2023年07月20日
北海道機船漁業協同組合連合会 原口聖二
[ロシア独占禁止庁 漁獲割当配分の寡占化の危険性を指摘]
ロシアは、昨年2022年12月の漁業関連法の改正し、投資目的漁獲割当第2弾を設定することとした。
これにより、極東海域“投資クオータ”のスケトウダラとニシンについては、更に20%、第1弾の調整向けに4%、第1弾と合わせるとTACの計44%以内まで配分される。
また、漁船建造等、投資義務が伴うカニの漁獲割当オークション第2弾として、主要対象資源のTACの更に約半分が対象となり、第1弾を合わせると、当該資源のTACのほぼ全量がオークションで配分されることになる。
これらの配分のTACの原資は、過去の漁獲実績に基づいて配分された“歴史的原則”による漁獲割当で、これが応分、削減されることになる。
ロシア独占禁止庁は、この過程における漁獲割当の寡占化の危険性を指摘している。
仮に大規模な漁獲割当の配分を受け取っている漁業会社が一連の制裁措置の対象になる等のインシデントが発生した時、産業全体が危険に晒され、外貨獲得の戦略が崩壊する可能性があると説明している。
なお、昨年2022年、最大の漁獲割当の保有者は、“ノレボ”(Норебо)、“ギドロストロイ”(Гидрострой)、”ルスカヤ・ルイボァプロムシェレンナヤ・カンパニヤ “(Русская рыбопромышленная компания「ロシア漁業会社」)、そして”オケアンルイブフロート“(Океанрыбфлот)だった。