千葉市立中学校の教諭が校長に度々叱責された事などを苦に自殺した問題で、市教委は7日、同校の湯本節男校長(58)=休職=を一般教諭に格下げする降任する分限処分にした。地方公務員法第五節「 分限及び懲戒、(降任、免職、休職等)第二十八条①職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任、又は免職することが出来る。一、勤務成績がよくない場合二、心身の故障の為職務遂行に支障が有り、又はこれに耐えない場合 三、前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合。」が上げられる。③職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果、法律の定めがある場合を除く外、条例で定めなければならない。(一部条文省略。) 千葉市教育教育委員会は、分限処分の降任理由としては、校長について『独善的で自制心が利かず、職務の適格性を欠いている』としている。第二十八条の三号の条文を適用し降任を決定したものと思われる。市教委によると、校長から多くの教職員が理不尽と感じる叱責を受けていた。土岐教諭は特に接触機会が多いため日常的に批判を浴び、昨年8月末に激しい叱責を受けた後。『抑うつ状態』と診断され、同9月6日に飛び降り自殺した。昨年12月,市教委は「校長の言動は、パワーハラスメントに該当するとの」見解を明らかにし、最高裁の判例などを参考に処分を検討。『職務への信念は認めざるを得ず、分限免職にはあたらない』と判断し、分限降任に決めたとしている。土岐さんの遺族は7日、『人の命の重みや痛みを理解することが出来ない人物が教育現場に残る処分は納得出来ない』とコメントを出した。(2月7日、19時31分配信、時事通信・20時01分毎日新聞配信)
この校長先生は、教育現場で「教員の人権」を尊重し、自ら人権教育を実践して行くという考えのない教育者です。将器の力量の無い人物かも分かりません。教育者は、自分の教え子や自分の勤務している学校の先生が自殺するということは『教育者としての良心』に反する事と思います。十訓抄に『口の虎は身を破り、舌の剣は命をたつ(訳、言いようが悪いために、身の破滅を招くことをいう 。)』と書いてあります。