キャンペーン対象商品を50万円以上お買付したら、紹介者と紹介頂いた方に3000円をプレゼントするというキャンペーンを行っています。
ただ、このNISAという制度。上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされることから、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算ができなければ、損失の繰越控除(3年間)もできません。
ということは、当然購入商品単体で利益を出している時に売却しなければ意味がないわけで、売却する時に一々開設した支店まで出向いて複雑な書類を書かなければならないような金融機関だと、売却そのものが大変になるわけで…。
私などは野村証券の口座は住所変更前の県外の支店に置いたまま(当然遠方の支店から口座残高が送付されてきます)のため、私に限っては少なくともここは候補から外すことになりますが、(将来法改正がされる可能性は否定できませんが)現時点ではNISA口座を開設後、4年間は他の金融機関に変更することが出来ないという制約もあるだけに、金融機関選びは慎重に行いたいものだと思います。
では、なぜこのような混乱が生じているのかと言えば、実はこの10%の軽減税率で済むNISA口座を獲得できればメイン口座の獲得にもつながるとばかり、金融機関がしのぎを削り、一部の金融機関ではキャッシュバックキャンペーン(*)まで行っていることから、ついつい目先の利益に目を奪われてしまうからのようです。
*一例を挙げれば、野村証券なら平成25年9月30日までにNISA口座を開設→税務署の審査→口座開設手続き完了 すれば現金2000円をプレゼント。更に家族や友人を紹介して、その紹介した方がキャンペーン期間中に新規に口座を開設した上、キャンペーン対象商品を50万円以上お買付したら、紹介者と紹介頂いた方に3000円をプレゼントするというキャンペーンを行っています。
ただ、このNISAという制度。上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされることから、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算ができなければ、損失の繰越控除(3年間)もできません。
ということは、当然購入商品単体で利益を出している時に売却しなければ意味がないわけで、売却する時に一々開設した支店まで出向いて複雑な書類を書かなければならないような金融機関だと、売却そのものが大変になるわけで…。
私などは野村証券の口座は住所変更前の県外の支店に置いたまま(当然遠方の支店から口座残高が送付されてきます)のため、私に限っては少なくともここは候補から外すことになりますが、(将来法改正がされる可能性は否定できませんが)現時点ではNISA口座を開設後、4年間は他の金融機関に変更することが出来ないという制約もあるだけに、金融機関選びは慎重に行いたいものだと思います。