軽度者介護、市町村へ移行 通所と訪問、4月に サービス低下懸念も 利用者74万人
2017年3月21日 (火)配信共同通信社
要介護度が低い「要支援1、2」の高齢者が利用する通所介護(デイサービス)と訪問介護(ホームヘルプ)が、4月に介護保険から市町村の事業に完全移行する。高齢化で膨らみ続ける介護保険の費用を抑え、地域の実情に合わせた多様なサービスを提供するのが狙い。ただ過疎化が進む地方では担い手を確保できず、サービスの質低下への懸念も出ている。
市町村事業への移行は2014年の法改正で決まり、15年4月から順次始まった。国は早期の実施を促したが、厚生労働省によると昨年7月時点では、全1579自治体(一部は広域連合)のうち今年3月末までに移行するとしたのは約4割にとどまり、残る約6割は最終期限の4月1日に移行すると回答した。
要支援1、2と認定された約176万人のうち、通所、訪問介護の利用者は計約74万人(昨年12月現在)。
介護保険制度では人員基準や事業者への報酬、利用料を国が一律に決めており、サービスを提供できるのは指定を受けた事業所だけ。移行後は自治体が基準や利用料を独自に定める「総合事業」に切り替わり、介護事業所だけでなく、NPOやボランティアも担い手となることができる。
利用者負担は多くの場合、現在と同じか、安くなる見通し。
移行前に要支援1、2の認定を受けた人の場合、認定の有効期間内(新規は原則6カ月、更新は同12カ月)であれば引き続き介護保険サービスを受けられる。さらに有効期間が切れた後も、必要と判定されれば、市町村事業の枠内で同等のサービスを利用できる。
また市町村事業では介護保険に比べ、必要な職員数などを緩和したサービスも提供できるようになる。利用者にとっては料金の安さがメリットになり得るが、事業者の報酬は減るため、先行自治体では軽度者向けサービスから手を引く例も出ている。
※要支援サービス
介護保険制度では要介護度を7段階に分けており、軽い方から2段階の要支援1、2の人(昨年12月現在で約176万人)向けの介護予防サービスを指す。要支援は、食事や排せつはほとんど自分でできるが、日常生活に一定の手助けが必要な状態。介護保険から市町村事業に移されるのは、日帰りで施設に通う通所介護(利用者約41万人)と、ヘルパーらが自宅に来る訪問介護(約33万人)。福祉用具レンタルや訪問看護など、その他は介護保険に残る。
2017年3月21日 (火)配信共同通信社
要介護度が低い「要支援1、2」の高齢者が利用する通所介護(デイサービス)と訪問介護(ホームヘルプ)が、4月に介護保険から市町村の事業に完全移行する。高齢化で膨らみ続ける介護保険の費用を抑え、地域の実情に合わせた多様なサービスを提供するのが狙い。ただ過疎化が進む地方では担い手を確保できず、サービスの質低下への懸念も出ている。
市町村事業への移行は2014年の法改正で決まり、15年4月から順次始まった。国は早期の実施を促したが、厚生労働省によると昨年7月時点では、全1579自治体(一部は広域連合)のうち今年3月末までに移行するとしたのは約4割にとどまり、残る約6割は最終期限の4月1日に移行すると回答した。
要支援1、2と認定された約176万人のうち、通所、訪問介護の利用者は計約74万人(昨年12月現在)。
介護保険制度では人員基準や事業者への報酬、利用料を国が一律に決めており、サービスを提供できるのは指定を受けた事業所だけ。移行後は自治体が基準や利用料を独自に定める「総合事業」に切り替わり、介護事業所だけでなく、NPOやボランティアも担い手となることができる。
利用者負担は多くの場合、現在と同じか、安くなる見通し。
移行前に要支援1、2の認定を受けた人の場合、認定の有効期間内(新規は原則6カ月、更新は同12カ月)であれば引き続き介護保険サービスを受けられる。さらに有効期間が切れた後も、必要と判定されれば、市町村事業の枠内で同等のサービスを利用できる。
また市町村事業では介護保険に比べ、必要な職員数などを緩和したサービスも提供できるようになる。利用者にとっては料金の安さがメリットになり得るが、事業者の報酬は減るため、先行自治体では軽度者向けサービスから手を引く例も出ている。
※要支援サービス
介護保険制度では要介護度を7段階に分けており、軽い方から2段階の要支援1、2の人(昨年12月現在で約176万人)向けの介護予防サービスを指す。要支援は、食事や排せつはほとんど自分でできるが、日常生活に一定の手助けが必要な状態。介護保険から市町村事業に移されるのは、日帰りで施設に通う通所介護(利用者約41万人)と、ヘルパーらが自宅に来る訪問介護(約33万人)。福祉用具レンタルや訪問看護など、その他は介護保険に残る。