生活保護申請3割増
2020年6月4日(木)
コロナで生活保護の申請が急増しています。
2日の朝日新聞です。
国の「新しい働き方改革」の美名のもとで行われた、非正規雇用化の本質が顕在化したという思いです。
雇用の調整弁として、企業が苦しくなると直ぐに切られる人達の増加であります。≒生活保護の増加であります。
この記事によると、「水際作戦」ということで、福祉事務所が申請をできるだけ受け付けない実態があると言います。
生活保護は、憲法25条の生存権の保障をするもので、「申請を受け付けない」という対応は福祉の自殺行為です。
ただ、その背景には、国の無策があります。
①生活保護の費用は本来国がみるべきでありますが、自治体負担が四分の一あるんです。自治体としては財政負担が生じますので、生存権保障という建前とは裏腹に保護をしたくないという動機が働くんですね。
②ケースワーカーの立場として、新規ケースが増えると、仕事が忙しくなるので、本音ではやりたくないんです。つい、申請を受けたくないという動機が働いちゃうんですね。
ここで、生活保護を申請したい人がとる行動であります。
①窓口で、なんやかやと言って、申請を受けないと言っても、「申請させてください。」のみ言い申請書を出すことです。
②悪質な福祉事務所だと、申請書を渡さないところもあるかも知れません。この場合は郵送しましょう。
「生活に困窮していますので、生活保護を申請します。」って書くだけです。宛先は、福祉事務所長。住所・氏名・連絡先・押印、これだけでよいです。
・・で、次の段階で、却下というのが来る場合があります。その理由に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、審査請求をしましょう。
手続き方法は、福祉事務所が教えてくれます。
悪質な福祉事務所ですと、教えてくれない場合がありますが、これも簡単です。以下、行政不服審査法第19条に定める事項を書き、県知事宛てに提出すればよいです。
(審査請求書の提出)
第十九条 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
2 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審査請求に係る処分の内容
三 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
四 審査請求の趣旨及び理由
五 処分庁の教示の有無及びその内容
六 審査請求の年月日
役所に対する心がけとして、
①職員の言うことに疑問を持つということです。もっともらしい説明をしても、一般常識からしてオカシイと思ったらそれを疑問に思い、尋ねることです。それでも疑問の場合はその上司に尋ねましょう。
②先ほど「悪質」と書きましたが、それに対抗する手段は法律です。役所は法律には弱いんですね。(笑)例えば、申請を受け付けないと言った場合は、「その法的根拠は何ですか?」と尋ねるんです。申請を受け付けないという法的根拠はありませんので、窮するんでありますなぁ!
・ 日本国憲法第二十五条
(1)すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
(2)国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生活に困窮した人が、「健康で文化的な最低限度の生活を営むことができる」。
私ゃ、これ以上に健全な世の中ってないと思うのであります。
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