ウィンザー通信

アメリカ東海岸の小さな町で、米国人鍼灸師の夫&空ちゃん海ちゃんと暮らすピアノ弾き&教師の、日々の思いをつづります。

国民全員が猛反対するべき、原発輸出のとんでもない裏側事情!ど~ん!

2014年05月23日 | 日本とわたし
日本メーカー(東芝・三菱重工・日立)が、原発を売ろうとしている国



そしてこのメーカーと政府は、ただ原発を売るだけではなかったのです。
そのことをぜひ知って、猛反対をしてください!

↓以下は、少し前の記事ですが、原発輸出について詳しく調べてくださっているものです。

転載はじめ

【原発輸出の真実】

①輸出先の核廃棄物を、日本が引き受ける
②原発事故が起きたら、日本の税金で補償
③原発稼動の費用も、税金から融資


*原発輸出のリスク

安倍首相は、「原発輸出で外貨獲得」とか言っていますが、原発輸出政策をちゃんと調べてみると、
国民全員が反対をせざるを得ないほど、酷い内容となっています。

例えば、売り込んだ原発の放射性廃棄物は、日本が全部引き受けることになっている事を、皆さんは御存知でしょうか?

日本は今も、自国の核廃棄物を処理するための場所がないのに、海外の核廃棄物も引き取ろうとしているのです。
この時点で、安倍首相の掲げている原発輸出は、破綻していることが分かります。

更に酷いのは、海外で、日本の売った原発が事故を起こした場合、その費用はすべて、日本国民の税金から支払う約束になっていることです。
実際、アメリカでは、三菱重工が販売した原発が欠陥品だったことから、アメリカは三菱重工に、損害賠償を請求しています。


☆売り込んだ原発の放射性廃棄物は、日本が全部引き受けることになっているんだ


☆ベトナムへ原発輸出 ⇒ 核廃棄物は日本が引き取り
URL http://carrymikihase.blog.ocn.ne.jp/blog/2013/02/post_d1ce.html

引用:
間もなく、福島原発事故から、丸2年が来ようとしている。
原発事故が起きた3.11のわずか2週間後には、自民党はもう原発を輸出しようと画策していた

ところが、日本がベトナムに原発を輸出し、原発稼働による「核のゴミ」である使用済み核燃料は、全て日本が引き取ることになっている

それは、「核不拡散条約」で、核保有国の大国が、世界の小国に核物質を保有させないためであり、それを許していないから。
ましてや、僅か30年前に、ベトナムはアメリカと戦争をし、アメリカに勝ったベトナムに、核物質を持たせることをアメリカ自身が許さず、
日本がベトナムに原発を輸出するとなれば、ベトナムで生じた使用済み核燃料は、日本が引き取る義務を負うことになる。
:引用終了


☆三菱重工製配管破損で米原発廃炉 電力会社、賠償請求へ
URL http://www.asahi.com/international/update/0608/TKY201306080001.html

引用:
【ロサンゼルス=藤えりか】
三菱重工業製の蒸気発生器の配管破損で、昨年から停止中の、米カリフォルニア州南部のサンオノフレ原発について、
運営する南カリフォルニア・エジソン社は7日、全2基を廃炉にする、と発表した。
住民の反対を受け、再稼働をめぐる米原子力規制委員会(NRC)の判断が長引き、コスト面から「維持は不経済」と判断した。
同社は三菱重工に、損害賠償を請求する

エジソン社は昨年10月、2基のうち1基を、7割の出力で稼働する計画を、NRCに出していたが、市民団体や一部議員が反対、
NRCも、公聴会を重ねるなどして、判断に時間をかけてきた

エジソン社は、
再稼働できるかどうか、できたとしてもいつになるか不安定な状態がこれ以上続くのは、利用者や投資家にとってよくないとの結論に至った」とコメントを出した。
廃炉は長年かけて完了させる
:引用終了


☆安倍首相が進めるトルコ・シノップ原発輸出の問題点、運転から事故時の補償や使用済み核燃料の処分まで日本が持つ可能性
URL http://www.asyura2.com/13/genpatu31/msg/461.html

引用:
安倍首相がついに、トルコと、原発輸出に関しての優先交渉権を決めてしまった

トルコのシノップと言うところへ、原発を建設するのだという。
既にトルコでは、アックユ・プロジェクトとして、地中海沿岸に、ロシア製原発の建設が決まっている。
そして、このアックユ・プロジェクトが、かなりの問題点をはらんでいるのだ。
次に引用する記事にも書かれているように、トルコ政府は、原子炉の運転管理に関わらず、
廃炉や、使用済み核燃料の管理も、ロシア側に任している


そのことを述べた部分を、次に抜き出しておく。
よく読んでいただきたい。

② これを受け、2010年12月、露の「ロスアトム」は、同プロジェクト実行のため、100%子会社「アックユ発電会社(AEG)」を設立した。
露のプロジェクト遂行責任を維持するため、株式の51%以上は保持する約束になっている。

④ アックユ・プロジェクトは、世界初の「建設・所有・運転(BOO)」契約である。
総建設費200億米ドルは、露側が負担。
その返済のため、「トルコ電力取引・契約会社(TETAS)」が、AEG から15年間にわたり、12.35米セント/kWhで、電力を購入する。
(TETASの、2011年の平均購入価格8.35米セント/kWhより高いが、2019年時点の購入価格では割安のはず、とAEGは説明している)

⑤ AEGは、建設、運転、保守、廃炉措置、使用済燃料・放射性廃棄物管理、損害賠償に責任を負う。
AEGは、「廃炉措置」、「使用済燃料・放射性廃棄物管理」に、各0.15米セント/kWh の基金を積み立てる。
これらの内容や条件を規定する、「露土政府間協定(IGA)」が、 2010年5月に結ばれている。

もし事故が起こった場合は、損害賠償までも、ロシア側が持つ契約になっているのだ。
 
日本が優先交渉権を得たシノップ・プロジェクトは、140万kW級原発×4基を、黒海沿岸に建設するものであり、
こちらは、黒海が大西洋とは通じていない、閉鎖した大きな湖であることから、海水温度の上昇や、放射能汚染の危険性がある
なによりも、黒海はウクライナなどの国にも接していて、これらの国に影響があった場合の賠償義務などが、どうなるのかさえはっきりしていない

そしてもちろん、トルコ政府がロシアと契約した、アックユ・プロジェクトと同じように、
原子炉の運転・管理から、使用済み核燃料の処分や事故時の賠償まで、押し付けられる可能性がある
多分、丸抱えだから、平時はかなりの利益を、原発メーカーは得ることができるのだろう。
しかし、一度事故ってしまえば、民間会社が負担できるような損害の規模ではなく、日本政府に請求書が回ってくることは確実だ。
儲けは自分の会社で、負担は日本国民へということになる。

仮に、事故が起こらないとしても、核廃棄物の問題は、解決のしようがない。
いったい何を考えているのだろうか。
:引用終了


このような、無謀な原発輸出が、ドンドン出来てしまう最大の理由は、
原子炉が、製造物責任法の対象から、除外されているからです。

「原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)」の第4条3項には、
「原子炉の運転等により生じた原子力損害については、製造物責任法の規定は適用しない」と、明記されています。

つまり、東芝や三菱などの原子炉メーカーは、原発事故の責任を問われない、ということなのです。
その結果、「失敗してもOKなら、輸出で儲けよう」となり、原発輸出が推進されてしまいました。

東電だけではなく、原子炉メーカーが、原発事故で責任を負うことになっていれば、
今の福島で行われている除染や、汚染水処理などにも、原子炉メーカーが直接参加していたことになったでしょう。


「原子力損害の賠償に関する法律」を変えない限りは、原発輸出の流れを止めることは不可能だ、と私は思います。
そして、将来の子供達に、少しでも良い日本を残せるように、この法案を何とかして変えなければいけません


☆原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)
URL http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO147.html
引用:

第二章 原子力損害賠償責任

(無過失責任、責任の集中等)
第三条 
原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により、原子力損害を与えたときは、
当該原子炉の運転等に係る原子力事業者が、その損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、その損害が、異常に巨大な天災地変、又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、その損害が、原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じたものであるときは、
当該原子力事業者間に特約がない限り、当該核燃料物質等の発送人である原子力事業者が、その損害を賠償する責めに任ずる。

第四条  
前条の場合においては、同条の規定により、損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。

2 前条第一項の場合において、第七条の二第二項に規定する損害賠償措置を講じて本邦の水域に外国原子力船を立ち入らせる原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額は、同項に規定する額までとする。

3 原子炉の運転等により生じた原子力損害については、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第七百九十八条第一項 、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 (昭和五十年法律第九十四号)及び製造物責任法 (平成六年法律第八十五号)の規定は、適用しない。
:引用終了




上記は、世界経済フォーラム(ダボス会議)での、渡辺謙さんのスピーチの中の一節です。
日本のメディアはこの、脱原発に言及した部分を見事に抜いて、報道しました。

これまでもずっとずうっと、このようなマスコミによる情報操作が続いていたのでしょう。
そしてなによりも、猛烈に無責任な人間にならないと、こんな物を、海に囲まれた、地震が頻繁に起こる小さな島に建てたり、それで儲けて満足したりできません。
その無責任を貫き通せるために、万が一のことがあっても大丈夫なように、上記にもあるような都合のよい法律を作り、
たとえ訴えられても、うまく逃げ果せるように、ありとあらゆる所に、自分たちに都合の良い人間を配置しています。
もちろん、もっと都合よくするために、都合の悪い人間をえん罪で社会から葬ったり、都合の悪い人間の身内などにも手を伸ばし、嫌がらせをしたりという小技も使います。

なにもかも、というと大げさかもしれませんが、とにかくわたしたちは、ほぼ雁字搦めな状況に陥っていると思います。
まずはどこにポイントを置けばよいか、原発ムラを安泰させている法律を、どうすれば破棄できるのか、
集会やデモ、そして勉強会などを続けながら、新しい視点と行動を、みんなでアイディアを寄せ合って見つけていかなければならないと思っています。
そして、先日の樋口裁判長や泉田知事をはじめとする、現場で勇気を出して信念を貫き続けてくださっている方々に、
事故原発の現場で、毎日、自らの健康を害しながら、危険な状況の中、作業してくださっている方々に、
わたしたちは見ています、応援しています、力になりたいと思っていますという気持ちを、しっかりと伝えていかなければならないと思っています。

できることなら、そういう方々への『ありがとう行進』を、大々的に、全国で一斉にやりたいです。
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「安倍政権の企みで、日本が本当に破局の縁に立っているという事実が、知られていない」内田樹名誉教授

2014年05月23日 | 日本とわたし
ここに、朝日新聞の【社説余滴】の記事の写真と、それを書き出しした文章を載せていたのですが、
朝日新聞知的財産管理チームより、著作権侵害が行われているとの問い合わせが、goo事務局にありました。
その部分を削除しなければ、記事の停止措置を行使する、という旨の連絡をいただいたので、削除します。

記事は、
(社説余滴)1分半に1度かけられる命 高橋純子
で読めますので、よろしくお願いします。

というよりも、他のブログにたくさん掲載されていますので、上記のタイトルで検索していただければ、簡単に読むことができると思います。



↓以下の写真は、ツィッターで見つけました。
自民党の一党支配で、この日本はずっと成り立っていました。
わたしはそのことに、さほど危機感を持たず、日に日に便利になる世の中を、自分のことにかまけて生きてきました。
この下の写真の中の、岸首相以外の歴代の首相たちには、不満に思うことも多く、あれこれと文句を並べていたりしたのですが、
今の安倍政権の、憲法を我が意のままに変えようと暴走する様子を見ていると、この方々でさえ、至極全うで、信頼するに足る人たちのように思えてしまいます。





日本が破局の縁に

神戸女学院大学名誉教授
内田 樹さん


安保法制懇の報告が容認する、集団的自衛権行使は、現実には、「アメリカの軍事行動に、従属的に帯同すること」以外の意味を持ちません

日本は、世界各地で、アメリカとたたかっている勢力から、『敵国』と認知されることになります。
海外で、日本人、日本企業が襲われたり、不買運動が起きたり、国内外でのテロのリスクも高まるでしょう。

そういう既成事実を積み重ねて、『非常時』という口実の下に、立憲政治・民主制を空洞化するのが、安倍政権の狙いだと思います。

それによって、国家独裁的な資本主義(国家資本主義)へと、システムを改造することを、安倍政権はめざしているように見えます。

ふつうの市民にとっては、政治的自由が失われた、たいへん住みにくい国になることはたしかです。

安倍政権やその支持者たちが、どれほど危険なゲームをしているのか
日本がほんとうに、破局の縁に立っている、という事実が、知られていないように見えます。
国民に、それを知らせていくことが、最優先でしょう。
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産経「裁判官が日本を滅ぼす」/読売「不合理な推論が導く否定判決」/東京「国民の命を守る判決だ」

2014年05月22日 | 日本とわたし
久しぶりに、産経新聞と読売新聞、そして東京新聞の読み比べをしました。
事故後、わたしの新聞離れに、おおいに貢献してくれた産経新聞。
当時は、記事を読むたびに呆れたりムカムカしたりして、いちいちツッコミを入れながら記事を書いたりしていました。
けれどもある日、こんなことで腹を立てるのはエネルギーと時間の無駄だということに気がつき、もう長い間、一切読まないようにしていたのですが、
先日の判決文を読んだ後、ちょっと興味があったので、無駄を承知で調べてみました。

いやあ、相変わらずの阿呆っぷりに、苦笑いの連続です。
樋口裁判長の判決文を、もう30回以上も読んだ後では、そのスカスカっぷりに笑いさえこみ上げてきます。
それにしても、この姑息さ、無知さ、もうひとつの無恥も加えて、いったいどうしたらこういうふうに話を持っていけるのか、ということに唖然としてしまいます。

それに加えて、自民党の重鎮とやらが、
「地裁の裁判官は、思想が偏ったへんちくりんなやつばかりだから……高裁、最高裁に行けばきちんとした判決が出るでしょう」などと言っていたそうで、
もう本当に、こういうのはおしまいにして欲しいと、心の底から願っています。

↓以下、転載はじめ

裁判官が日本を滅ぼす
【産経新聞・産経抄]2014年5月23日
 
徘徊(はいかい)症状のある91歳の男性が、列車にはねられ死亡した事故で、裁判所は遺族に、鉄道会社への損害賠償の支払いを命じた。
何度かコラムで触れた裁判は、日本の裁判官の「典型的な病理が表れている」そうだ。

▼『裁判官が日本を滅ぼす』との著書もあるノンフィクション作家の門田隆将(りゅうしょう)さんが、ブログでコメントしていた。
事故は、24時間介護している妻がまどろむ間に、男性が家を出て起きた。
裁判官は、そんな事情に踏み込まなかった。
他の裁判でも、時にとんでもない判決が出るのは、やはり「事情」が排除されるからだという。

▼関西電力大飯原発3、4号機の、運転差し止めを命じた福井地裁の判決にも、同じ「病理」が見える。
定期検査のために現在停止中の、原発の再稼働をめぐっては、原子力規制委員会が、「世界一厳しい」といわれる、新たな規制基準に基づいて審査中だった。

▼原発の運転停止がもたらすのは、多額の貿易赤字だけではない。
電気料金の値上がりによって、廃業に追い込まれる中小企業も少なくない。
判決は、そうした「事情」をまったく無視したものだ。
そもそも判決文は、百パーセントの安全がなければ、原発の運転を認めないとしか読めない。
「科学」否定の暴論である。

▼同じ日に横浜地裁が言い渡した、厚木基地を使用する海上自衛隊機の、夜間飛行差し止めの判決も、首をかしげる内容だ。
すでに夜間の飛行を原則自粛している自衛隊に、さらなる足かせをはめれば、救難派遣や不審船の警戒活動に、支障が出るのは目に見えている。

▼それでいて、騒音の大半を引き起こす、米軍機の飛行差し止めは退けたから、周辺住民の騒音被害の軽減にはつながらない。
こんな判決が続けば、本当に日本は滅びてしまう。


大飯再稼働訴訟 不合理な推論が導く否定判決
【読売新聞・社説】2014年05月22日
 
「ゼロリスク」に囚とらわれた、あまりに不合理な判決である。

定期検査のため停止している、関西電力大飯原子力発電所3、4号機について、福井地裁が、運転再開の差し止めを命じる判決を言い渡した。
原発の周辺住民らの訴えを認めたものだ。

判決は、関電側が主張している大飯原発の安全対策について、
「確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに成り立ち得る脆弱ぜいじゃくなもの」との見方を示し、具体的な危険があると判断した。

「福島第一原発の事故原因が確定できていない」ため、関電は、トラブル時に事態把握や適切な対応策がとれないことは「明らか」とも、一方的に断じた。

昨年7月に施行された、原発の新たな規制基準を無視し、科学的知見にも乏しい。

判決が、どれほどの規模の地震が起きるかは「仮説」であり、いくら大きな地震を想定しても、それを「超える地震が来ないという確たる根拠はない」と強調した点も、理解しがたい。

非現実的な考え方に基づけば、安全対策も講じようがない。

大飯原発は、福島第一原発事故を受けて、国内の全原発が停止した後、当時の野田首相の政治判断で、2012年7月に再稼働した。
順調に運転し、昨年9月からは定期検査に入っている。

関電は規制委に対し、大飯原発3、4号機が、新規制基準に適合しているかどうかの審査を申請している。
規制委は、敷地内の活断層の存在も否定しており、審査は大詰めに差し掛かっている。

別の住民グループが同様に、再稼働の差し止めを求めた仮処分の即時抗告審では、大阪高裁が9日、申し立てを却下した。

規制委の安全審査が続いていることを考慮し、
「その結論の前に、裁判所が差し止めの必要性を認めるのは相当ではない」という理由からだ。
常識的な判断である。

最高裁は、1992年の、伊方原発の安全審査を巡る訴訟の判決で、
「極めて高度で最新の科学的、技術的、総合的な判断が必要で、行政側の合理的な判断に委ねられている」との見解を示している。

原発の審査に関し、司法の役割は抑制的であるべきだ、とした妥当な判決だった。
各地で起こされた原発関連訴訟の判決には、最高裁の考え方が反映されてきた。

福井地裁判決が、最高裁の判例の趣旨に反するのは明らかである。
関電は控訴する方針だ。
上級審には、合理的な判断を求めたい。


大飯原発・差し止め訴訟 国民の命を守る判決だ
【東京新聞・社説】2014年5月22日

大飯原発の運転再開は認めません。
昨日の福井地裁判決は、言い換えるなら、国民の命を守る判決ということだ。
原発に頼らない国への歩みにしたい。
 
判決はまず、津波対策に比べて軽視されがちな、地震の揺れの強さに着目し、「想定外」は許されないと言っている。
 
世界有数の地震国日本では、どんな大地震に大飯原発が襲われるか分からない。
原発を冷やすシステムが、破壊されない保証もない。
一方、想定より弱い地震でも、重大事故は起こり得るものだという。
 
要するに、「想定外」を恐れている。


◆いくつもの神話の否定
使用済み核燃料に関しても、放射性物質が漏れ出さないように閉じ込めることが可能な保管設備は存在しない、とも考える。
 
さらに、大飯原発の安全技術と設備は、確たる根拠のない、楽観的な見通しのもとに初めて成り立つ、脆弱(ぜいじゃく)なものだと断じている。
 
裁判官の前では、関西電力の方に説得力がなかったわけである。
 
安全神話の完全な否定である。
 
原発の稼働が発電コストの低減になるという、関電側の主張も退ける。
極めて多数の人々の、生存そのものにかかわる権利と、電気代が高い低いの問題とを並べて論じること自体、許されないと、怒りさえにじませているようだ。
 
経済神話の否定である。
 
そして、原発の稼働が、地球温暖化の原因になる温室効果ガスの削減に寄与するという、被告側の主張に対しては、
福島原発事故は、わが国始まって以来の環境汚染、甚だしい筋違いとまで言い切って、環境神話も否定した。
 
3・11後もまだ残る原発神話を払いのけ、その素顔を国民の前にさらして見せたとすら、言えるだろう。
 
原発再稼働に走る政府はどう受け止めるのか。
 
国内の原発訴訟で住民側が勝訴したのは、
高速増殖原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)の設置許可を無効とした、2003年の名古屋高裁金沢支部判決と、
北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の運転差し止めを命じた、06年の金沢地裁判決だけだった。
 
福井、岐阜両県と近畿の住民が、同じ3、4号機の差し止めを求めた仮処分裁判の抗告審で、
大阪高裁は今月9日、「現時点では判断できない」と、訴えを退けた。
 
今回の判決は、福島の事故直後に、当時の近藤駿介・原子力委員長が示した見解を踏まえ、
原発から250キロ圏内の住民は、事故の被害を受ける恐れが強く、差し止めを求める権利があると、かなり広く認めている。


◆国民が普通に思うこと
3・11後、原発の停止や建設中止を求める訴訟が、各地で起こされているが、司法の流れは本当に変わるのか。
 
関電はきっと控訴するだろう。
差し止めの結論はもちろん、判決内容にも多々不服があるだろう。
国は、これでは日本の経済が成り立たない、というかもしれない。
 
しかし、よく考えてみてほしい。
今回の地裁の判決理由は、普通の国民が、普通に考えて、思い至ることばかりではないか。
 
その考えの基底には、あの東日本大震災・大津波で引き起こされた、福島原発の惨状、放射能汚染の怖さ、
また安全神話と今は称される、事故の蓋然(がいぜん)性に固く目を閉ざしていたこと、などへの、痛切な悔悟と反省とがある。

 
事故のあと、日本の原発行政は、揺れに揺れた。
当時の民主党政権下では、原発ゼロへの計画をいったんは決めながら、自民党への政権交代によって揺り返した。
 
先月、政府は、原発をできるだけ減らすと言いながら、その実、原発をベースロード電源と位置づけ、事実上、原発頼みへとかじを切り直した。
 
原発に頼らないという道筋は、立地自治体などには、経済活動の停滞や雇用の不安を生じさせる。
それはもちろん理解せねばならない。
そして、日本全体で考えるべきことだ。
 
そういった不安を除きつつ、同時に原発政策を見直し、国民の生命・安全を守りぬこうとすることこそが、政治なのではないか。



◆福島の反省に立って
判決は、あらためて、福島の反省に立て、と言っているかのようである。
 
司法は、行政が行うことについて、もし基本的人権を危うくするようなら、異議を唱えるものだ。
その意味で、今回の判決は、当然というべきであり、画期的などと評されてはならないのだ。
 
経済性より国民の安全が優先されるというのは、これまで私たちが何度も唱えてきたことであり、未来への願いでもある。
 
それは、大方の国民の思いと同じはずである。
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そこはかとなく感じる申し訳なさを抱えながら

2014年05月21日 | ひとりごと
アメリカ東海岸に移住して、丸14年経ちました。
今暮らしている家も、間借りしていた家も、どちらも築100年を超えていて、だから色々な所に100年を経た、良く言えば重みが感じられます。
水道管などももちろんかなり古いので、昨年、二階の浴槽の排水が普通になるよう工事をしてもらった時も、今では考えられない配管の仕方が施されており、職人さんが難儀しておられました。

同じく昨年、町の広報で、水道水に混じってはいけない物質が混入していた、との知らせがあり、
もともと飲み水のことには関心があったわたしとしては、簡易フィルターで漉しても物足らず、4リットル入りの飲料水を買い求めたりしていたのですが、
世界には、きれいな水を飲むこともできない子どもたちが大勢いるのにわたしときたら……と思ったり、余計なプラスティックのゴミを作っていることに罪悪感を感じたり、
それでもやっぱり、できることなら、できるだけ安心できるものを飲みたいという気持ちを消すことはできず……、
長い長い間、悶々としながら過ごしておりました。

で、とうとう、旦那がこれを注文し、シンクの下に取り付けようと奮闘してくれたのですが叶わず、専門の方にお願いして取り付けてもらいました。
この台所は、前の持ち主さんが使わないまま何十年も経っていたので、かなりガタがきていますが、いつか大々的に直そうと思っていて、結局はだから放ったらかし……。


その職人ポールさんですら、予定の倍の時間がかかってしまいました。
なぜかというと、古い時代と今の時代の融合を、独自のアイディアで達成しなければならないから、とのことでした。
その過程を写真に撮ってここに載せたかったのですが、如何せん、写真はダメ!と断られてしまいました。

5つのフィルターを経て流れてくる水の甘いこと!本当にまろやかで美味しいです。
3年前のわたしなら、こんなふうに、わーいわーいと、無邪気に喜んでいるだけだったと思います。


伴奏バイトのコンクールを終え、ちょいと一息つきたいところでしたが、甥っ子がまた、夏休みの帰省ついでに、うちに数泊しに来ました。
彼は、うちの息子たちと違い大食漢。
うちに居ても退屈だろうからと、土曜日は映画に、日曜日にはチャイナ・タウンに、旦那とふたりで連れていきました。
うちのおもてなしは、自分たちが元々行きたい所、行こうとしていた所に、ついでに連れて行くというのが基本です。
『Godzilla(ゴジラ)』の映画は、原発事故が原因という設定になっていること、出演者のひとりにブライアン・クランストンがいることで、絶対に観ようと思っていました。
映画の内容はここでは控えますが、子どもの頃に観たゴジラとは違い、かなりぶっといゴジラさんで、はじめ出てきた時はちょっと吹き出してしまいました。
けれども、会場は大興奮。
ゴジラが活躍すると、歓声や拍手が起こるというアメリカンな反応も相まって、なかなかに楽しい時間を過ごせました。


チャイナタウンは、いつものごとく、エネルギッシュでマイペース。
近づくにつれて、WTCの跡地に建てられた『One World Trade Center』が、真正面に見えてきました。




どこの通りを走っていても、必ず見えてきます。


チャイナタウンの入り口。


まずは、麺類でお腹を満たし、ひとつ1ドルのゴマ団子と飲み物を買って、公園にゴー。

おっちゃんたちが、それはそれは楽しそうに、得意の楽器を演奏しています。


その横では、おばちゃんたちが、賭け事に集中。


同じ敷地に、大きなサッカー場があったりもします。


あの屋根の下では、太極拳や気功に励む人、演奏をする人、おしゃべりをする人などでにぎわっています。


チャイナタウンといえばお茶。


観光客かあんたは!と言われようとも!


こういう風景がニュージャージーだと勘違いしている人が、アメリカには大勢います。


ピンぼけですが、こういう湿地帯が延々と続くのも、ニュージャージーらしい風景のひとつです。



さて、先日、とても悲しいニュースを聞きました。
隣の、元はこの家の庭だった土地がとうとう売れてしまい、その買い主が近々家を建てる、というものです。
カエデの爺さんが、切られてしまう……。
守り切れなかった自分が、本当に情けないし、悔しいし、悲しいです。

台所の左側の窓から見える、カエデ爺さんの姿も、




その横の白樺さんの姿も、


いつかは見られなくなるということを、覚悟はしていましたが、やはりとても辛いです。

こんな、100才を超える大木は、よほどの事情が認められない限り伐採をしてはいけないという法律が、隣の町にはあります。
わたしはただただ、毎日、カエデ爺さんのゴツゴツした体にもたれながら、ごめんね、ごめんねと、お別れの日が来るまで、謝り続けるしかありません。




 
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『大飯原発の再稼働認めず!』樋口英明裁判長の判決要旨の全文です。ぜひ読んでください!

2014年05月21日 | 日本とわたし


読んでください!
文字の強調はわたし個人の考えで加えました。

【速報】大飯原発運転差止請求事件判決文の、要旨全文を掲載します







2014年5月21日
大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨


主文


1 被告は、別紙原告目録1記載の、各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、
福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない

2 別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求を、いずれも棄却する。

3 訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを、同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。


理由

1 はじめに

ひとたび深刻な事故が起これば、多くの人の生命、身体やその生活基盤に、重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、
その被害の大きさ、程度に応じた安全性と、高度の信頼性が求められて然るべき
である。
このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を間わず、
すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においても、よって立つべき解釈上の指針である。

個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。
人格権は、憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、
我が国の法制下においては、これを超える価値を、他に見出すことはできない。
したがって、この人格権、とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の、根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、
人格権そのものに基づいて、侵害行為の差止めを請求できる
ことになる。
人格権は、各個人に由来するものであるが、その侵害形態が、多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、
その差止めの要請が、強く働くのは理の当然
である。


2 福島原発事故について

福島原発事故においては、15万人もの住民が、避難生活を余儀なくされ、この避難の過程で、少なくとも入院患者等60名が、その命を失っている
家族の離散という状況や、劣悪な避難生活の中で、この人数を遥かに超える人が命を縮めたことは、想像に難くない
さらに、原子力委員会委員長が、福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に、避難を勧告する可能性を検討したのであって、
チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も、同様の規模に及んでいる。

年間何ミリシーベルト以上の放射線が、どの程度の健康被害を及ぼすかについては、さまざまな見解があり、
どの見解に立つかによって、あるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、
既に、20年以上にわたり、この問題に直面し続けてきたウクライナ共和国、ベラルーシ共和国は、今なお、広範囲にわたって避難区域を定めている。
両共和国の政府とも、住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても、帰還の強い願いを持つことにおいて、我が国となんら変わりはないはずである。
それにもかかわらず、両共和国が、上記の対応をとらざるを得ないという事実は、
放射性物質のもたらす健康被害について、楽観的な見方をした上で、避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に、重大な疑問を投げかけるもの
である。
上記250キロメートルという数字は、緊急時に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が、直ちに過大であると判断することはできないというべきである。


3 本件原発に求められるべき安全性

(1) 原子力発電所に求められるべき安全性

1、2に摘示したところによれば、原子力発電所に求められるべき安全性、信頼性は、極めて高度なものでなければならず、
万一の場合にも、放射性物質の危険から国民を守るべく、万全の措置がとられなければならない


原子力発電所は、電気の生産という、社会的には重要な機能を営むものではあるが、原子力の利用は、平和目的に限られているから(原子力基本法2条)、
原子力発電所の稼動は、法的には、電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するものであって、
憲法上は、人格権の中核部分よりも、劣位に置かれるべきもの
である。
しかるところ、大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が、極めて広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは、原子力発電所の事故のほかは想定し難い
かような危険を、抽象的にでもはらむ経済活動は、その存在自体が憲法上容認できないというのが、極論にすぎるとしても、
少なくとも、かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然
である。
このことは、土地所有権に基づく、妨害排除請求権や妨害予防請求権においてすら、
侵害の事実や侵害の具体的危険性が認められれば、侵害者の過失の有無や請求が認容されることによって受ける侵害者の不利益の大きさという、侵害者側の事情を問うことなく請求が認められていることと対比しても明らかである。

新しい技術が、潜在的に有する危険性を許さないとすれば、社会の発展はなくなるから、
新しい技術の有する危険性の性質や、もたらす被害の大きさが明確でない場合には、その技術の実施の差止めの可否を、裁判所において判断することは困難を極める。
しかし、技術の危険性の性質や、そのもたらす被害の大きさが判明している場合には、
技術の実施に当たっては、危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が求められることになるから、この安全性が保持されているかの判断をすればよいだけ
であり、
危険性を一定程度容認しないと社会の発展が妨げられるのではないかといった、葛藤が生じることはない
原子力発電技術の危険性の本質、及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになったといえる。
本件訴訟においては、本件原発において、かような事態を招く具体的危険性が、万が一でもあるのかが、判断の対象とされるべきであり、
福島原発事故の後において、この判断を避けることは、裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しい
ものと考えられる。

(2) 原子炉規制法に基づく審査との関係

(1)の理は、上記のように、人格権の我が国の法制における地位や、条理等によって導かれるものであって、
原子炉規制法をはじめとする行政法規の在り方、内容によって、左右されるものではない

したがって、改正原子炉規制法に基づく新規制基準が、原子力発電所の安全性に関わる問題のうちいくつかを、電力会社の自主的判断に委ねていたとしても、その事項についても、裁判所の判断が及ぼされるべきであるし、
新規制基準の対象となっている事項に関しても、新規制基準への適合性や、原子力規制委員会による新規制基準への適合性の審査の適否という観点からではなく、
(1)の理に基づく裁判所の判断が、及ぼされるべき
こととなる。



4 原子力発電所の特性

原子力発電技術は、次のような特性を持つ。
すなわち、原子力発電においては、そこで発出されるエネルギーは、極めて膨大であるため、
運転停止後においても、電気と水で原子炉の冷却を継続しなければならず、その間に何時間か電源が失われるだけで、事故につながり、
いったん発生した事故は、時の経過に従って拡大して行く
、という性質を持つ。
このことは、他の技術の多くが、運転の停止という単純な操作によって、その被害の拡大の要因の多くが除去されるのとは異なる、原子力発電に内在する本質的な危険である。

したがって、施設の損傷に結びつき得る地震が起きた場合、速やかに運転を停止し、運転停止後も、電気を利用して、水によって核燃料を冷却し続け、
万が一に異常が発生したときも、放射性物質が、発電所敷地外部に漏れ出すことのないようにしなければならず、
この止める、冷やす、閉じ込めるという要請は、この3つがそろって初めて、原子力発電所の安全性が保たれる
こととなる。
仮に、止めることに失敗すると、わずかな地震による損傷や故障でも、破滅的な事故を招く可能性がある。
福島原発事故では、止めることには成功したが、冷やすことができなかったために、放射性物質が外部に放出されることになった。
また、我が国においては、核燃料は、五重の壁に閉じ込められているという構造によって、初めてその安全性が担保されているとされ、
その中でも重要な壁が、堅固な構造を持つ原子炉格納容器であるとされている。

しかるに、本件原発には、地震の際の冷やすという機能と、閉じ込めるという構造において、次のような欠陥がある


5 冷却機能の維持について4 原子力発電所の特性

(1) 1260ガルを超える地震について

原子力発電所は、地震による緊急停止後の冷却機能について、外部からの交流電流によって水を循環させる、という基本的なシステムをとっている。
1260ガルを超える地震によって、このシステムは崩壊し、非常用設備ないし予備的手段による補完も、ほぼ不可能となり、メルトダウンに結びつく
この規模の地震が起きた場合には、打つべき有効な手段がほとんどないことは、被告において自認しているところである。

しかるに、我が国の地震学会において、このような規模の地震の発生を、一度も予知できていないことは、公知の事実である。
地震は、地下深くで起こる現象であるから、その発生の機序の分析は、仮説や推測に依拠せざるを得ないのであって、
仮説の立論や検証も、実験という手法がとれない以上、過去のデータに頼らざるを得ない。
確かに、地震は太古の昔から存在し、繰り返し発生している現象ではあるが、その発生頻度は必ずしも高いものではない上に、
正確な記録は近時のものに限られることからすると、頼るべき過去のデータは、極めて限られたものにならざるをえない。
したがって、大飯原発には、1260ガルを超える地震は来ないとの、確実な科学的根拠に基づく想定は、本来的に不可能である。
むしろ、
① 我が国において記録された既往最大の震度は、岩手宮城内陸地震における4022ガルであり、1260ガルという数値は、これをはるかに下回るものであること、
② 岩手宮城内陸地震は、大飯でも発生する可能性があるとされる、内陸地殻内地震であること、
③ この地震が起きた東北地方と、大飯原発の位置する北陸地方、ないし隣接する近畿地方とでは、地震の発生頻度において有意的な違いは認められず、若狭地方の既知の活断層に限っても、陸海を問わず多数存在すること、
④ この既往最大という概念自体が、有史以来世界最大というものではなく、近時の、我が国において最大というものにすぎないことからすると、1260ガルを超える地震は、大飯原発に到来する危険がある


(2) 700ガルを超えるが、1260ガルに至らない地震について

ア 被告の主張するイベントツリーについて
被告は、700ガルを超える地震が到来した場合の事象を想定し、それに応じた対応策があると主張し、
これらの事象と対策を記載したイベントツリーを策定し、これらに記載された対策を順次とっていけば、
1260ガルを超える地震が来ない限り、炉心損傷には至らず、大事故に至ることはないと主張する


しかし、これらのイベントツリー記載の対策が、真に有効な対策であるためには、
第1に、地震や津波のもたらす事故原因につながる事象を、余すことなくとりあげること、
第2に、これらの事象に対して、技術的に有効な対策を講じること、
第3に、これらの技術的に有効な対策を、地震や津波の際に実施できるという、
3つがそろわなければならない。


イ イベントツリー記載の事象について
深刻な事故においては、発生した事象が新たな事象を招いたり、事象が重なって起きたりするものであるから、
第1の事故原因につながる事象のすべてを、取り上げること自体が、極めて困難であるといえる。

ウ イベントツリー記載の対策の実効性について
また、事象に対するイベントツリー記載の対策が、技術的に有効な措置であるかどうかはさておくとしても、
いったんことが起きれば、事態が深刻であればあるほど、それがもたらす混乱と焦燥の中で、適切かつ迅速にこれらの措置をとることを、
原子力発電所の従業員に求めることはできない

特に、次の各事実に照らすと、その困難性は一層明らかである。

第1に、
地震はその性質上、従業員が少なくなる夜間も、昼間と同じ確率で起こる。
突発的な危機的状況に、直ちに対応できる人員がいかほどか、あるいは、現場において、指揮命令系統の中心となる所長が不在か否かは、
実際上は、大きな意味を持つことは明らかである。

第2に、
上記イベントツリーにおける対応策をとるためには、いかなる事象が起きているのかを把握できていることが前提になるが、
この把握自体が、極めて困難である。
福島原発事故の原因について、国会事故調査委員会は、地震の解析にカを注ぎ、
地震の到来時刻と津波の到来時刻の分析や、従業員への聴取調査等を経て、
津波の到来前に、外部電源の他にも、地震によって事故と直結する損傷が生じていた疑いがある旨指摘しているものの、
地震がいかなる箇所に、どのような損傷をもたらし、それがいかなる事象をもたらしたかの確定には至っていない。
一般的には、事故が起きれば、事故原因の解明、確定を行い、その結果を踏まえて技術の安全性を高めていくという側面があるが、
原子力発電技術においては、いったん大事故が起これば、その事故現場に立ち入ることができないため、事故原因を確定できないままになってしまう可能性が極めて高く、
福島原発事故においても、その原因を、将来確定できるという保証はない

それと同様、又はそれ以上に、原子力発電所における事故の進行中に、いかなる箇所にどのような損傷が起きており、それがいかなる事象をもたらしているのかを、把握することは困難である。

第3に、
仮に、いかなる事象が起きているかを把握できたとしても、地震により外部電源が断たれると同時に、多数箇所に損傷が生じるなど、対処すべき事柄は極めて多いことが想定できるのに対し、
全交流電源喪失から炉心損傷開始までの時間は、5時間余であり、炉心損傷の開始からメルトダウンの開始に至るまでの時間も、2時間もないなど、残された時間は限られている

第4に、
とるべきとされる手段のうち、いくつかはその性質上、緊急時にやむを得ずとる手段であって、普段からの訓練や試運転にはなじまない。
運転停止中の原子炉の冷却は、外部電源が担い、非常事態に備えて、水冷式非常用ディーゼル発電機のほか、空冷式非常用発電装置、電源車が備えられているとされるが、
たとえば、空冷式非常用発電装置だけで、実際に原子炉を冷却できるかどうかをテストするというようなことは、危険すぎてできようはずがない

第5に、
とるべきとされる防御手段に係るシステム自体が、地震によって破損されることも予想できる
大飯原発の、何百メートルにも及ぶ非常用取水路が、一部でも、700ガルを超える地震によって破損されれば、
非常用取水路にその機能を依存している、すべての水冷式の非常用ディーゼル発電機が、稼動できなくなることが想定できる
といえる。
また、埋戻土部分において、地震によって段差ができ、最終の冷却手段ともいうべき電源車を、動かすことが不可能、又は著しく困難となることも想定できる
上記に摘示したことを一例として、地震によって複数の設備が、同時にあるいは相前後して使えなくなったり故障したりすることは、機械というものの性質上当然考えられることであって、
防御のための設備が、複数備えられていることは、地震の際の安全性を大きく高めるものではないといえる。

第6に、
実際に放射性物質が一部でも漏れれば、その場所には近寄ることさえできなくなる

第7に、
大飯原発に通ずる道路は限られており、施設外部からの支援も期待できない

エ 基準地震動の信頼性について
被告は、大飯原発の周辺の活断層の調査結果に基づき、活断層の状況等を勘案した場合の、地震学の理論上導かれるガル数の最大数値が700であり、
そもそも、700ガルを超える地震が到来することはまず考えられない、と主張する。
しかし、この理論上の数値計算の正当性、正確性について論じるより、
現に、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に、5回にわたり想定した地震動を超える地震が、平成17年以後、10年足らずの問到来しているという事実を、重視すべきは当然である。
地震の想定に関し、このような誤りが重ねられてしまった理由については、今後、学術的に解決すべきものであって、当裁判所が立ち入って判断する必要のない事柄である。
これらの事例は、いずれも、地震という自然の前における人間の能力の限界を示すもの、というしかない。
本件原発の地震想定が、基本的には、上記4つの原発におけるのと同様、過去における地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法に基づきなされたにもかかわらず、
被告の本件原発の地震想定だけが信頼に値する、という根拠は見い出せない


オ 安全余裕について
被告は、本件5例の地震によって、原発の安全上重要な施設に、損傷が生じなかったことを前提に、原発の施設には安全余裕ないし安全裕度があり、
たとえ基準地震動を超える地震が到来しても、直ちに安全上重要な施設の損傷の危険性が生じることはない、と主張している。

弁論の全趣旨によると、一般的に設備の設計に当たって、様々な構造物の材質のばらつき、溶接や保守管理の良否等の不確定要素が絡むから、
求められるべき基準をぎりぎり満たすのではなく、同基準値の何倍かの余裕を持たせた設計が、なされることが認められる。
このように設計した場合でも、基準を超えれば、設備の安全は確保できない。
この、基準を超える負荷がかかっても、設備が損傷しないことも当然あるが、
それは単に、上記の不確定要素が、比較的安定していたことを意味するにすぎないのであって、安全が確保されていたからではない
したがって、たとえ過去において、原発施設が基準地震動を超える地震に耐えられた、という事実が認められたとしても、
同事実は、今後、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しても、施設が損傷しないということを、なんら根拠づけるものではない

(3) 700ガルに至らない地震について

ア 施設損壊の危険
本件原発においては、基準地震動である700ガルを下回る地震によって外部電源が断たれ、かつ主給水ポンプが破損し、主給水が断たれるおそれがあると認められる。

イ 施設損壊の影響
外部電源は、緊急停止後の冷却機能を保持するための第1の砦であり、外部電源が断たれれば、非常用ディーゼル発電機に頼らざるを得なくなるのであり、
その名が示すとおり、これが非常事態であることは明らかである。
福島原発事故においても、外部電源が健全であれば、非常用ディーゼル発電機の津波による被害が事故に直結することはなかった、と考えられる。
主給水は、冷却機能維持のための命綱であり、これが断たれた場合には、その名が示すとおり、補助的な手段にすぎない補助給水設備に頼らざるを得ない。
前記のとおり、原子炉の冷却機能は、電気によって水を循環させることによって維持されるのであって、
電気と水のいずれかが一定時間断たれれば、大事故になるのは必至である。
原子炉の緊急停止の際、この冷却機能の主たる役割を担うべき外部電源と、主給水の双方が、ともに700ガルを下回る地震によっても同時に失われるおそれがある
そして、その場合には、(2)で摘示したように、実際にはとるのが困難であろう、限られた手段が効を奏さない限り、大事故となる

ウ 補助給水設備の限界
このことを、上記の補助給水設備についてみると、次の点が指摘できる。
緊急停止後において、非常用ディーゼル発電機が正常に機能し、補助給水設備による蒸気発生器への給水が行われたとしても、
① 主蒸気逃がし弁による熱放出、
② 充てん系によるほう酸の添加、
③ 余熱除去系による冷却のうち、いずれか一つに失敗しただけで、補助給水設備による蒸気発生器への給水ができないのと同様の事態に進展することが認められるのであって、
補助給水設備の実効性は、補助的手毅にすぎないことに伴う不安定なもの、といわざるを得ない。

また、上記事態の回避措置として、イベントツリーも用意されてはいるが、
各手順のいずれか一つに失敗しただけでも、加速度的に深刻な事態に進展し、未経験の手作業による手順が増えていき、不確実性も増していく
事態の把握の困難性や、時間的な制約のなかで、その実現に困難が伴うことは、(2)において摘示したとおりである。

エ 被告の主張について
被告は、主給水ポンプは、安全上重要な設備ではないから、基準地震動に対する耐震安全性の確認は行われていない、と主張するが、
主給水ポンプの役割は、主給水の供給にあり、主給水によって冷却機能を維持するのが、原子炉の本来の姿であって、そのことは被告も認めているところである。
安全確保の上で不可欠な役割を、第1次的に担う設備は、これを安全上重要な設備であるとして、それにふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念であると考えられる。
このような設備を安全上重要な設備ではないとするのは、理解に苦しむ主張である
、といわざるを得ない。

(4) 小括

日本列島は、太平洋プレート、オホーツクプレート、ユーラシアプレート、及びフィリピンプレートの、4つのプレートの境目に位置しており、
全世界の地震の1割が、狭い我が国の国土で発生する。
この地震大国日本において、基準地震動を超える地震が、大飯原発に到来しないというのは、根拠のない楽観的見通しにしかすぎない上、
基準地震動に満たない地震によっても、冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、
そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える、現実的で切迫した危険と評価できる。
このような施設のあり方は、原子力発電所が有する、前記の本質的な危険性について、あまりにも楽観的といわざるを得ない。



6 閉じ込めるという構造について(使用済み核燃料の危険性)

(1) 使用済み核燃料の現在の保管状況

原子力発電所は、いったん内部で事故があったとしても、放射性物質が原子力発電所敷地外部に出ることのないようにする必要があることから、その構造は堅固なものでなければならない。

そのため、本件原発においても、核燃料部分は、堅固な構造をもつ原子炉格納容器の中に存する。
他方、使用済み核燃料は、本件原発においては、原子炉格納容器の外の建屋内の、使用済み核燃料プールと呼ばれる水槽内に置かれており、その本数は1000本を超えるが、
使用済み核燃料プールから放射性物質が漏れたとき、これが原子力発電所敷地外部に放出されることを防御する、原子炉格納容器のような堅固な設備は存在しない

(2) 使用済み核燃料の危険性

福島原発事故においては、4号機の使用済み核燃料プールに納められた使用済み核燃料が、危機的状況に陥り、この危険性ゆえに、前記の避難計画が検討された。
原子力委員会委員長が想定した被害想定のうち、最も重大な被害を及ぼすと想定されたのは、使用済み核燃料プールからの放射能汚染であり
他の号機の使用済み核燃料プールからの汚染も考えると、強制移転を求めるべき地域が、170キロメートル以遠にも生じる可能性や、
住民が移転を希望する場合に、これを認めるべき地域が、東京都のほぼ全域や、横浜市の一部を含む250キロメートル以遠にも発生する可能性があり、
これらの範囲は、自然に任せておくならば、数十年は続く
とされた。

(3) 被告の主張について

被告は、使用済み核燃料は通常40度以下に保たれた水により冠水状態で貯蔵されているので冠水状態を保てばよいだけであるから堅固な施設で囲い込む必要はないとするが、以下のとおり失当である。

ア 冷却水喪失事故について
使用済み核燃料においても、破損により冷却水が失われれば、被告のいう冠水状態が保てなくなるのであり、
その場合の危険性は、原子炉格納容器の一次冷却水の配管破断の場合と、大きな違いはない。
福島原発事故において、原子炉格納容器のような堅固な施設に甲まれていなかったにもかかわらず、
4号機の使用済み核燃料プールが、建屋内の水素爆発に耐えて、破断等による冷却水喪失に至らなかったこと、
あるいは、瓦礫がなだれ込むなどによって、使用済み核燃料が大きな損傷を被ることがなかったことは、誠に幸運と言うしかない。
使用済み核燃料も、原子炉格納容器の中の炉心部分と同様に、外部からの不測の事態に対して、堅固な施設によって防御を固められてこそ初めて、万全の措置をとられているということができる

イ 電源喪失事故について
本件使用済み核燃料プールにおいては、全交流電源喪失から3日を経ずして、冠水状態が維持できなくなる
我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼすにもかかわらず、全交流電源喪失から3日を経ずして、危機的状態に陥いる
そのようなものが、堅固な設備によって閉じ込められていないまま、いわばむき出しに近い状態になっているのである。

(4) 小括

使用済み核燃料は、本件原発の稼動によって、日々生み出されていくものであるところ、
使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備を設けるためには、膨大な費用を要するということに加え、
国民の安全が、何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故はめったに起きないだろう、という見通しのもとにかような対応が成り立っている、といわざるを得ない。



7 本件原発の現在の安全性

以上にみたように、国民の生存を基礎とする人格権を、放射性物質の危険から守るという観点からみると、
本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、
むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに、初めて成り立ち得る脆弱なものである
と認めざるを得ない。


8 原告らのその余の主張について

原告らは、地震が起きた場合において止めるという機能においても、本件原発には欠陥があると主張する等、さまざまな要因による危険性を主張している。
しかし、これらの危険性の主張は、選択的な主張と解されるので、その判断の必要はないし、環境権に基づく請求も選択的なものであるから、同請求の可否についても判断する必要はない。

原告らは、上記各諸点に加え、高レベル核廃棄物の処分先が決まっておらず、同廃棄物の危険性が極めて高い上、その危険性が消えるまでに数万年もの年月を要することからすると、
この処分の問題が、将来の世代に重いつけを負わせることを、差止めの理由としている。

幾世代にもわたる、後の人々に対する我々世代の責任という、道義的にはこれ以上ない重い問題について、
現在の国民の法的権利に基づく差止訴訟を担当する裁判所に、この問題を判断する資格が与えられているかについては疑問があるが、
7に説示したところによると、この判断の必要もないこととなる。


9 被告のその余の主張について

他方、被告は、本件原発の稼動が、電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、
当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と、電気代の高い低いの問題等とを、並べて論じるような議論に加わったり、
その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことである、と考えている

このコストの問題に関連して、国富の流出や喪失の議論があるが、
たとえ本件原発の運転停止によって、多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、
豊かな国土と、そこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、
これを取り戻すことができなくなることが、国富の喪失であると、当裁判所は考えている。


また、被告は、原子力発電所の稼動が、CO2排出削減に資するもので、環境面で優れている旨主張するが、
原子力発電所で、ひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染は、すさまじいものであって、
福島原発事故は、我が国始まって以来、最大の公害、環境汚染であることに照らすと、
環境問題を、原子力発電所の運転継続の根拠とすることは、甚だしい筋違いである。



10 結論

以上の次第であり、原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者(別紙原告目録1記載の各原告)は、
本件原発の運転によって、直接的に、その人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、
これらの原告らの請求を認容すべきである。


福井地方裁判所民事第2部

裁判長裁判官 樋口英明

裁判官 石田明彦
裁判官 三宅由子



30年以上のベテラン 大飯運転差し止めの樋口裁判長
【中日新聞】2014年5月21日

関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを言い渡した福井地裁の樋口英明裁判長(61)は、任官30年以上のベテラン。
2012年4月、同地裁に着任後、さまざまな民事訴訟を担当してきた。
 
今回の差し止め訴訟では、13年2月の第1回口頭弁論から判決まで、約1年3カ月のスピード審理を指揮
原告団は、「関電の訴訟引き延ばしに、厳しい姿勢を示してきた」と評価している。
 
三重県出身。
1983年に判事補となり、福岡地裁を振り出しに静岡、宮崎、大阪、名古屋などの各地裁を経て、2009年から12年まで名古屋地裁半田支部長を務めた。
 
昨年12月、勤務中の事故後に発症した、精神障害が原因で夫が自殺したとして、
福井県の女性が、遺族補償などの不支給処分取り消しを求めた裁判では、
障害に起因する自殺だったと認め、処分を取り消した。
(共同)
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「不安を訴えてもかき消されてしまいそうな風潮が怖い」…そんな社会に成り下がってしまったのですか?

2014年05月20日 | 日本とわたし
NPO法人 CRMS市民放射能測定所・福島さんが、こんな図を作ってくださいました。



甲状腺検査

平成23-25年度合計
・悪性ないし悪性疑い 90人(手術51 人:良性結節1 人、乳頭癌49 人、低分化癌疑い1 人)
・男性 32人:女性 58人
・平均年齢 16.9±2.7 歳 、震災当時14.7±2.7 歳


上記の人数を、地区別ごとに書きこみました。
色分けは単純に、人数でしています。





福島の現実 目を向けて

 
不安を口にもできないの?

東京に母子で避難 二瓶さん

原発事故の影響で、住民に鼻血症状があるとの描写が、論議を読んだ漫画『美味しんぼ』は、
連載中の『週刊ビッグコミックスピリッツ』(小学館)で、予定通り休載することになった。
放射線被ばくとの因果関係は、専門家の間でも結論は出ていないが、
「事故後に鼻血が増えた」と訴える人たちが、不安を抱えたまま置き去りにされないよう、行政などのケアが求められる。

漫画の内容には、福島県双葉町などが
「風評被害を助長する」と抗議し、環境省は、健康影響を否定した。
ただ、科学的には、「放射線との因果関係は認められない」「関連は明らかだ」と、専門家も意見が分かれる。

因果関係は別にして、不安を口にすることさえいけないのか

事故後に、福島市から東京都内に避難した二瓶和子さん(38)は、
実際に健康不安のある人が納得できるよう、医学的なデータの提示や、きちんとした調査を」と訴える。

原発事故で、二瓶さんは、夫と子ども二人と、都内の親せき宅へ避難。
約3ヵ月後、部屋で遊んでいた長女(7)が、突然鼻血を出した。
夫に連絡すると「自分も出た」。
長女はその後も断続的に、鼻血に悩んだ。
「アレルギーかも」と、様子を見ていたが、今年3月に、血液と甲状腺の検査を受けた。
結果は『異常なし』だったが…。

不安を訴えても、かき消されてしまいそうな風潮が怖い

福島県郡山市から、茨城県土浦市に避難した別の女性(36)も、長男(11)と次男(9)が、原発事故後に鼻血を出し、現在も続く。
二瓶さん同様、不安に駆られるが、描写問題での行政の反応を見ると、気持ちを表に出すのもはばかれる気がする

公害健康被害救済の法案づくりに関わった、小島敏郎・青山学院大教授(環境政策)は、
鼻血も含め、体調不良を訴える人たちの調査など、きめ細かいフォローが必要」と指摘。
公害では、患者発生から医学的認定まで、10年以上かかる場合もあり
「福島事故は、日本が初めて経験する重大な放射能公害。長期的視野で対応を」と話している。


低線量被ばくの危険性を認める 仙台高裁



訴えは却下でも、画期的な決定内容ー。
福島県郡山市の小中学生が、市に対し、『集団疎開』を求めていた抗告審で、
仙台高裁(佐藤陽一裁判長)は先月24日、仮処分申請を却下した。
だが、低線量被ばくの危険に日々さらされ、将来的に健康被害が生じる恐れがあると、はっきり認めた
(出田阿生、中山洋子)

福島の『集団疎開』裁判

訴え却下も内容『画期的』

「この決定の特徴は、低線量被ばくの危険性を、強い口調で認定していることだ。
それについては、大きな成果といえる」

福島の子どもたちの支援を続ける、元裁判官の井口謙一弁護士は同日、こう内容を評価した。

決定の事実認定の文章は、歯切れよい。
低線量の放射線に、長期・継続的にさらされることで、生命・身体・健康に対する被害の発生が危惧される」とし、
チェルノブイリ原発事故後に発生した、子どもの健康被害をみれば、
福島第一原発周辺で暮らす子どもたちにも、由々しい事態の進行が懸念される
」と明言した。

さらに、放射性物質を無害化したり、完全に封じ込める技術は、未開発と指摘
汚染物質の置き場不足で、除染作業が進まない現状は、
被ばくの危険から、容易に開放されない状況」とも言及した。

「年間被ばく量が、100ミリシーベルト以下なら、問題はない」と、『安心神話』に徹した、一審の福島地裁郡山支部の決定(2011年12月)とは、同じ却下でも格段の違いだ。

ただ、結論は、
「現在の空間線量では、直ちに健康に悪影響を及ぼす恐れがあるとは認めにくい」と逆転。
井戸弁護士は、
決定文は、異なる二つの文書が組み合わさっているように見える。
裁判官同士で、議論があったのでは」と推測する。


行政は避難の具体策急げ

この裁判を担当する柳原敏夫弁護士は、
「決定文の後半は、読んでいるとキツネにつままれたような感じだ」と話す。
そこには、
「郡山市内に住み続けるならば、学校外での生活で、年間1ミリシーベルトを超える被ばくをする計算になる。
学校だけを疎開させても意味がない」ので、却下する
といった理屈が展開されている。

そうなると、低線量の地域に移住するしかないが、それは「自主避難すればいい」という。
しかし、原告側は、
『疎開』は、「子どもらの安全確保のために、行政が果たすべき義務」と訴えた。
行政の責任が『自己責任』にすり替えられた形だ。

とはいえ、低線量被ばくの危険を、司法が認めた意義は小さくない。
昨年6月、『避難の権利』などを定めた『子ども・被災者生活支援法』が、国会で成立した。
だが、その後、政権が再交代し、いまだ具体的な避難の施策は、講じられていない。

柳原弁護士は、
決定では『集団疎開は、被ばく被害を回避する一つの抜本的方策として、教育行政上考慮すべき選択肢』と指摘した。
国や自治体は、子ども被災者支援法の運用で、この決定の指摘した内容を、生かさなければならない
」と訴えた。

『集団疎開』裁判
福島原発事故から間もない2011年6月、郡山市の小中学校7校に通う子ども14人が、同市に対し、
年間被ばく線量が1ミリシーベルト以下の場所への『集団疎開』を求めて、仮処分を申請した。
一審で却下されたものの、10人が引き続き、仙台高裁に即時抗告していた。
弁護団によると、最高裁への特別抗告はせず、近く同内容で、訴訟を起こす準備をしている。

↑以上、書き起こしおわり


上記のふたつの新聞記事を書き起こしている間にも、頭の中にはいろいろな思いがぐるぐると駆け回っていました。

何十年にも渡り、自民党の一党支配が続いている間に、貧しい財政や過疎に困り果てている町や村を狙っては、原発が建てられてきました。
お金に目が眩んだ町や人も悪い。
そんなふうに言う人がいます。
けれども、過疎の村に暮らしていた時、産廃の廃棄場をゴリ押しされる経緯を見たことがあるわたしには、
物事はそんなふうに単純ではないと思えてなりません。

原発は、地震など全く起こらない場所に建設してもなお、汚染を発生させ、人為的な事故が起こります。
それをなんと、いつか地震が起こるはずの場所に、調査も検証もいい加減なまま、不都合な結果が出てきたら隠匿し、
学者や議員から懸念や、それらに対する策を講じて欲しいという懇願も聞き流し、オウムのように、
「日本の原発は安全です、安心です、完全です」と、言い切ってきた歴代の自民党の総理大臣たち。

いや、悪いのは政治家ではない、彼らは操られているだけなのだ、という人がいます。
原発政策から撤退する、などと言うと、政界から消されるぞと脅されているのだ、という人がいます。

原発というものをこの世に生み出した構造は、それはそれは入り組んだ、わたしなどには想像もつかないものなのかもしれません。
けれども原発は、大変に危険で間違った物であるということは明らかだと思っています。
だから、嘘と誤摩化しと恐喝が、常にまとわりついている。
そうでないと成立しない、この世に存在できない物だからです。

もう、そんな世界の人間たちに、惑わされるのはやめませんか。
責任を取らなければならない者に、責任を取らせましょうよ。
日本の大人は何人いますか?
国を動かそうという時には、100万人という数字がカギになる。
いろいろな国の人たちから、同じ数字を聞きました。
なのでこの数字はやはり、カギなのだと思います。
なんとか全国で、一斉に、この人数が動くような、あっと驚くような、胸のすくような、行動が生まれたらいいなと思っています。


↓以下は、イギリス在住の免疫学者・医師、小野昌弘氏の言葉からの抜粋です。
わたし自身の考えととても近しく、明確にまとめてくださっているので、転載されていただきます。

前略

もし「美味しんぼ」が、(批判しているひとたちが言うような)「不適切な」効果・「風評被害」につながるのだとしたら、
それは福島における放射線管理・政策・リスクコミュニケーションがうまくいっていないからだ

こう考えたとき、安倍政権の閣僚たちが過剰とも言える反応を示したことは、皮肉的である。

ところで、漫画家を含む作家は、現実に存在するのに言葉になっていないことを語るという、大事な役割がある
福島で、鼻血の話は、私の持っている基本的な医学知識からは、考えにくい(参照)。
だが、3.11以来、被爆にまつわるそうした健康上の恐怖が、巷にあったことは確かだ(ネットを使う人ならばこうした不安が囁かれるのを誰しも一度は見たことだろう)。
それならば、人々が持っていたその恐怖が漫画に描かれることに、何の問題があるだろうか
公的空間から切り離されたところで、こそこそと、自らの信じる「真実」を囁き合い、不安を助長し合う状況があるならば、それこそ不健全である。
こうした不安や恐怖が存在しているならば、それを表の空間に引っ張りだして来て、
関係する様々な人々(利害関係者)が集まって、科学的見地を入れて話し合い
やがては政治交渉(negotiation)によって(調査、問題の対応といった)、現地での政策に反映していくべきではないか。


言葉で語られて初めて、議論もできる
言葉に語られないものは、存在しないも同然である。
存在しないものを巡る、政治交渉はありえない。
つまり、言葉で語られないものは、政治的に解決できない
そして、こうした真空空間が大きく存在することで、社会の活力が削がれていることこそが、言論の自由に制限がある国の特徴だろう。

本来言論人は、こうした言論の真空空間を、狭めるために努力し続けるべき存在だ。
特に、表現形式に自由がある、漫画や小説などの作家が、タブーに挑戦するべき理由はそこにある
そして、福島における放射線問題は、タブーにすらなりかけている。
それゆえに、全国に流通する媒体を使って、問題を表に引っ張り出すること自体は、大事なことだと思う。

今や、放射線問題は政治的だ
そして、「美味しんぼ」は政治的だ
それは何ら責められる事柄ではなく、問題を議論の俎上にのせて、
より広い、人々の政治的合意にむけた、政治交渉を進める契機になるならば、賞賛されるべきこと
だろう。
忘れてはいけないのは、「放射能の不安をぬぐい去る」ための作品は、同じくらいに政治的であるし、
もっと重要なことは、これまでも、政治的な漫画作品が、特定の政党(自民党)の政策にそぐうように、
はるかに組織的に、「原発推進」のために、大量に作られて来た事実
だ。
しかもこちらは、血税に由来する金を使って、である。 

個人の作家が、信念に基づいて、(強い政治権力をもっている側を)批判することに目くじらをたてて、
特定の政党が、多量の税金を使用して、組織的に、国民に偏った情報を流し続けることのほうは気にならないのだとしたら、
その感覚は、民主社会に生きる者としては、何かが大きく欠如している。


小野昌弘
現職ユニバーシティカレッジロンドン上席主任研究員。
専門は、システム免疫学・ゲノム科学・多次元解析。
関心領域は、医学研究の政治・社会的側面、ピアノ。
京大医学部卒業後、皮膚科研修、京大・阪大助教を経て、2009年より同大学へ移籍。
札幌市生まれ。
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明日から放出されるバイパス地下汚染水のトンデモな現実!こんなこと許していいの報道屋さん?

2014年05月20日 | 日本とわたし
『地下水バイパス計画』

このことを知ってる人、推移に注意を向けてる人、心配をしてる人は、いったい何人いるのでしょう。

わたしも今朝、友人の、元プラント・エンジニア&ミュージシャンの幸雄さんから教えてもらうまで、全く気づかないままでいました。
バイパス地下水の汚染は深刻なものであり、その放出には、慎重に取り組まなければなりません。
その汚染水が汲み上げられている井戸が、タンク群より下流にあります。
そして、その汚染水を流してもいいかどうかの見極めになる、放射能汚染の度合いを分析したのは、
その汚染地獄を作り出した側の東電と、バリバリの原子力推進グループだったということ、
その発表の仕方のいい加減さはもちろんのこと、それをそのまま横流し的に報じるだけの報道機関の腰抜けさと怠慢は、
素人の我々でさえ憂慮するに充分に値する、だらしなさと無責任っぷりだと思います。

それではここに、幸雄さんが伝えてくださった、専門家でないと気がつかない、とても重要で深刻な問題提起を転載させていただきます。
↓以下、転載はじめ

今こちらでは「Asuka覚せい剤事件」や「PC遠隔操作事件」等のニュースで賑やかですが、

その陰で、例のバイパス地下水が、明日から放出されます

バイパス地下水が汲み上げられている井戸が、タンク群より下流である事が、気に掛かっている私は、
この件に、言い様の無い怖さを感じています

不安と疑念を孕んだまま、地下水バイパス計画が動き出します。
今回放出されるのは、4月に汲み上げられ、一時貯留タンクに保管されている、約560トンです。
 
放射能分析をしたのは、日本原子力研究開発機構と、東電、第三者機関となっています。
 
分析結果が出ているのは、東電・第三者機関の値が併記された、東電からの報道配布資料のみです。
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2014/images/bypastank_140514_01-j.pdf
 
ザックリ調べた結果では、日本原子力研究開発機構の分析は、見当たりません
 
今回分析をした、東電以外の2か所のうち、「日本原子力研究開発機構」は名前を見ても判るとおり、アチラ側の組織です。
気になる、もう1か所の第三者機関とは、【公益財団法人日本分析センター】という団体でした。

此処に、その設立趣意書 ⇒http://www.jcac.or.jp/site/about-jcac/jcac-purpose.html があります。
↓以下抜粋:

~近年、国民の間に、環境や安全の問題に対する認識が高まるにつれて、
対象となるものの実態を、定性的、定量的に把握する分析デ-タ-についての要求、あるいは関心は、ますます強まってきている。
現在、及び将来のエネルギ-問題解決の、最も有力な担い手である原子力の開発、利用を例にとっても、
これの推進にあたっては、原子力発電所などの原子力施設周辺の、環境試料中のバックグランド放射能水準の正確な評価や、施設稼動に伴う放射能水準の推移の追跡などを行うことが必要、と考えられる。

ー中略― 

財団法人日本分析センターは、上述の趣旨に御賛同の、各位の浄財を基金とし、国の強力な支援のもとに設立したいと考えているので、
各位の暖かい御理解と御協力をお願いする次第である
~ 

と、まぁプンプン匂います
 
で、こちらには、設立の経緯があり⇒ http://www.jcac.or.jp/site/about-jcac/jcac-progress.html 
尤もらしい事を綴った経緯文の終わり近くには、
――設立時に必要な資金は、日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団、日本原子力船開発事業団等の関係機関からの「寄附」によりました――という行があります。

そして、ダメを押すように、その下には、設立発起人会メンバーが記されています。

「濱口 博:東京大学教授/兼重 寛九郎:東京大学名誉教授/宗像 英二 :日本原子力研究所理事長/清成 迪:動力炉・核燃料開発事業団理事長/佐々木 周一:原子力船開発事業団理事長/星野 敏雄:理化学研究所理事長/藤波 恒雄:ウラン濃縮事業調査会副会長」
 
という、れっきとした、アチラ側のお歴々だったわけです。
 
つまり、私が何を言いたいか・・・。

「こんな相互利益で結ばれた組織を、第三者機関と呼べるのか?」
また、それから導かれる
「この分析は信ずるに値するものなのか?」
更に
「その『第三者機関』という広報発表を、そのまま報じるメディアに、問題を探求する気はあるのか?」
という事。
 
推進派の方々は、反対派を指して、「過敏に反応しすぎる『放射悩』」と呼ぶそうですが、私もどこか変でしょうか?

http://www.imart.co.jp/houshasen-level-jyouhou.html#5.14-tikasui-kijun-sitamawaru


しかし、本当にため息が出ますね。
心が折れそうになります。
事前の説明会では、福島漁連の人達も、この関連で「早くALPSを稼働させて貰って…」などと言うコメントをしていました。
あの出来損ない設備では、トリチウムが除去出来ない事を、漁連は関知していませんね。


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溶けた核燃料の行方も海の汚染の止め方も知らず、なのに世界中から、体が資本の選手を呼び集める狂気!

2014年05月19日 | 日本とわたし
オリンピックの準備は、着々と進められてしまっているのでしょうか?
もうあちこちで、立ち退きや工事が、始められてしまってるのでしょうか?
オリンピックがあるからと、新しく線路とかが敷かれてしまっているのでしょうか?
大手の土建屋や広告代理店がまた、ウハウハと大儲けしているのでしょうか?

あの大ウソを聞いた日には、頭がクラクラするほど呆れてしまいましたが、まさか、いくらなんでも、あそこまでのウソはつき通せないのではないかと、
そういう、一抹の希望をもっていたのですが……。
今だに、オリンピック、がんばりましょう!とかいう方向で進んでしまっているのでしょうか?

こんな、膨大な量の溶けた核燃料などという、とんでもなくおぞましい物が、いったいどこでどういう状態であるのか、それすら誰も知らない、
アルプスかエベレストか、なんか知りませんけども、漏れてる汚染水を完全ブロックできるとかいう大嘘も、すっかりデタラメだとバレてるのに、
どうしてまだ、オリンピックみたいなもんができるというままで、社会は日を過ごしているんでしょうか。

原発の再稼働のゴリ押し、基地の問題、移してるだけの除染、集団的自衛権やの特定秘密保護法案やの、
どうしようもなく愚かしいことを次から次へとやろうとする政府や企業を相手に、もうヘトヘトやねん……というのは、心の底からわかります。
けれども、それでも、止めなければならないことは止めなければなりません。

キーワードは100万人。

デモにせよ署名にせよ、いっぺんに100万人。

そんなことは絶対に無理だと思うなら、まずは自分の暮らしている町の議会で、陳情意見をしてみませんか?
税金が正しく使われていない。
日本の軍事費は、アメリカ、中国、イギリス、フランス、ドイツに次いで世界6位。
25年度は、前年に比べ、防衛費が351億円増額の4兆6,804億円。
せめてうちの町から、税金を、防衛費と同率でしかない教育環境の方にもっと回そう、という提案を国にして欲しいというような。
議員ひとりひとりと直に話し、この提案を議題に上げるようお願いし、議会を傍聴しながら、賛成するよう目力で促す。

法案などももちろん、町レベルで話し合えることですし、原発は地元である無しに関わらず、国レベルで考えるべき物事なのですから。

なんだか気の遠くなるような話ですが、そんな町がひとつふたつみっつよっつと、どんどん増えて、そんな町ばっかりになったら、
それはもう、大きな成果に、100万人につながります。 

↓以下の記事(茶色の文字をクリックしてください)に、安倍首相がいかにデタラメを公の場で述べたかがわかる内容が書かれています。
参考にしてください。

汚染水 外洋流出続く 首相の「完全ブロック」破綻
【東京新聞】2014年5月17日
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人でなしらが目論む戦争ゴッコから、日本を遠ざけ続けてきた九条を、愚か者の手に渡してはならない!

2014年05月17日 | 日本とわたし
先日から続けて、アフガニスタンの灌漑用水路の建設や農業振興に尽力している『ペシャワール会』の現地代表でおられる中村医師の言葉を、紹介させていただきました。

その数々の言葉から。

「『ペシャワール会』が狙われたことは一度もありません」
「極端なことを言えば、欧米人に対しては、まったく躊躇がない。
白人をみれば、「やっちゃえ」という感覚はありますよ。
でもね、そういう日本人への見方というのも、最近はずいぶん変わってきたんです」

「いちばんのキッカケは湾岸戦争。
そして、もっとも身近なのは、もちろんアフガン空爆です。
アメリカが要請してもいない段階で、日本は真っ先に空爆を支持し、その行動にすすんで貢献しようとした。
その態度を見て、ガッカリしたアフガン人はほんとうに多かったんじゃないでしょうかね」

「向こうに行って、9条が、バックボーンとして、僕らの活動を支えていてくれる、これが我々を守ってきてくれたんだな、という実感がありますよ。
体で感じた想いですよ」
 
「武器など絶対に使用しないで、平和を具現化する。
それが具体的な形として存在しているのが、日本という国の平和憲法、9条ですよ。
それを、現地の人たちも、分かってくれているんです。
だから、政府側も反政府側も、タリバンだって、我々には手を出さない。
むしろ、守ってくれているんです。
9条があるから、海外では、これまで絶対に、銃を撃たなかった日本。
それが、ほんとうの日本の強味なんですよ」

一番冒頭の、
「『ペシャワール会』が狙われたことは一度もありません」
という言葉について、考えています。
2008年の夏に、『ペシャワール会』のスタッフとして、灌漑用水路建設や農業振興に尽力しておられた伊藤和也さんが、殺害されたということがあったからです。
中村医師が、会が一度として狙われたことはない、とおっしゃっていたインタビューの数ヶ月後に、この痛ましい事件が起きました。
中村氏の心中、そして伊藤さんの親御さんの気持ちを思うと、言葉が見つかりません。
たくさんの、関連する記事を読み、その中で一番、わたし個人の思いと近いと思う記事を、紹介させていただきたいと思います。

『日本がアブナイ!』というブログを書いておられるmewさんの記事を、紹介させていただきます。

↓以下、転載はじめ

「平和な生き方」を貫いた伊藤さん。
But(しかし)、アフガンではまた米が民間人を爆撃&日本にも圧力

2008年 09月 03日

1日、掛川市で、アフガンで亡くなった、ペシャワール会の伊藤和也さんの、「お別れの会」が行なわれた。

式には、伊藤さんの親族や同級生らのほか、NGO関係者やアフガン大使館の職員などが参列。
(日本政府からは、山本一太外務副大臣が)

そして、天皇・皇后ご夫妻からも、弔意が送られたという。
天皇・皇后ご夫妻は、伊藤さんの訃報に接され、音楽コンサートへの出席も取りやめられた
 
読売新聞記事より
2008年 09月 01日
『ペシャワール会の現地代表・中村哲医師(61)は、「お別れ会」で、
「彼は、すべての平和を愛する人々に代わって死んだ」と涙声を詰まらせながら、弔辞を述べた。

中村医師は、大干ばつに襲われたアフガニスタン東部で、かんがい用水路建設や農業振興に尽力した、伊藤さんの業績を紹介。

愚痴一つこぼさず、村人たちの生活を思いやり、必死で汗を流す姿は、多くの者に温かい励ましを与えた」とたたえた。
また、
和也君は、言葉ではなく、その平和な生き方によって、困った人々の心に明るさをともしてきた。
彼の生き方こそ、私たちへの最大の贈り物
」と強調した。
さらに、
平和は、戦争以上の忍耐と努力が要る。
和也君は、それを愚直なまでに守った。
和也君を倒した暴力主義は、私たちの心の中に潜んでいる。
今必要なのは、憤りと悲しみを、友好と平和への意志に変えることだ
」と訴えかけた。』

* * * * *

伊藤さんの「お別れの会」は、アフガンでも行なわれる予定だという。
そして、「自分に何かあったら、アフガンの土に埋めて欲しい」と言っていた、伊藤さんの遺志により、
火葬後の骨の一部は、伊藤さんが活動をしていたブディアライ村の畑近くに、埋められることに決まった。
また、村に伊藤さんの碑を立てて、農地の一部には、伊藤さんの名をつけた農園を設ける意向も明らかにされた。

また、ペシャワール会は、9月末までに、アフガンの日本人スタッフ7人全員を帰国させ、
現地の水源確保・医療事業は、アフガン人スタッフによって継続する方針を確認した
という。
 
中村医師は、5日にアフガンに戻り、活動を続ける
中村医師は、
引き揚げは残念だが、邦人の生命を優先せずに、活動への支持は得られない。
内戦状態が収まれば、日本人青年が、再び現地で汗を流すことがあるだろう
」と語ったそうだ。

* * * * *

私は、上述の中村氏の言葉に、感銘を受けた。
 
また、ここには、平和を愛する私たちが、心に刻むべき大切なことが、示されているように思う。

私たちは、『平和は、戦争以上の忍耐と努力が要る』ことを、もう一度、しっかりと認識しなければなるまい。
 
そして、
人間の心に潜む暴力主義をいかに抑えていくか、いかに「暴力には暴力を」という風潮を無くしていくか
を、考えて行かなければなるまい。
 
そのために今、最も求められているのが、何とか「憎しみの連鎖」を断ち切って、『憤りと悲しみを、友好と平和への意志に変えること』
なのではないか
と思うのだ。

そして、全く立場は違えど、私も伊藤さんのように、日常生活の中で、「平和的な生き方」を続ける人間でありたいとも思った。

同時に、このブログでは、言葉を用いて、ず~っと「平和な生き方」を訴え続けて行きたいと、改めて誓ったmewでもあった。


本当は9月2、3日に、この件に関わることについて、(武力行使や、国際貢献のあり方などのことも含め)ゆっくりと書きたいと思って、
関連の報道記事なども集めていたのだけど…。

1日に、福田首相がいきなり辞任会見をしてしまい、政治ブログとしては、これを軽視するわけにも行かないので。
この件については、またの機会に色々書ければと思っている。

ただ、この何日かの間に、伊藤さんのことや、アフガンに関して、気になるニュースが色々と出ていたので、
そのうちを一部を、ここにアップしておきたい。

* * * * *

まず、伊藤さんの死因に関する報道であるが…。

毎日新聞 8月31日
『アフガニスタンで、拉致、殺害された「ペシャワール会」スタッフ、伊藤和也さん(31)は、
銃で撃たれた左足太ももの、動脈切断による失血死だったことが31日、静岡県警の司法解剖で分かった。
 
解剖結果によると、死後4、5日が経過しており、死亡は26~27日とみられる。
銃傷は3カ所あり、左足の太もも2カ所は貫通、ひざ下1カ所は、体内に金属片が残っていた。
頭部や上半身に、目立った外傷はなかった。
 
県警捜査対策室によると、銃傷の状況などから、伊藤さんは、銃口を体に当てられた状態ではなく、一定の距離から撃たれたとみられる。ひざ下の金属片は、採取した。
詳しく鑑定して、銃の種類などを調べる。』



伊藤さんの傷の状態などについて、様々な情報が入り乱れていたのだが。
結局、銃傷は、脚の部分の3カ所で、死因は失血死であることがわかった。

他の報道では、頭や体の傷は、ほとんどなく、山中で転んだ際のかすり傷程度だったという。
それゆえ、頭を撃たれたとか、殴られたとかいう情報は、全くの誤りだったようだ。

検死結果から見ても、おそらく中村医師が語っていたように、
伊藤さんの救出に向かった村人たちが、犯行グループと銃撃戦を行なった際に、
犯人と一緒にいた伊藤さんが、巻き込まれる形で、脚に銃弾を受けてしまった可能性が高い。

そして、その一つが致命傷となって、亡くなったものと推察するのが、妥当なのではないだろうか?
そして犯人は、逃亡するに当たって、死亡したか、既に動けなくなっていた伊藤さんを、放置して行ったのだろう。

ちなみに、こちらも情報が錯綜しているのだが…。

アフガニスタンの政府寄りの報道では、
「犯行グループはタリバンの一味であり、最初から外国人を殺害する目的があった」などという話が出ていたり。
<タリバンは悪。外国人を敵視していることを強調して、アフガン攻撃を正当化したいから?>
 
タリバン側の報道官が、
「タリバンがやった。外国人を拉致して、殺せと命じた」などと発言しているようなのだが。
<政府や外国人を、威嚇する目的があるらしい>

犯行グループは、正確に言えば、「ヘクマティアル派」(ヒズベ・イスラミ)のメンバーで、タリバンではないようだ。
<ただこの派は、以前はタリバンと敵対関係にあったが、今は、タリバンが優勢であること&お互いに米国などを共通の敵としていることから、協力関係にあるという>

また、犯行グループの中に、「自分たちは殺していない」と供述する者や、
タリバン幹部の中に、「殺せとは命じていない」と証言する者もある、という報道も出ていたようで。

事件の全容に関しては、情報戦が展開されているため、真相を把握するのは、かなり難しいかも知れない。


そして、残念ながら、またアフガニスタンで、多数の民間人が殺傷される、爆撃が行なわれたというニュースが出ていた。

共同通信1日
『アフガン・イスラム通信は31日、アフガニスタン南部ヘルマンド州で、同日までの5日間に、
駐留外国軍部隊による軍事作戦に巻き込まれ、民間人、少なくとも500人が死傷した、と報じた。
地元議員によると、反政府武装勢力タリバンの資金源とされる、ヘロイン精製工場を狙って行われたとみられる空爆や砲撃で、近くの住民らが死傷したという。
死傷者数の内訳など、詳しい状況は不明。』



米軍は、タリバンを撲滅するために、今、タリバンが支配している地域の中でも、ヘロインの栽培地、精製工場などがあるところを、重点
的に攻撃している
、という報道を見たことがあるのだが…。
 
それらの地域では、アフガンの一般国民も生活しており、激しい空爆のために、人々が殺傷されたり、家や仕事の場を失ったりするケース
が増えている
ときく。
 
米国に言わせれば、タリバンと一緒にいる方がいけない、ということになるかも知れないのだが…。
 
もともとアフガンの一般国民が暮らしている町や村に、タリバンがやって来て、武力で支配するような感じなので。
住民たちは、他に行く場所もないし。
下手に逃亡すれば、生命の危険もあるし>
 
で、結局は、貧しさの中、何とか生活して行くために、または、時に脅迫されるような形で、ヘロインの原料になるけしの栽培や精製に、携わるしかないような住民もいるのだ。

それゆえに、伊藤さんのようなNGOの人たちが、農民たちが何か有効な作物が作れて、自活できるようにと考えて、
農業指導や、灌漑用水の設置の手伝いなどを、行なっていたりする
のであった。

そして、そんな住民の実情も考慮せず、ある意味では「人を人とも思わず」、こうして米軍&仲間たちが、アフガンの一般国民をどんどん殺傷して行けば行くほど、
タリバンだけでなく、一般国民たちも、米軍への怒り、恨みを募らせて、アフガンの戦闘は、泥沼に陥って行く
のである。

* * * * *

そして私は、そのような状況を見て、日本は、アフガン国民のためにならないような、国際貢献は為すべきでないと。
 
米国の要請に応じて、アフガンに自衛隊を派遣をするのは、絶対にやめるべきだし。
また、アフガン戦を支援するための給油活動も、終了すべきだと考えているのだが…。

今度は、G8議長国会議に参加するために来日している、米民主党のペロシ下院議長までが、給油活動の継続を要請して来たという。

読売新聞 1日
『河野衆院議長は1日午前、国会内で、米国のナンシー・ペロシ下院議長と会談した。

ペロシ議長は、日本の、海上自衛隊によるインド洋での給油活動について、
日本の支援は、アフガニスタンがテロとの戦いの主戦場になっている中で、大切かつ必要な活動で、今後も継続してもらうことを切に希望する」と述べた。
 
これに対し、河野氏は、
「福田首相は、臨時国会で議論することを考えていると思うが、野党がいろいろ反対しており、厳しい国会になるのではないか」と答えた。』



アフガニスタンを、勝手に「テロとの戦い」の主戦場にしてしまったのは、まさに米国であり、
しかも、上述のように、テロ撲滅との大義名分の下で、民間人の命や生活が失われていることを、
米国の政治家の多くは、ど~しても理解できないらしい。


ちなみに、ペロシ議長は、31日の夜に、他の議長らと共に、福田首相が主催した夕食会に出ており、
そこで、福田首相にも、米国側のメッセージを伝えた可能性がある。

福田首相は、7月のサミットの際に、ブッシュ大統領と新テロ特措法を延長する、というお約束をしていたという報道もあったのだけど。
 
公明党も民主党も協力してくれそうになく、法案成立のメドが立たないことから、
また米国側から圧力を受けて、そのことにもイヤ気が差して、首相辞任の気持ちを後押ししたのではないかと…、
そんな風に思ったりもしてしまうmewなのだった。

一部には、昨年の安倍前首相の辞任と同じように、福田首相も、米国との給油活動継続のお約束が守れそうになかったので、
責任をとって辞任せざるを得なかったのではないか、という話も出ていたりする


↑以上、転載おわり


そしてmewさんは、別の記事で、こんなふうにもおっしゃっています。

『私たちにできることは、やはり、この件をきっかけに、アフガンの現状を少しでも知ろうとしたり、
他の地域も含めて、戦争や武力行使における諸問題や、国際貢献や復興支援のあり方を、考えたりすることなのではないかと思うのだ。

そして何より、日本政府やタカ派保守系の、政治家や識者などが、政治的意図や思惑を実現するために、
伊藤さんの事件や死を利用することだけは、許容してはならない、と強く思っている』


勝手に作り上げられた戦争や紛争に巻き込まれ、それでもそこで、自分たちの暮らしをなんとか成り立たせようとしている人々。
自然がもたらした苦境とも闘わなければなりません。
住民の実情も考慮せず、ある意味では「人を人とも思わず」、大国の軍やその仲間たちが、自分たちの都合や欲を押し通そうと、アフガンの一般国民をどんどん殺傷して行けば行くほど、
タリバンだけでなく一般国民たちも、米軍への怒り、恨みを募らせて、アフガンの戦闘はさらに泥沼に陥って行くのです。
そしてそのような国や組織に、深く考えることもせず、請われるままに協力していく国もまた、多くの人たちの怒りや恨みを買うことになるのです。

武器をこの世から無くす。
現代には、実現させるなど、途方も無いことのように思える物事が、実にたくさんあります。
絶望に近い思いに陥ったりしますが、けれどもだから、やっぱり無理だと諦めてしまったら、ゼロがマイナスになってしまいます。
自分だけでもいい。
自分ひとりだけでも、言葉ではなく、その平和な生き方によって、困った人々の心に明るさを灯してきた伊藤さんの遺志を胸に、
この世から卒業するその日まで、平和の追求をし続けて生きたいと思います。
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「安倍首相の言い分は全く逆。集団的自衛権は誰も救えず守れないばかりか、かえって危険」by中村医師

2014年05月16日 | 日本とわたし


自衛隊来るほうが危険

アフガンで人道支援
ーーーーーーーーーー
ペシャワール会 中村哲氏


アフガニスタンで医療活動や灌漑水利事業などの、人道支援を30年間続けている非政府組織『ペシャワール会』(事務局・福岡市)の、現地代表中村哲氏(67)=写真=は15日、
西日本新聞の電話取材に応じ、集団的自衛権が行使された場合、安倍晋三首相の主張とは逆に、
海外で、邦人が、危険に巻き込まれる可能性が高まることを指摘。
憲法9条の存在が、国際社会での日本の立場を高めていることを強調した。
(聞き手・上野洋光)

アフガニスタン人にとって、日本は、軍事行動に消極的な国だと思われています。
一言で言うと、敵意のない国
これは、自衛隊の行動を縛ってきた、憲法9条の威力です。

アフガニスタン人も、日本には、他国の戦争に加担しないという『掟』があることを知っています。

アフガニスタンで活動する中で、米軍のヘリコプターに撃たれそうになったり、米軍に対する反政府側の攻撃に巻き込まれそうになったりしたことはありますが、
日本人だから、という理由で標的にされたことはありません。
この『掟』があるからです。


今、活動拠点のアフガニスタン東部のジャララバードには、私以外、外国人はいません。
大勢いた欧米の人は、逃げ出しました。
米同時多発テロの後、米国を中心とする多国籍軍が、集団的自衛権を行使し、軍服を着た人々がやって来てから、
軍事行動に対する報復が激しくなり、国内の治安は過去最悪の状況
です。

アフガニスタン人は、多くの命を奪った米国を憎んでいます。
日本が米国に加担することになれば、私はここで、命を失いかねません。
安倍首相は記者会見で、
「(現状では)海外で活動するボランティアが襲われても、自衛隊は彼らを救うことはできない」と言ったそうですが、全く逆です。
命を守るどころか、かえって危険です。
私は逃げます。

9条は、数百万人の日本人が血を流し、犠牲になって得た、大いなる日本の遺産です。
大切にしないと、亡くなった人たちが浮かばれません
9条に守られていたからこそ、私たちの活動も続けてこられたのです。
私たちは、冷静に、考え直さなければなりません。
コメント (4)
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