全英連参加者のブログ

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大学追跡調査

2006-03-18 05:51:03 | 気になる 大学研究

【株式会社立大など4校に改善求める 文科省】

 毎日新聞によれば文部科学省は2002年~2005年に設置認可を受けた大学・大学院に関して教育状況の追跡調査の結果を発表した。
 年次計画履行状況調査の結果等について(平成17年度)
 この間に認可を受けた大学・大学院(大学新設・学部・学科増改編成)のうち法科大学院を除く582件中42件に「留意事項」として改善を求めた。
 4年間で582件もあったのか…

 株式会社立のデジタルハリウッド大、LEC東京リーガルマインド大などの4校には、法令違反への是正措置を定めた学校教育法15条に基づく調査の可能性を示唆。特に強く改善を求めた。

 デジハリ大とLEC大は初めて追跡調査が行われた昨年度に続いて改善を求められた。
 デジハリ大は留学先の虚偽表示で昨年、同省に指導を受けたが、今回の調査でも留学に関する具体的な情報や授業計画などが学生に十分提供されていないと指摘された。その他、校舎が狭いため、早急な施設拡充などを求められた。
 LEC大は、設置会社が経営する資格試験予備校の生徒と同大の学生が混在する授業が相当数あり、違いの明確化などの改善を指摘された。

 論外だ。何なんだろうこれは。
 いわれたことはちゃんとしなさい!!!

 学校法人立の大学では苫小牧駒沢大が、学生の退学・除籍処分を学校教育法施行規則に基づき教授会で審議するよう指摘され、専任教員の早急な補充も求められた。
 前者はじゃあ誰が決めていたんだ?後者があたるべき講義はどうなっているんだ!!!
 現行法では教授会は大学の学部運営を通して、実質的に大学の運営に対して非常に権限の強い組織体のはず。学校教育法第59条に…

 大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。
 ◎2  教授会の組織には、助教授その他の職員を加えることができる。

 学生の退学・除籍処分は、「重要な事項」だと思わなかった?高校の教師にとって、生徒の出入り(入学、卒業その他諸々)は最重要事項である。

 学校教育法の施行規則(法律を運用するときの細目を定めた、文部科学大臣の命令)にも…
 第5章大学 第2節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等
 第67条  学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が、これを定める。

 と、決めてある。
 学生の出入りがきちんとしていないと指摘されるなんて、ちょっと信じられない。

 公立大学では石川県立看護大大学院は専任教員の早急な補充を求められた。公立大学、公務員組織ではないか。お役所仕事をちゃんとできないのではダメである。
 この他、札幌国際大はホームページの内容と実際の教員が違うことを指摘され、正確な情報提供を求められたり、未開講が10科目以上の日本文理大・沖縄国際大・山梨大大学院も是正を要求された。

 どうなっているんでしょうか。


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