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「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

天皇「代替わり」儀式 神格化は明治に「創られた伝統」 憲法の原則にふさわしいものに

2018-03-31 21:10:14 | 政治・社会問題について
天皇「代替わり」儀式 神格化は明治に「創られた伝統」 憲法の原則にふさわしいものに
歴史学者・神奈川大学名誉教授 中島三千男さん

なかじま・みちお 73歳。
神奈川大学元学長。専門は日本近現代思想史。国家神道、天皇の代替わり、海外神社などを研究テーマにする。著書は『天皇の代替りと国民』『海外神社跡地の景観変容』『若者は無限の可能性を持つ一学長から学生へのメッセージ』など。




2019年に行われる天皇の「代替わり」に関連する儀式について、政府の対応の問題点などを歴史学者で神奈川大学名誉教授の中島三千男さんにききました。(竹腰将弘)

―天皇の「代替わり」儀式はどういう意味をもつのでしょうか。
もともと「代替わり」の儀式は、王の支配の正統性をアピールし、支配基盤を強化するために、王の権威の源泉を目に見える形で大掛かりに演じるものです。
従ってそのあり方は、王権のあり方、つまり「国のかたち」によって歴史的に変遷するものだということを、しっかり押さえる必要があります。
日本の天皇権力の確立は7-8世紀にさかのぼりますが、即位儀礼の装束・服制においては早くから「唐制」といわれる中国の様式が取り入れられ、さらに中世以降には即位儀式そのものに密教(仏教)的要素が取り入れられるなど、江戸時代まではおよそ私たちが思い描く王朝絵巻風な神道的なものとは異なる儀式が行われてきました。これが神道的なものに大きく変わるのは、明治維新に始まる近代以降のことです。
天皇を押し出し、天皇の神格化によって国民統合を図る。日本は神国であり、そこを統治するのは天照大神の子孫である万世一系の天皇家だけであり、そういう国体をもつ天皇家と大日本国は永遠に不滅だとする天皇制正統神話をバックに、大日本帝国憲法や皇室典範、天皇即位の儀礼を規定した「登極令(とうきょくれい)」が法制化されました。
そうした儀式を「伝統」といいますが、これは明治期に、国民統合のために新しく「創られた伝統」にすぎません。

―戦後はどうですか。
戦後の日本では、日本国憲法や天皇の「人間宣言」で天皇の神格化は否定され、国民主権や政教分離が規定されました。天皇の地位は「主権の存する日本国民の総意」に基づくものであり、「相互の信頼と敬愛」に基づくものとされ、戦前とは異なる「国のかたち」ができあがったのです。
ですから「代替わり」の儀式を検討するうえでは、こうした憲法原則、「国のかたち」に適合したものにすることが求められるのです。
事実、現在の皇室典範は、皇位の継承にあたって「即位の礼を行う」とだけ規定しており、天照大神から授かった「三種の神器」(鏡、剣、勾玉(まがたま))の継承により天皇位を継いだことを意味する「践詐(せんそ)」も、天皇が神聖性を獲得する「大嘗祭(だいじょうさい)」も行うことは規定されておりません。
にもかかわらず、昭和天皇から現天皇の「平成の代替わり」では、一連の儀式を国の行事である「国事行為」と私的行事である「皇室行事」とに区分けするだけで、事実上、戦前の天皇制正統神話に基づく「登極令」をそのまま踏襲する儀式・行事が行われました。
この背景には、神社界の政府に対する猛烈な働きかけがありました。「神社新報」(1月15日号)は「平成の代替わり」のさい、「皇位継承にともなふ諸儀式が消失しかねない危機」を感じた神社界が行った「関係省庁への周知と説得活動が奏功して…なんとか戦前の旧皇室典範及び皇室令に準拠した形」で行うことができたとのべています。

―1月9日に政府の「天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典準備委員会」(委員長・菅義偉官房長官)が開かれましたが、そこでの問題点は。
この会合では、「平成の代替わり」で行われた式典・儀式は「現憲法下で十分な検討が行われた上で挙行されたものであるから、今回の式典においても基本的な考え方や内容は踏襲されるべきである」という重大な発言がされました。
これによって、来年5月1日に行われる新天皇の即位儀式において、「平成の代替わり」と同じく、「三種の神器」の継承を中心とする「剣璽(けんじ)等承継の儀」と「臣下が天子に拝謁」することを意味する「即位後朝見の儀」が国事行為として行われることが当たり前であるかのように報じられています。
しかしながら、「平成の代替わり」が予想された時期には、国会で野党議員が質問をしても、昭和天皇が重体であることを理由に、政府は「具体的な内容については答えられる段階ではない」と答弁拒否を続けました。
そして、この二つの行事が国事行為として行われることが公表されたのは、1989年1月7日に昭和天皇が死去した当日、「剣璽等承継の儀」が行われる直前の閣議後のことでした。「現憲法下において十分な検討」が行われたとはとうてい言えないものです。

―日本共産党は先日、天皇の「代替わり」にともなう儀式を憲法の原則にふさわしい行事にするよう政府に申し入れました。
日本共産党が「代替わり」儀式について「政府が閣議決定等で一方的に決定するのではなく、国会や各党の主張・見解にも耳を傾け、できるかぎり各党間の合意を得るとともに、国民が合意できる内容にする努力がはかられるべき」と政府に申し入れたのは、全く時宜にかなったことです。
天皇の生前退位は、国会の議論、主権者・国民の議論によって決まりました。「平成の代替わり」の時には想定もされなかった新しい出来事です。こうした全く新しい事態に対して、その儀式をどのように行うべきか、「国のかたち」が違う戦前の登極令に依拠すべきでないのはもちろん、「平成の代替わり」の例にも安易に依拠すべきではありません。
貧困と格差の問題がこれほど深刻ななかで、前回約123億円(予算)もかけた経費の問題も当然検討されるべきでしょう。
国民主権や政教分離といった現憲法の理念にふさわしい儀式のありかたについて、開かれた国民的議論が一から行われることを望んでいます。
また、この代替わり儀式をめぐる議論は「古色蒼然(そうぜん)」とした言葉に包まれている事もあって、なかなか議論が広がらないきらいがありますが、憲法原則、「国のかたち」をめぐる対立である以上、憲法改悪問題や教育勅語の「復活」、「明治150年」などと密接に絡んだ問題として捉える必要があると考えます。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年3月31日付掲載


「天皇」は憲法に定められた制度ですから、その継承も憲法に則って行わなければならない。
第1章 天 皇
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇室典範
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
摂政(皇室典範)
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。


「三種の神器」を継承することは、天皇家の私的な事で、「国事行為」にあたるのか?
「大嘗祭(だいじょうさい)」も、国の安泰や五穀豊穣を祈るもので、宗教的なものです。
「即位後朝見の儀」にいたっては、「臣下が天子に拝謁」することで、主権在民に真っ向から反するものです。

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原発ゼロをめざす神戸行動300回目 「三百夜」

2018-03-30 14:38:40 | 原子力発電・放射能汚染・自然エネルギー
原発ゼロをめざす神戸行動300回目
「第三百夜」


カンキン行動第三百夜
カンキン行動第三百夜 posted by (C)きんちゃん

2018年3月30日(金)
18:00~ 関西電力神戸支店前で抗議(支店の東側の広場で)
18:30~ パレード(関電前~センター街~マルイ前)
19:00~ マルイ前でアピール行動

「原発なくても電気は足りてる」「福島を忘れない」「関西電力原発もう動かすな」「未来を選ぶのは私たち一人ひとり」「核のゴミ溢れて処理できない」「原発に頼らない社会をつくろう」

原発ゼロをめざす神戸の会


3月30日の日没は18:19です。18:45には薄暗くなります。
31日は3月の2回目の満月の日。いわゆるブルームーン。
前日の30日も17:00には東の空にまん丸い月が昇ります。
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情勢激動 いま魅力増す「赤旗」⑦ “政府に妥協しない唯一の例外”/韓国全国紙の特集記事

2018-03-29 21:24:28 | 赤旗記事特集

情勢激動 いま魅力増す「赤旗」⑦ “政府に妥協しない唯一の例外”
韓国全国紙の特集記事


「京郷新聞」に掲載された小木曽赤旗編集局長のインタビュー

小木曽陽司・赤旗編集局長の訪韓(3月8日~11日)を機会に、「しんぶん赤旗」は韓国社会でも注目を集めました。
韓国の日刊全国紙・京郷新聞(13日付)が、小木曽局長へのインタビューをもとに「赤旗」の特集記事を掲載。冒頭、日本のメディア状況と「赤旗」の役割について次のように紹介しました。
「日本政府とメディアは、怪異な伝統を持っている。政府が非公開対話を通じてメディアの協力を要請すれば、メディアはほとんど例外なくこれを受け入れている。ここで除外されれば一種のいじめを受ける。正常な民主主義国家で想像し難い野合である。唯一の例外が日本共産党機関紙である『赤旗』だ。政府の協力要請に一切応じない。逆に、日本政府はどのような報道資料や取材の便宣も『赤旗』に提供しない。日韓間の歴史問題についても『赤旗』は例外だ」
「赤旗」は創刊いらい90年、時の権力と対峙(たいじ)し、どんな弾圧にも迫害にも屈せず、真実の報道をつらぬいてきました。その姿勢が、権力と癒着する日本の一部メディアの「怪異な伝統」との対比で、こう評価されたのです。
歴史間題でいえば、「赤旗」は戦前、命がけで侵略戦争と植民地支配反対の論陣をはり、今も過去の戦争に真摯(しんし)に向き合う姿勢を堅持しています。
今回の編集局長の訪韓のきっかけになったのも、この歴史問題。編集局編の『語り継ぐ日本の侵略と植民地支配』が建国大学で翻訳出版され、韓国メディアでも、「日本の政治家の妄言に憤怒しても、植民地支配を心から反省し軍国主義を警戒する良心的な日本人が少なくないことを忘れてはいけない」(東亜日報)、「日帝の侵略の現場を追跡、日本の言論人らの良心の告白」(国際新聞)などと評されました。
京郷新聞の特集記事の見出しは「創刊90周年 一貫して三・一運動支持 日本の野党共闘広げてこそ未来がある」。1919年3月1日に起きた、日本の植民地支配からの独立闘争「三・一運動」から来年は100年。創刊90年の「赤旗」と韓国社会との連帯感がにじみ出る紙面となっています。
(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年3月28日付掲載


韓国の全国紙・京郷新聞が赤旗を取材。日本のメディアが、政権に迎合しているなかで、唯一権力と対峙した報道を貫いていると伝えてくれている。
それに誇りをもって「しんぶん赤旗」の拡大に取り組みたい。
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情勢激動 いま魅力増す赤旗⑥ 安倍9条改憲の危険いち早く警告~発信力ある多彩な発言/「オール沖縄」市民・野党の共同、災害…~地方政治の動きわかりやすく

2018-03-28 09:11:24 | 赤旗記事特集

情勢激動 いま魅力増す赤旗⑥
安倍9条改憲の危険いち早く警告~発信力ある多彩な発言


シリーズ「安倍9条改憲 日本に何をもたらすか」と、インタビュー「許すな 安倍9条改憲」

「9条1、2項を残したまま自衛隊を憲法に書き込む」という安倍9条改憲提案に対し、「赤旗」は、いち早く2項の空文化と無制限の海外での武力行使に道を開く危険を警告してきました。
自衛隊明記による軍事化が、日本社会にどんな影響をもたらすかの特集にも取り組み、安倍政権のもとで攻撃的軍備の強化が進む実態を報じ、「自衛隊明記の危険がよく分かった」と声が寄せられています。
「許すな!安倍9条改憲」の連続インタビューには、映画監督や宗教者、市民運動に取り組む各地のリーダー、地方紙の社主、企業経営者など、立場を超えた幅広い人たちが次々と登場し、「『赤旗』は発信力がある」という反響が寄せられています。
自民党内での9条改憲の条文案とりまとめの経過と問題点も詳しく報道。22日の同党憲法改正推進本部で確認された条文骨格案が、2項の制限の及ばない自衛権の行使、自衛隊を認めるもので、無制限の海外での武力行使に道を開くものであることを告発しました。
9条改憲の基礎をシリーズで伝える「憲法の基礎」にも「たたかいの中で基礎を知ると力が出る。続けてほしい」と反響が相次いでいます。


「オール沖縄」市民・野党の共同、災害…~地方政治の動きわかりやすく

青森県での米軍機燃料タンク投棄(左端。以下右へ)、米山新潟県政の1年半を紹介する記事と五輪選手村の都有地売却をめぐるスクープ

沖縄で相次ぐ米軍機事故や佐賀での自衛隊機墜落、青森での米軍機燃料タンク投棄など、米軍・自衛隊による事件・事故を機敏に報道。日米安保条約の下でおきている米軍の無法ぶりを鋭く告発し、相次ぐ事故に怒る沖縄や全国の声を紹介しています。沖縄の新基地建設問題では、新基地建設に反対する「オール沖縄」のたたかいに連帯し、安倍政権による民意も法も無視しての新基地建設強行に立ち向かう沖縄の人々のたたかいを、全国紙で一番詳しく報道しています。
7年を迎えた東日本大震災、九州北部豪雨(2017年8月)など各地の災害では、現地の状況とともに被災者に寄り添う報道を貫いてきました。
「市民と野党の共同」で誕生した新潟県の米山隆一知事。就任から1年半近くなる3月16日付では、柏崎刈羽(かしわざきかりわ)原発の再稼働問題をはじめ、県民の暮らしや医療、教育、農業などで着実な一歩を踏み出した県政をくわしく紹介しました。
都議会では、日本共産党議員団の活躍を報道するとともに、スクープを連発。2月19日付では、都が東京五輪選手村の都有地を9割引きで開発業者に売却していたことを暴露、豊洲の追加工事で指名停止中の大成建設と随意契約した経緯(3月15日付)も解明しました。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年3月27日付掲載


自民党の改憲案が憲法9条2項を空文化・死文化することを早くから指摘。「憲法の基礎」シリーズは、そもそも論がわかる良いものでした。
市民と野党の共同で誕生した米山新潟県政についても、その実績を掲載。

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「証人喚問」って何をするの?

2018-03-27 11:32:06 | 政治・社会問題について
「証人喚問」って何をするの?

Q 財務省が公文書の改ざんまでした「森友疑惑」で、佐川宣寿前理財局長の証人喚問が行われるね。証人喚問ってどんなもの?
A 衆参両院の国政調査権の一つです。国政にかかわる重大な疑惑の真相を解明するため、議院証言法にもとついて当事者や関係者に委員会への出頭を求めて証言させる制度です。刑罰や懲罰を与えるのが目的ではありません。
Q 強制力は?
A 出頭を拒否できる参考人招致とは異なり、証人喚問では正当な理由なく出頭しなかったり、偽証したりすれば罰せられます。証人喚問の出頭要請には委員会の議決が必要で、全会一致が慣例となっています。



昨年3月23日の、当時森友学園理事長だった籠池泰典被告=詐欺罪で起訴=の証人喚問(写真は参院予算委)

Q 喚問の焦点は?
A 佐川氏が問われるのは、国会に提出された公文書の改ざんだけではありません。誰の指示で、何の目的で改ざんしたのかは、国有地が8・2億円も値引きされた疑惑の根本にかかわります。改ざんの背景に安倍晋三首相と妻の昭恵氏や政治家からの圧力や影響はなかったのか、自身や妻が関与していたら「総理大臣も国会議員も辞める」との首相答弁の影響はなかったのかなど、解明すべき多くの問題があります。
Q 喚問は佐川氏だけでいいの?
A 佐川氏が他の官僚や政治家、昭恵氏の関与を仮に証言すれば、それらの人物もなおのこと喚問しなければなりません。佐川氏が「刑事訴追を受ける可能性」を理由に証言を拒否しても、逆に他の関係者に聞かなければ真相は解明できないので、さらなる喚問がいっそう必要になります。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年3月25日付掲載


3月27日午前中、参院での佐川氏の証人喚問。昨年3月の佐川理財局長(当時)の答弁の元になった決済文書の内容についてまったく触れない、佐川氏の答弁の根拠が崩れるものとなった。

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