15日ネットをにぎわしていたニュース
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内臓肉などをつなぎ合わせた「成型肉」を使用したにもかかわらず、それを表示せず、「ステーキ」として販売した。
公正取引委員会は15日、景品表示法違反(優良誤認)でステーキ店チェーン大手の「フォルクス」(本社東京)に、こうした表示を改めるように(=ちゃんと本当のことを表示しなさい、と)排除命令を出した。
飲食業者への排除命令は初めて。
公取委によると、同社は今年の3月8日から9月6日までの間、全122店舗で販売した「ビーフステーキ焼肉ソースランチ」など5種類の商品に、内臓肉や脂身を加工して形を整えた成型肉を使用した。しかし、これをメニューやチラシで明示せず、一枚肉であるかのように表示していた。
公取委の排除命令によると、このような行為は、景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定違反となるらしい。これは、何かを販売するときに、実際のものよりもいいものであるように見せかけ、消費者をだます、たぶらかす行為であり、けしからんということになるようだ。
…だろうね。
正しく表示したら、この期間の売り上げ、5商品計約44万食、約5億4000万円の売り上げがどの程度にとどまったかはわからない。でも、今回のことで結果的にイメージダウン。損をしたと思う。
フォルクスは9月6日以降このような表示をやめていたようだ。公取委の調査が入ったことを考えて、神妙にしていたとは思うが、2ヶ月たって表沙汰になった。
いい子にしていれば、お目こぼしがあると思ったのかな?! 残念でした。反省してもらいたいものだ!!!
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さて、ニュースを聞いて考えた。これって何が問題なの?
…ウソ(不正確)でしたということ。
じゃあ、ちゃんと表示していれば(成形肉ステーキとか名乗っていたら)、問題にならなかったのかな。そもそも、成形肉もステーキを名乗れるのかなあ。
僕はステーキというと、漠然としたイメージとして、肉のかたまりを適当な大きさで切って、それを調理したものだと思う。周りの同僚に確かめたわけではないが、だいたいステーキってこんなイメージだと思う。そのイメージを利用したことがけしからんということなのかな。
わからないので、公取委の出した排除命令書を読んでみた。こちら
それによると、『一般消費者に提供した「ビーフステーキ焼肉ソースランチ」、「ひとくちビーフステーキ焼肉ソースランチ」、「ひとくちステーキ&ハンバーグランチ」、「ひとくちビーフステーキ焼肉ソース」又は「ひとくちビーフステーキペッパーソース」と称する料理(ただし、「ひとくちステーキ&ハンバーグランチ」については、「ハンバーグ」と称する部分を除く。)に関し、一般消費者の誤認を排除するために、当該料理に使用している肉が、牛の成型肉であるにもかかわらず、あたかも牛の生肉の切り身であるかのように示した表示は、事実と異なるものであり、かかる表示は、当該料理の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであった旨を速やかに公示しなければならない。-以下略-』(行政命令書だから、ある種判決文みたいで、事実認定が細かい)
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やっぱり、成形肉をステーキとして使ってはならんとは書いていない。ちゃんと表示せず、結果として客をだましたことは、けしからんと言うことのようだ。
ものはいいようで、ほとんど詐欺行為とも思える。
しかしながら、ステーキは「肉の生肉の切り身」を調理したものですよと読み取れる。。。
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じゃあ、「ステーキ(成形肉)」だったら、許されるのかな。
こんなことを考えると、夜も眠れなくなっちゃう…ことはない。
でも、しばらくはフォルクスには行かないな。