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「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

消費税ABC① 格差広げる不公平税制

2018-11-07 16:33:38 | 予算・税金・消費税・社会保障など
消費税ABC① 格差広げる不公平税制
安倍晋三政権は来年10月に10%への消費税率引き上げを強行しようとしています。消費税とはどういう税金なのか、増税は生活にどのような影響を与えるのか、考えていきます。

消費税は職業や年齢に関係なく、ほとんどの商品やサービスを購入するたびに一律に8%の税率がかかるので、「公平な税金だ」という人がいます。しかし、収入のない子どもや低年金で苦労して生活するお年寄りからも、買い物のたびに一律の割合で税金をとる消費税は果たして公平といえるのでしょうか。



商店街で品定めをする買い物客=東京都中野区

低所得ほど重い
収入の側面から見ると、消費税の不公平さが明らかになります。総務省の「全国消費実態調査」を使って、年収別の消費税負担率を計算しました。消費税負担率とは収入に対してどれだけの消費税を負担しているかの割合です。
消費税率8%の段階で年収2000万円以上の世帯では消費税負担率は1・5%でした。一方、年収200万円未満の世帯では8・9%と7・4ポイントも上回ります。
収入の高い世帯では生活のために消費するだけでなく、収入の一部を貯蓄などに回すゆとりがあるため、収入に対する消費税負担率が低くなるのです。一方、収入が低い世帯では生活切り詰めにも限界があるため、収入のほとんどを生活費に回すことになり、消費税負担率は高くなります。
さらに年収200万円未満の世帯では、生活のために貯蓄を取り崩しているため、消費税負担率が消費税率を超えてしまいます。
消費税率が10%に引き上げられれば、この格差はさらに広がります。食料品などを8%に据え置く「複数税率」を導入したとしても、年収200万円未満の世帯の消費税負担率は10・5%に跳ね上がります。一方、年収2000万円以上の世帯では消費税負担率は1・8%にとどまり、その差は8・7ポイントに広がります。




応能負担「失格」
そもそも日本国憲法が求める税制は、能力に応じて税を負担する応能負担の税制です。13条「幸福追求権」、14条「法の下の平等」、25条「生存権」、29条「財産権の保障」などから導かれます。
応能負担原則は、①高所得者には高い負担を求め、低所得者には低い負担を求める(累進課税)②最低生活費、生存権的財産には課税しない(生計費非課税)③給与など税負担能力が低い勤労所得は軽い負担、利子・配当・不動産などの負担能力が高い資産所得には重い負担(勤労所得軽課)、という考え方に具体化されます。
収入の少ない人ほど負担が大きくなる逆進性を持ち、生計費にもかかる消費税が、応能負担原則からみて「失格」の税制であることは明らかです。
消費税増税を強行すれば、貧富の格差はさらに,広がり、「応能負担」の原則からますます離れていくことになります。
賃金が低迷し、年金も減額がつづきます。前回の消費税増税による負担増から国民生活が回復しないまま、さらなる消費税増税が襲いかかってくることになります。深刻な生活苦と景気悪化が起こることは間違いありません。(つづく)(5回連載です)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年11月6日付掲載


消費税の実質負担率は、収入200万円未満の世帯ではなんと8・9%。税率以上の負担になっています。10%になれば、軽減税率があったとしても10・5%。
それに引き換え2000万円以上の世帯では、負担はそれぞれ1・5%と1・8%。
これが「公平」って言えるでしょうか。


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