マラソンなかちゃん

マラソンのことを中心に、農業、環境、健康、パソコン、小旅行などを気ままに書いています。

確定申告(還付)の再提出

2025-02-24 09:31:21 | 日記・エッセイ・コラム


今回の e-Tax による確定申告で新たに分かったこと。

① 1年間分の医療費は2月9日にマイナポータルへアップされる
マイナポータルの療費通知情報は毎月11日に前々月診療分の医療費通知情報が更新される。また、確定申告に利用するための1年間分の医療費通知情報は、原則2月9日に申告年分の1月から12月分までの情報が一括で取得される。
したがって、マイナポータル連携で e-Tax による確定申告を行う場合、医療費控除は2月9日以降でないと連携することが出来ない。

② 提出した申告書に誤りがあった場合
妻の申告を1月中に行ったが、2月になり医療費の自己負担が11万円を超えていることが分かった。しかし、1月申告の還付金が既に振込まれてしまっていたのでどのように修正するのか悩んだ。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」をよく見ると次のように書いてあった。
「令和5年分以前の申告書に誤りがあった場合は、更正の請求書、修正申告書の提出を行ってください。なお、令和6年分の申告書に誤りがあった場合は、確定申告期限内であれば、上の『申告書等を作成する』から申告書を作成し、再度提出してください。」
また念のため電話でも確認したが、当該年の確定申告期間中であれば「更生の請求書」でなく、再度確定申告をすれば上書き修正されるとのことであった。1度目の申告書の還付金がA円、再提出の還付金がB円の場合で、既に1度目のA円が振り込まれているときは、2度目は(B-A)円が振込まれることになる。
e-Tax の場合、一般的には原則3週間以内に還付されるが、このような再提出の場合は時間が掛かると言っていた。

③ マイナポータルの医療費は保険対象のみ
一般的にはマイナポータルに通知された医療費を確定申告に計上すれば問題ないのだが、一部不足が生じることがある。
私の場合、保険対象ではない大腸カメラの際の検査食と点鼻薬の容器代が抜けていた。しかしこれらも確定申告の自己負担医療費に含めることが出来る。

④ マイナポータル連携と年末調整の重複に注意
私の場合、マイナポータルで、年金、医療費、生命保険料、ふるさと納税などの連携を行っている。
しかし、 年末調整で既に生命保険料を記載済みなので、確定申告時に重複申請とならないよう生命保険分を連携から外す必要がある。

参考にだが、私のマイナンバーカードは3か月すると交付後10回目の誕生日を迎える。そのようなことから、最近、マイナポータルにログインすると警告メッセージが出るようになった。


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