今年の4月1日高齢者虐待防止法・要介護者支援法が施行されました。高齢者虐待に関する調査によれば[生命に係わる危険な状態]が10.9%「心身の健康に悪影響がある状態」」が51.4%と言う結果が出ています。虐待を受けている高齢者の5割以上が外出困難な身体で、他人の目に触れる事が無く、発見が難しいのが特徴です。そしてまた虐待を受けている高齢者の8割が認知症であると言う結果を見ても、介護者に降りかかるストレスは計り知れないものです。今回は高齢者虐待の特徴、予防策、発見した時の対応策を学び、近隣の身近な支援者として何が出来るのかを北広島リハビリセンター理事、三瓶 徹氏より学びました。虐待の可能性は何処にでも誰にでもあると言うことで、個人的なことが多く、世間体が悪く家族が抱え込んで閉鎖的、密室的で実体が見えてこない、虐待の種類は様々で、暴力的虐待、脅しや、無視、嫌がらせによる精神的虐待、介護の放棄、財産本人の承諾なしによる使用、性的虐待、これらは、介護支援センター、医者は発見できるが地域の支援者はなかなか発見する事が難しいと思います。認知症の人が虐待を受けるのは、行動障害、妄想、徘徊、暴力、不潔等不快感を与える事にあります。認知症になると計画を組み立てるのが下手で、失敗を認めるとプライドが傷つき悪化していきます、これには本人の不安や恐怖が解消されないかぎれストレスを感じ行動障害に陥りす、従ってこれらの悩みに共感的な態度で接することにより本人のプライドも保たれる場合が多いのです。認知症の方は何も分らない、何も出来ないのではなく心豊な感受性は持っています、その人がその人らしく、家族の方は一人で悩みを抱えることなく、安心して暮らせる地域をと。
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