きんちゃんのぷらっとドライブ&写真撮影

「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

安くて美味しい 街頭弁当 お小遣いの節約にも・・・

2009-02-25 22:31:36 | 日常生活
サラリーマンのお小遣いが減っている中、昼食代を節約
街頭弁当です・・・

都会のサラリーマンがオフィスビルをいっせいに出る昼食時間、短い休み時間をどう過ごすか、サラリーマンやOLの心を街頭弁当がとらえます。


【「おばちゃん、から揚げ弁当ちょうだい」。露天の弁当売り場は、にぎわいをみせる=東京・南池袋】
↑画像をクリックすると大きい画面が開きます


 東京都千代田区の日比谷公園近く。ビル前の一角に、昼食の時閻帯2時間だけの移動弁当店「洋食福久美」が開きます。昼休みに入ると周りのビルから小走りに駆けつけるOLたち。弁当は500円。100食以上を売り切ります。
 社長の山口晴己さん(53)は5年前まで目黒区でレストランを開いていましたが、地元商店街がシャッター通りになり、客が激減。見切りをつけました。
 「客を待つのではなく、攻めなくては」。他の店の分も含め、300食作ります。「薄利です。数を売らないとやっていけない」。商売の厳しさがにじみます。


【お昼時、小さなワゴン車でいっぱい積み込まれた弁当が届き、サラリーマンやOLが品さだめ=東京都千代田区】

 東京・南池袋のビル街で、弁当屋さんがしのぎを削るのは「350円弁当」です。
 5年前の50円値下げを守りつづける弁当屋一朝めしまえ」。社長の小松正さん(64)がこだわるのは「新鮮な材料でその日に作りその日に売る」です。肉じゃが、焼き魚、どんぶりなど68種類、約500食を販売。
 以前は青果市場で食堂を営んでいましたが、「客を待っていたのでは食べていけなくなり」弁当にくら替え。人通りの多いビルでは、家賃が高く採算がとれず、7年前からこの場所に。「サラリーマンの小遣いで飲み物とあわせてもおつりがくる価格設定です」
 50メートル先のビルの間で、10年以上前からつづく「江戸っ子弁当」は、揚げ物を主体にした20種類の弁当がすべて350円です。仕出し弁当時代からの信用か、600食をさばきます。あるじの岩田臣充さん(64)は「時代に合った価格だから、お客は減っていません」。


【同僚の分もまとめ買いする常連客も多い=東京・南池袋】

 大阪・新大阪駅の西に広がるオフィス街で、ビルの空き地を借りて、弁当売り場が開きます。400円の弁当40種類を400食売ります。
 100メートル先のビルから来た20代の2人は、「店は込んでいて高いし、弁当は安くておいしいから」。


【オフィスビルの谷間の広場に、弁当売り場が開く。列ができる=大阪市淀川区】

5年で100円減
 2008年4月に、ある金融機関が行った「2008年サラリーマンの小遣い調査」(全国のサラリーマン500人を対象にインターネット調査)によると、サラリーマンの小遣い平均額は前年より2500円下がって4万6300円、昼食代の平均は、20円低い570円でした。5年前と比べ100円のダウンです。
庶民の食堂減る
 日本共産党東京都港区議団・星野喬団長の話
 80年代初頭までは、都市再開発で建設されるビルには職員用の食堂が設置されたものです。それ以降、採算性優先で、福利厚生施設は切り捨てられることが多くなりました。それまで地域に存在した庶民のための食堂も、チェーン店の進出や地価高騰によって成り立たなくなりました。都市の貧困化の一つです。
 採算性や効率性だけでなく、働きやすい地域づくりが必要です。



【午前5時、弁当づくりはたけなわ=東京都豊島区】

神戸市でも、三宮のビジネス街ではお昼時となると街角のいたるところでお弁当を売っています。みそ汁付きが人気のようです。
地域の商店街などでもお弁当店は人気。宇治川商店街では、”デリカ”ショップがあります。


「しんぶん赤旗」日刊紙 2009年2月22日付より転載
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「憲法が輝く兵庫県政をつくる会」発行の学習本「We Love Hyogo」

2009-02-24 22:54:48 | 政治・社会問題について
憲法が輝く兵庫県政の会が学習本を発行しています。
『We Love Hyogo 1&2』です。

2008年2月7日発行の№1


裏表紙・・・

実を言うと、③丹波市柏原町 八幡神社の狛犬 ④神戸市 ポートタワーと海洋博物館 ⑤播磨灘にしずむ夕陽を淡路島からみる ⑥明石市大久保町 9条田んぼの稲刈り は、僕の撮った写真です。

№1の目次
憲法どおりの兵庫をつくろう
・はじめに
・憲法を設計図に、兵庫県政の転換を
石川康宏(神戸女学院大学)
1.大企業は集まってくる。でも兵庫県民は貧乏のまま/2.兵庫県での生活もう少しなんとかならないのか/3.兵庫県の政治は誰のために?「新行革プラン」を考える/4.政治を県民の手に取り戻そう/5.どういう新しい政治をつくるのか/6.「憲法を暮らしの中に生かそう」
追記 「新行革プラン」などをめぐるその後の動き
補足 財界による道州制推進の動きについて

<兵庫県の成り立ち>初代知事は伊藤博文

・紙上ディスカッションここがおかしい兵庫の政治
①実効ある福祉人材確保対策を②住民の暮らしを守る自治体へ③青年たちの労働現場は違法状態④兵庫県は平和の拠点になるべきだ⑤「人権」の概念をゆがめてはならない⑥ムダ削り命と健康守る県政に⑦経済的心配のない教育を⑧ゆきとどいた教育の実現は「30人学級」から⑨だれもが医療を受けられる国民健康保険に⑩せめて労働者の実態に目をむけよ⑪県内すべての自治体で中3まで医療費無料化を⑫大型開発に反省なし新たなムダすすめる兵庫県⑬すべての子どもたちが愛されて育つために⑭「やりたい人」「続けたい人」すべてを支援する農政に⑮障害者も尊厳もって生きられる社会を⑯地元中小企業・中小商工業支援を重視する県政を

<兵庫の自然>日本の「へそ」と日本で一番低い分水界

町長から見た兵庫県政       山田謙三(元南光町長)
これまでの兵庫県政とその問題点  増田紘(兵庫県自治体問題研究所)
平和を発信する兵庫県政に     梶本修史(原水爆禁止兵庫県協議会)



今回、発表された『We Love Hyogo 2 9条が輝く兵庫をつくろう』です


裏表紙です。

憲法改定への賛否と「9条の会」の結成数。憲法9条守れが多数。
『We Love Hyogo 2 9条が輝く兵庫をつくろう』の目次
・はじめに
・座談会 9条を守る憲法県政の実現で兵庫から世界に「平和の力」を発信しよう!
1.9条を守れ一取り組みの到達点をしっかり踏まえて
問題提起平和の追求権・監視権にも注目して/討論
2.許されない
-自衛隊、米軍の戦争準備を応援している井戸県政
問題提起 兵庫県での戦争推進の動きをめぐって/討論
3.非核・平和の兵庫県政を
-「憲法を守れ」の力をあわせて
問題提起 改憲の流れにのる井戸県政への注目を深めて
問題提起 原水爆禁止世界大会で生きる力をもらった/討論

資料編目で見る兵庫県での戦争準備


『We Love Hyogo』№1は、インターネットでも買うことができます。
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今年の7月は兵庫知事選挙 憲法が輝く兵庫県政をつくる会の総会開かれる

2009-02-22 20:24:34 | 政治・社会問題について
憲法が輝く兵庫県政をつくる会の総会が神戸市内で開かれました。
今年の7月に行われる兵庫県知事選挙の運動母体となる組織です。
1978年9月から「革新兵庫県政をつくる会」の26年間のたたかいと伝統を引き継いで、「旧来の枠を超えて、新しい共同の可能性の広がり」を追求し、「憲法と地方自治を暮らしにいかす」という広範な一致点にもとづく共同の知事選挙をめざして、2006年7月19日に名称・規約、組織を発展させて立ち上がりました。
2008年2月の第3回総会で、それまでの政策研究活動をまとめた「We Love Hyogo~憲法が輝く兵庫をつくろう~」を出版して、井戸知事が打ち出した「新行革プラン」に対峙した県政のありかたを示すとともに、その学習運動を方針の柱にすえています。


まず、勝部志郎事務局長から、活動報告と方針提起がありました。


次に、共産党県委員長の岡正信さんから「知事選挙の意義と展望」と題して、特別報告がありました。

【クリックすると発言が聞けます(岡正信)】

続けて、石川康宏代表幹事から「9条が輝く兵庫をつくろう」と題して、新しい学習冊子『ウィーラブ兵庫2』の内容にふれながら報告がありました。



【クリックすると発言が聞けます(石川康宏)】

休憩をはさんで、青年企画と題して、バレンタイン・チョコにかけて、青年の願いを訴えました。

←画像をクリックすると、動画が再生されます。

続いて、各分野からの報告がありました。

尼崎の会

明石の会

新町県議

生活と健康を守る会

兵庫民医連

新婦人

兵庫労連
  

【クリックすると各分野からの発言が聞けます】

最後に、津川知久兵庫労連議長の閉会のあいさつがありました。

期日の決まった兵庫知事選挙。各地域に、職場に、「憲法県政の会」をつくって、「県政を変える」草の根の運動を起こしていきましょう!
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知って得する 確定申告④ 寄付金控除を受ける

2009-02-21 11:52:31 | やってみよう 確定申告
今回は、寄付金控除
災害の義援金募金、日本赤十字、ユニセフなどへの募金は控除の対象になります。
 2008年中(1月1日から12月31日)に、国や地方公共団体、政党などへの寄付金が5千円を超えていれば、確定申告をすると税金が戻ってきます。
 この場合は、寄付した団体などから交付を受けた領収書、証明書などを、確定申告書に添付または提示することなどが必要です。
 08年度から開始されているふるさと納税も、寄付金控除の対象になります。
寄付金控除の額の計算方法は下図のようになります。


寄付金控除の額(計算方法)
支払った寄付金(注)-5,000円=控除の額
(注)その人の総所得金額等の40%が限度
政党等寄付金特別控除の額(計算方法)
①政党等寄付金の合計額-(5,000円-寄付金控除の適用を受けたその他の特定寄付金)
※かっこ内がマイナスになる場合は0円になる
②上記の金額×0.3=控除の額
ただし控除の額は、その年分の所得税の25%が限度


寄付金控除の対象になる特定寄付金は、次の通りです。
(1)国、地方公共団体に対する寄付金
災害救助法により被災者のための義援金などを地方公共団体に寄付した場合も該当します。
(2)公益を目的とする法人または団体で、財務大臣が指定した寄付金
(3)特定公益増進法人に対する寄付金
独立行政法人、自動車全運転センター、日本赤十字社、社会福祉法人などに対する寄付金。
(4)その他の特定寄付金認定特定非営利活動法人、政治資金規正法の政治活動に関する寄付金など。


政党等寄付金特別控除制度
 政党への寄付金は、先に紹介した、所得から控除する「寄付金控除」に代えて、所得税額から控除する「税額控除」を選択することができます。
 この控除を受ける場合は、「政党等寄付金特別控除額の計算明細書」と、都道府県選挙管理委員会などの確認印のある書類を提出することなどが必要です。確定申告にこの書類が間に合わないときは、とりあえず政党からの領収書のコピーを添付して申告します。
 後日、確認印のある書類が出たときに税務署に提出します。
計算方法、計算明細書の記入方法は、下記を参照してください。計算明細書の所得などは、前回に紹介した人のケースです。
 一般に寄付金額がそう多くない人や平均的な所得の人の場合は、税額控除である政党等寄付金特別控除(所得税額の25%が限度)を選択する方が有利です。


←クリックすると大きい図が開きます。
A…確定申告書第2表の「所得から差し引かれる金額に関する事項」欄の「寄付金
控除」欄の金額を転記する
B…申告書第1表の「所得金額」欄の合計を転記する
C…申告書A第1表の22の金額を転記する
D…申告書第1表の「税金の計算」欄の政党等寄付金特別控除に転記する

(税理士山田和江)
【しんぶん赤旗日曜版 2009年2月22日付より転載】

【訂正】
【知って得する 確定申告②医療費控除をうけるには】
「医療費控除額」の計算方法の記事で、「支払った医療費は200万円が限度」とあるのは、「医療費控除額の限度は200万円」の誤りでした。
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大企業の派遣切りは許されない違法行為 労働局へ申告しよう

2009-02-18 23:11:14 | 働く権利・賃金・雇用問題について
キャノン、パナソニック、トヨタ、いすゞなどの派遣切りが社会問題になっています。
経営が大変だから・・・。派遣期間が3年未満だから直接雇用義務はない・・・。などと言っていますが実際はどうなんだ!!

最近の「しんぶん赤旗」日刊紙に、共産党の志位さんが全労連と懇談で発言した内容。大企業の「内部留保」を雇用のために使えないのか。「派遣切り」食い止める道 Q&A
の概略を紹介します。

【まず、志位さんの全労連との懇談での発言】
現行法のもとでも「派遣切り」を撤回させる道はある~全労連との懇談 志位委員長の発言(要約)
◇雇用破壊をいかにして食い止めるか~現行法のもとでも条件はある
◇「偽装請負」も違法な「クーリング」も、派遣期間制限に通算される
 ①労働者派遣法の大原則を踏まえた対応を
 ②「偽装請負」の位置づけ
 ③「クーリング期間」の位置づけ
◇製造業の大企業では、その大部分が期間制限を超えた違法派遣ではないか
 ①いわゆる「2009年」問題は実は虚構で、もっと以前に“期間切れ”になっ  ていた
 ②労働者派遣法でいう3年以上受け入れてはならないといった場合の「同一業   務」とは、同じ労働者の「同一業務」である必要はない。同じ労働者でなくて  も、「同一業務」で3年を超えて派遣を使い続ければ違法になる。
◇期間制限違反の状態になったら、派遣先企業は直接雇用義務を果たすのが当然
 ①3年を超えて派遣として働かせた場合に、派遣先企業にどういう責任を果たさ  せるかは、現行法では明文的には規定されていない。
 ②明文規定がない以上、ここから先は闘いと論争の課題。「常用雇用の代替禁   止」の労働者派遣法の大原則に戻るべき。
 ③現行法でも派遣切りはなくせる。政府側も否定できない。
◇「違法派遣ではないか、直接雇用の義務を果たさせよ」と労働局に申告しよう
 ①パナソニック若狭の経験は、この論理で行政を動かし、巨大企業を動かし、   「派遣切り」に待ったをかけた、おそらく初めてのケース
 ②同じやり方を労働組合に結集し、仲間とともに、全国でやろう。たとえ半年し  か働いていない人でも、その「同一業務」で3年以上派遣を使っていたら違法  になるから、直接雇用を派遣先企業に請求できる労働者は非常に多いはず。

【全労連との懇談での発言(全文) しんぶん赤旗日刊紙 2009.2.12付】


【次に「派遣切り」を食い止める Q&A】

「しんぶん赤旗日刊紙 2009年2月14日付」
Q:派遣は大部分が違法状態にあるとは、どういうことでしょうか
A:期間制限こえたら直接雇用義務。大原則は、派遣は「臨時的・一時的業務に限る」「常用雇用の代替(正社員を派遣に置き換える)にしてはならない」

Q:「期間満了」で雇い止めにされました。はじめ請負で2年、そのあと派遣になって2年でしたが、同じ製造メーカーでまったく同じ仕事でした。これは3年の期間制限をこえたことになるのか。
A:「偽装請負」も派遣期間に通算。契約の形式にかかわらず、実態として労働者派遣事業が行われている場合は、派遣期間として通算する。「偽装請負」の期間と派遣期間を通算し、それが3年を超えれば違法になる。政府答弁で認めさせたことは非常に重要。

Q:派遣で3年を超える前に期間工になって、また派遣に戻るというのを繰り返してきました。こういったケースは違法ですか。
A:制限逃れの「クーリング」は違法。再び派遣労働者として派遣就業させることを予定しえいると認められる場合は、職業安定法44条で禁止している労働者供給に該当し、違法になる。

Q:派遣で働いて、期間が3年に満たない場合は、あきらめなければならないか
A:期間制限は「業務」に適用。労働者派遣法で派遣可能期間を3年としているのは、人ではなく「同一の業務」です。3年を超えて尚継続するような業務は、「臨時的・一時的な業務」とはいえない恒常的なもので、そういう業務は正社員(直接雇用)を使うという考えによるもの。

Q:違法だとわかったらどうすればいいのか
A:違法とわかったら労働局に申告。


【「派遣切り」Q&A くい止める道は(全文) しんぶん赤旗日刊紙 2009.2.14付】



最後に、【内部留保】雇用のために使えないのか

大企業の言い分を検証する

Q:内部留保を取り崩すと経営が大変になる?
A:雇用確保に必要な額は、製造大企業の内部留保のわずか1%にすぎません。これだけで経営が大変になるとは考えられない。

Q:設備投資にまわっている
A:機械や土地、建物への投資は10年間でマイナス1.5兆円減っているのに、有価証券への投資は逆にプラス34兆円と倍増しています。


【画像をクリックすると大きい画像が開きます。


Q:手元資金はすくない
A:手元資金は確かに10年間に34.8兆円から21.1兆円に減っている。これは、「手元資金」を株などの有価証券に投資した結果です。少なくなったとはいえ、今ある「手元資金」でも非正規雇用の40万人の雇用維持は可能です。


【画像をクリックすると大きい画像が開きます】
【内部留保 雇用のために使えないか(全文) しんぶん赤旗日刊紙 2009.2.13付】

みんなで、労働局に違法の申し入れに行きましょう!
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