きんちゃんのぷらっとドライブ&写真撮影

「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

労働講座 きほんのき⑥ メーデー 原点は8時間労働要求

2017-04-30 10:45:04 | 働く権利・賃金・雇用問題について
労働講座 きほんのき⑥ メーデー 原点は8時間労働要求

5月1日は労働者の祭典、国際的デモンストレーション(示威行動)の日である「メーデー」です。

時間短縮求める
メーデーの起源は、1886年(明治19年)の米国にありました。当時、1日10時間を超える長時間労働に苦しめられていた労働者が「1日8時間労働」を要求して5月1日にストライキに立ち上がったことが始まりです。ストは、シカゴを中心に全米で約35万人の労働者が参加。「8時間は仕事に、8時間は休日に、8時間は自分の好きに」と唱和して行われ、18万5000人が8時間労働を勝ちとりました。
しかし、資本家側は8時間労働の約束をほごにし、労働者に弾圧を加えてきました。そこで米国の労働組合は、1890年5月1日に再びストを行うことを決定。各国にも、同じ日に立ち上がることを呼びかけました。
これに労働者の国際組織(第2インタナショナル)がこたえ、毎年5月1日を国際的デモンストレーションの日とすることを決議しました。これが第1回国際メーデーです。



1946年5月の東京メーデー

日本の第1回は
日本で最初にメーデーが行われたのは、1920年(大正9年)の5月2日でした。東京・上野公園で開かれました。団結権もストライキ権もなかった時代です。デモの途中で革命歌を歌っても検挙される弾圧下にもかかわらず、約1万人の人が参加。上野公園から神田錦町まで行進しました。治安警察法の撤廃、失業の防止、最低賃金法の制定、8時間労働制、シベリア即時撤兵などを求めました。
ところが1936年(昭和11年)、日本陸軍の青年将校がクーデターを企てた「二・二六事件」が起き、戒厳令が公布され、メーデーは禁止されました。日本は翌年から日中戦争へと突入。終戦を迎えるまで、メーデーが行われることはありませんでした。
戦後、メーデーが復活したのは1946年です。中央メーデーに50万人が参加したといわれています。人びとは「働けるだけ食わせろ」「民主人民戦線樹立」などを政府に要求しました。
以来、毎年5月1日はその時どきの政治・経済的要求などを掲げ、労働者の団結と連帯を示す統一行動としてたたかわれています。

今年のメーデー
今年の第88回メーデーは、メーデーの起源である長時間労働の根絶が問われます。
政府の「働き方改革実行計画」に労働時間の上限規制が盛り込まれました。しかし、過労死ラインの残業を容認し、長時間労働にお墨付きを与える内容です。「8時間労働」を掲げたメーデーの原点に立って、実効性ある上限規制を求める声を広げるときです。
今年はまた、トランプ政権の戦争政策を安倍政権が支持し、戦争法と一体である「共謀罪」法案の成立が狙われるなど、平和と民主主義の危機がかつてなく高まるなかで行われることも特徴です。暗黒の政治体制をつくり、戦争に突入した戦前のような時代に逆戻りさせてはなりません。
一方で、核兵器禁止条約締結の歴史的動きが生まれているもとで開かれるメーデーです。核兵器の全面禁止、平和と暮らし、民主主義を守る政治への転換を求めてたたかうメーデーとなります。

第88回中央メーデー 5月1日 東京・代々木公園で
全労連などでつくる実行委員会が開く第88回中央メーデーは、「働くものの団結で生活と権利を守り、平和と民主主義、中立の日本をめざそう」を基本スローガンに、東京都渋谷区の代々木公園で開かれます。
午前9時開場で、10時から文化行事。11時からの式典では、小田川義和・全労連議長が主催者あいさつ、市民団体、政党代表らによる連帯・激励あいさつ、労組代表の決意表明が行われます。午後0時20分からデモ行進を開始、並行して文化行事が行われます。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年4月28日付掲載


メーデーの起源は、1886年(明治19年)の米国。
日本で最初にメーデーが行われたのは、1920年(大正9年)。
今年の第88回メーデーは、メーデーの起源である長時間労働の根絶を!
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労働講座 きほんのき⑤ 無期雇用への転換 有期雇用5年で権利

2017-04-29 10:41:14 | 働く権利・賃金・雇用問題について
労働講座 きほんのき⑤ 無期雇用への転換 有期雇用5年で権利

有期雇用で5年働いた労働者に無期雇用(正社員)への転換を企業に求める権利が来年4月から発生します。これを前に、いまのうちに有期雇用の労働者を解雇しようとする企業の動きが広がっています。職場で制度への理解を広げ、雇用を守る取り組みの強化が重要になっています。
この制度は、労働契約法が2012年に改定されて盛り込まれました。同じ企業で短期契約を更新して働き、雇用期間が通算して5年を超えた労働者にたいして、無期雇用への転換を企業に求める権利を与えるというものです(大学研究員などは特例で10年)。「無期転換申し込み権」あるいは「無期転換権」と呼ばれています。
法律は13年4月1日に施行されたので、これを起点に権利が発生する5年を迎えるのが来年4月1日です。短期契約を反復更新して働いてきた多くの非正規雇用労働者にとって、正規雇用に転換できる待望の時期です。




申し込みで成立
転換を申し込むとどうなるのでしょうか。
例えば1年ごとに契約を更新して働いてきた労働者が、通算5年になって権利を行使して期間の定めのない契約を企業に申し込んだとします。この時点で企業が申し込みを自動的に「承諾したものとみなす」(第18条1項)ことになります。
申し込みとはいえ事実上の通告といえる効力をもちます。企業は拒否できず、いまの有期契約が満了する日の翌日から無期雇用の契約が成立したことになります。
申し込みをした時点で無期雇用の契約が成立するのが重要です。申し込まれた企業側が無期雇用にするのを嫌がって、いま結んでいる有期雇用契約の満了を機に雇い止めしようとしても、すでに無期契約が成立しており、雇い止めは認められないということです。厚生労働省の通達(2012年8月10日付)は、これは解雇であり「権利濫用に該当するものとして無効となる」としています。
また通達では、転換申し込み権が発生する前に有期雇用契約を更新するさいに、申し込み権を行使しないことを更新の条件とするなどのケースについても、法の趣旨を「没却するもの」であり「無効と解される」としています。有期雇用契約が満了する前に契約を打ち切ろうとするのはそもそも「契約期間中の解雇」(第17条1項)であり、認められないとしています。
また企業側が「試験」と称する関門を設定して、無期転換する労働者を選別するケースがみられます。これは有期雇用で5年働いた労働者の権利を侵害する脱法的な手法であり、許されません。

重大な問題点も
一方、転換権の付与には、重大な問題点があります。
まず転換権を行使して無期雇用契約になったとしても、賃金その他の労働条件は、有期雇用当時のままでいいということになっています。最低賃金スレスレの時給で年収200万円以下の「ワーキングプア」(働く貧困)といわれる賃金を、無期雇用契約になっても改善する必要はないという扱いです。
さらに転換申し込み権が発生する5年の通算期間の計算が問題です。有期契約を通算する期間のあいだに契約が途切れている一定以上の無契約の期間があればリセットされるという規定があります(第18条2項)。一定以上という期間は6カ月以上です。
つまり通算する期間内に6カ月の空白期間があればそこでリセットされて、通算5年という条件が満たされないことになります。これを「クーリング」といいます。こういうやり方で労働者に転換申し込み権を与えないようにする企業の対応がいま横行しています。
これは不安定雇用を解消し、安心して働き続ける社会の実現という法改定の趣旨に反する行為です。この企業の行為にたいして労働者、労働組合のたたかい、世論のきびしい批判が重要です。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年3月23日付掲載


有期雇用で5年間働いた労働者は、無期雇用への権利がある。法律は4年前に成立したので、実際は来年4月1日から権利行使できる。
しかし、「クーリングオフ」ならず雇用の「クーリング」期間があると、5年間働いていてもNGってことも。
こんな骨抜きは許されない。
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憲法施行70年 先駆性を考える 第2部 基本的人権掲げて⑧ 国保が機能しない実態 生存権実感できる社会を

2017-04-28 11:08:30 | 平和・憲法・歴史問題について
憲法施行70年 先駆性を考える 第2部 基本的人権掲げて⑧ 国保が機能しない実態
生存権実感できる社会を


生存権の最低ラインである命まで奪われる事態が起こっています。全日本民主医療機関連合会が行った「2016年経済的事由による手遅れ死亡事故事例調査」(3月31日発表)の一つが、がんで亡くなった60代後半のAさん(男性)の事例です。
Aさんは歩行困難になるまで足の痛みをがまんし、千葉県流山市の東葛病院を受診したときには、がんは転移し手遅れでした。

治療費心配して病院に行けない
Aさんは長男、長女との3人暮らし。家計を支える収入は、長男の障害者年金と失業手当で、月に約15万円でした。家賃の4万5000円を引くと、約10万円で3人が暮らしていました。
Aさんを担当したメディカルソーシャルワーカーで、東葛病院患者サボートセンターの柳田月見副センター長(50)は、こう語ります。
「病院での治療費を心配して、体調の変化は市販薬で済ませていたようです。父親として、障害者の息子にきちんと病院には行かせたい。自分は二の次だったと思います。また、自分は無年金で収入がなく、息子の収入から医療費を出させるわけにはいかないという気持ちもあったと思います」
長男の健康のことがあり、Aさんは少ない収入の中から、国民健康保険料を払っていましたが、窓口負担の高さから本人は受診していませんでした。



経済的理由で手遅れ死亡事例調査についての記者会見=3月31日、国会内

国庫負担抑制の国の姿勢が原因
国保の保険料は他の公的医療保険に比べ高く、現役世代の窓口負担も3割。その原因は国が国保への国庫負担を抑制し続けているからです。そこに受診抑制の最大の理由があります。
国保が、生命と健康を守り、生存権を保障する制度として機能しない深刻な実態に、25年を超えるソーシャルワーカーの経験を持つ柳田さんは「死亡事例は氷山の一角です」と言います。
4人に1人が経済的理由で医療を控えた経験がある(NPO法人日本医療政策機構「2013年日本の医療に関する世論調査」)ほか、「経済的理由による患者の治療中断がある」と答えた医療機関が40・9%(全国保険医団体連合会の受診実態調査)にものぼるとの調査結果もあります。これに対し、国は受診抑制や手遅れ死亡についての調査を行っていません。
社会保障に詳しい長友薫輝(まさてる)三重短期大学教授は、「病気や健康など、自己責任や助け合いでは解決できない問題があります。だからこそ社会的な制度として発展してきたのが社会保障です。土台は25条の生存権保障です。生存権を実感できる社会を目指す必要があります」と強調します。
(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年4月27日付掲載


負担できないほど高い社会保険料も問題ですが、無理して払っても治療費負担で受診もできないって本末転倒です。
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労働講座 きほんのき④ 賃上げとは? 安定した基本給の増額

2017-04-27 11:36:26 | 働く権利・賃金・雇用問題について
労働講座 きほんのき④ 賃上げとは? 安定した基本給の増額

労働組合と経営者が賃上げなど労働条件について全国でいっせいに交渉する「春闘」がたたかわれています。安倍首相まで賃上げを言い出していますが、そもそも賃金とは何か、賃上げとは何でしょうか。

賃金は、基本給(基本賃金)と手当、一時金(期末手当)などからなっています。住宅手当など福利厚生費でも、就業規則などに明記されていれば賃金とみなされます。労働者の信条や女性であることを理由にした賃金差別は労働基準法で禁止されています。
賃金の水準は、最低賃金を下回ってはいけないというルールがあるだけですが、生計費を賄うものでなければなりません。「労働力の再生産」すなわち労働者が働き続けられなくなるからです。
ところが、現在の最賃ではフルタイムで働いても年収200万円にもなりません。全労連などは、速やかに時給1000円に引き上げ、1500円を目指すよう求めています。
大企業などでは基本給や一時金が、会社の査定(評価)や会社の業績に応じて変動するようになっています。生計費である賃金の本質をゆがめて、使用者の恣意(しい)的な判断で決められるようにするものです。




「ベア」と「定昇」
春闘では、「ベア〇〇円」など「ベースアップ(ベア)」という言葉を見聞きします。
ベアは、年齢や勤続年数などで上がる「定期昇給(定昇)」とは違って職場の労働者全体の基本給の水準を引き上げることです。
基本給が25歳で17万円、40歳で25万円の場合、3000円のベアでは、25歳は17万3000円、40歳は25万3000円にそれぞれ上がることになります。
基本給は、残業代の割増賃金や一時金、退職金などを計算する際の基礎となります。本人の同意なしに一方的な引き下げは許されないことから、労働者は将来を見通した収入を確保できます。全労連も連合も基本給の引き上げを求めています。
これに対し経営側は、「年収ベースの賃金引き上げ」といって基本給の引き上げに抵抗しています。「年収ベース」とは、一時金や、月によって変動する残業手当なども含めたもので安定した収入にはつながりません。
一時金は、「期末手当」といわれるように「賃金の後払い」が本質です。不当な査定や差別を許さないたたかいが重要です。



大幅賃上げを求めてデモ行進する中央行動の参加者=3月8日、東京都千代田区

増える内部留保
経団連の「年収ベースの賃金引き上げ」方針は、2014年以来今年で4年目です。しかし、消費の拡大に結びついていません。
1997年にピークに達した賃金水準が下落したままで回復しておらず、社会保障の負担増なども重なって「将来不安」を抱いているからです。
社会保険料など負担軽減とあわせて、基本賃金や最低賃金の大幅引き上げが必要です。全労連・国民春闘共闘は、月2万円以上、時給150円以上を要求に掲げています。
財界、大企業は「総額人件費」の増加につながるといって基本給の引き上げには後ろ向きです。しかし大企業は、昨年だけで13兆円も内部留保を積み増しました。総額は313兆円に達しています。
ため込みをやめて労働者の賃金を引き上げ、中小企業の取引単価の改善などに充てれば、全ての労働者の大幅賃上げは十分可能です。内部留保をこれ以上増やさないで経営に活用するだけでも、月5・9万円の賃上げが可能です。(労働運動総合研究所が試算)
賃上げには、労働者の生活の改善や日本経済の回復、地域経済の立てなおしなど国民的な大義があります。労働者のたたかいで賃上げを勝ち取ることが求められています。

賃金や労働時間など労働問題が一からわかる「労働講座」をシリーズで始めます。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年3月15日付掲載


「年収ベースの賃上げ」と言うと、いかにも良いようですが…。毎月の賃金は必ずしも上がらない。「毎月は赤字で、ボーナスで食いつなぐ」って生活になりかねません。
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憲法施行70年 先駆性を考える 第2回 基本的人権掲げて⑦ 年金引き下げ違憲訴訟 高齢者の誇りと尊厳かけて

2017-04-26 15:25:45 | 平和・憲法・歴史問題について
憲法施行70年 先駆性を考える 第2回 基本的人権掲げて⑦ 年金引き下げ違憲訴訟
高齢者の誇りと尊厳かけて


「下流老人」「老後破産」「老人漂流社会」―。高齢者の貧困を表す造語がメディアにあふれています。生活保護世帯のうち65歳以上の高齢者世帯が51・4%(2017年1月)と半数を超え、老老介護に疲れ果てた末の無理心中や孤独死が深刻な社会問題となっています。
「貯金がなくなったらホームレスになるのかな。その前に死ねるのかな。そんな問答を繰り返しています」



提訴に向かう、年金引き下げ違憲訴訟原告団=2015年5月29日、東京地裁前

負担増と支給額切り捨て進める
15年12月2日、東京地裁で行われた「年金引き下げ違憲訴訟」東京原告団の第1回口頭弁論。月6万円の年金とわずかな貯金を“命綱”に暮らしている斉藤美恵子さん(70)が、安倍政権が13年10月に年金支給額の1%引き下げを強行したことへの怒りと不安を訴えました。
「年金引き下げ違憲訴訟」は、全日本年金者組合が全国で約4700人の原告を組織し、年金引き下げは国民の生存権を保障した憲法25条に反し、高齢者の生存権を侵害すると国を訴え、37の地裁でたたかっています。
同組合の冨田浩康委員長は、高齢者の貧困の元凶に貧しい年金制度があると言います。
「最低保障年金制度がなく、多くの高齢者が低年金・無年金に苦しんでいる。それなのに、安倍政権は高齢者の負担増と支給額の切り捨てを進めています。国は月6万円の国民年金で忍べと言うが、高齢者は1日3度の食事を減らして耐えています。とんでもない」
前出の斉藤さんは、60歳で変形性の股関節症を発症。5年後に痛みで歩けなくなって手術に踏み切り、障害者4級に認定されました。7月には核白内障で両目を手術します。「私の年金はもうすぐ月6万円を切りそうです。だけど、医者に失明すると言われれば、かき集めてでもお金を工面しないといけない。厳しい」

最低限の生活を保障する視点を
月10万円にも満たない年金受給者は1200万人とも、1300万人ともいわれています。100万人に上るという無年金者については、昨年の法改正で年金受給に必要な保険料の納付期間が25年から10年に短縮されましたが受給額は微々たるもので、さらに26万人は対象外となり年金を受け取れません。
裁判で国は、財源問題を口実に、“年金だけで暮らせなかったら生活保護を受けよ”と主張します。国の言い分は、年金制度自体の組み立てに憲法25条の生存権に基づく、高齢者の最低限の生活を保障する視点がまったくないことを示しています。
冨田委員長は、裁判闘争をたたかい抜く決意を語ります。
「国によって『下流老人』に追い込まれた怒りとともに、これまでの人生を懸命に生き抜き、まっとうな晩年を送りたいという高齢者の誇りと尊厳をかけたたたかいです」
(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年4月25日付掲載


「年金だけで生活できないなら生活保護を受けろ」と言うけど、一方で「生活保護で生活するなら贅沢するな」とバッシング。
許せない。

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